令和8年5月26日からマイナンバーカードへの氏名の振り仮名の記載が始まりました

更新日:2026年5月26日

概要

令和8年5月26日から、振り仮名の届出がなかった方の戸籍に、順次、氏名の振り仮名が記載されます。
戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも振り仮名が記載され、住民票に振り仮名が記載されると、マイナンバーカードや署名用電子証明書に記載できるようになります。
戸籍の振り仮名について、詳しくはこちらをご確認ください。


マイナンバーカードや署名用電子証明書への振り仮名の記載は、住民票の氏名(旧氏を追加している場合は旧氏を含む)全てに振り仮名が記載されている場合、窓口で振り仮名の記載を希望するか、マイナンバーカードに関する手続をした時に行われます。
また、住民票の氏名の全てに振り仮名が記載された後にマイナンバーカードの申請を行った場合は、当初から氏名の横に振り仮名が印字され、署名用電子証明書にも振り仮名が記載されます。


氏名の振り仮名の印字例

マイナンバーカードへ氏名の振り仮名が記載されることに伴い、追記欄がいっぱいの場合はマイナンバーカードの手続ができない場合があります。

  • 住民票の氏名全てに振り仮名が記載された方は、券面変更や継続利用、電子証明書の発行(更新)、暗証番号の再設定などの手続を希望する場合、必ず追記欄に氏名の振り仮名を印字する必要があります。そのため、追記欄がいっぱいで余白が足りず、必要事項が印字ができない場合、希望する手続ができず、マイナンバーカードの再交付申請が必要になりますのでご注意ください。


追記欄がいっぱいのカードの例

  • 手続に来た際、最新の情報が印字できなかった場合は、マイナンバーカードの他にもう1点本人確認書類があれば特急発行が利用できます。(ただし、特急発行ではマイナ免許証の継続利用申請ができませんのでご注意ください。)また、ご希望の場合は通常の申請も可能です。
  • 例えば、住民票の氏名全てに振り仮名が記載されている方で、マイナンバーカードの追記欄が3段目まで印字で埋まった方(振り仮名未印字)が住所変更をする場合、新しい住所の印字と併せて氏名の振り仮名を印字する必要があります。この場合、追記欄の余白が足りないため、その場でマイナンバーカードの券面変更ができず、再交付申請が必要です。再交付申請は、通常の申請、または、最新の情報が印字できないため特急発行も利用できます。

マイナンバーカードや署名用電子証明書への氏名の振り仮名の印字・記録の手続方法について

マイナンバーカードや署名用電子証明書への氏名の振り仮名の印字・記録をご希望の場合は、来庁前にご本人から、「住民票に氏名の振り仮名が全て記載されているか」をお問合せください。
印字・記録の手続方法については、詳しくはこちらをご確認ください。

早期にマイナンバーカードや署名用電子証明書へ振り仮名の記載を希望する方へ

住民票に振り仮名が記載されていない方で、早期にマイナンバーカードや署名用電子証明書へ氏名の振り仮名の記載を希望する方は、市民課または支所でご相談ください。

お問い合わせ

市民課 マイナンバーカード担当
〒790-8571愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階
電話:089-948-6569
E-mail: siminka@city.matsuyama.ehime.jp


≪電子証明書の更新やマイナンバーカードの受取はこちら≫
松山市マイナンバーカードセンター
〒790-8587愛媛県松山市湊町5丁目1番地1 いよてつ高島屋南館1階
電話:089-907-0810

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