【マイナンバーカードの申請】やむを得ない理由があり適切な規格の顔写真が撮影できない場合、特例申請ができます
更新日:2024年7月2日
概要
マイナンバーカードの申請をする際には、適切な規格の写真(正面、無帽、無背景など)を撮影する必要があります。ただし、以下のようなやむを得ない理由で、適切な規格の写真を撮影することができない場合、カード発行機関(地方公共団体情報システム機構)に写真審査の特例申請ができます。
やむを得ない理由の例
宗教上又は医療上の理由により、顔の輪郭が分かる範囲で頭部を覆う写真を使用する方の例
- ターバン、ヒジャブ等を着用している方
- 医療上の理由により日常的にウィッグや帽子、眼帯、サングラス、ガーゼや絆創膏を着用している方
- 怪我等により包帯を巻いている方
乳幼児、障がいのある方又は寝たきりの方等の例
- 乳幼児や障がいのある方など、立位や座位が保てない方(無地の明るい色のシーツの上に仰向けで横になり、顔の正面からの撮影も可。補助者が抱きかかえる、又は支えて撮影する場合は、補助者が写り込まないよう注意。)
- 乳幼児などで、口を開けている、舌を出している、よだれ・涙・食べかすが付いている方(乳幼児の場合は人の手や物体が写り込んでいても顔の確認ができればよい)
- 寝たきり、身体や顔に麻痺のある方で顔の正面からの撮影が困難な方、視線が定まらない方、目が開けられない方
- 車椅子、医療用チューブやペースメーカーが写り込んでしまう方
写真審査の特例申請の方法
下記のいずれかの方法で特例申請ができます。
- 郵送又は市役所などに持参して交付申請書を提出する場合
交付申請書の表面の氏名欄に「病気により片目が開かない」など具体的に理由を記載してください。(適切な規格の写真が撮れない箇所が分かるように記載していただく必要があります。)
- スマートフォンなどを使ってオンラインで交付申請する場合
マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)に電話して、具体的な理由と申請書IDを伝えてください。
注意
- 特例申請の審査が間に合わず、入れ違いで不備通知が届くことがあります。不備通知が届いても、その後に特例申請が通ればマイナンバーカードは作成されます。不備通知が届いたら、0120-897-887(地方公共団体情報システム機構の交付センター)へ電話してください。(受付日時は、毎日9時~17時30分です。)
- マイナンバーカードの交付時にご事情を確認させていただく場合があります。
- 顔写真が規格外(暗い、トリミングができない等)である場合や顔写真以外の理由で不備になることがあります。
お問い合わせ
市民課 マイナンバーカード担当
〒790-8571愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階
電話:089-948-6569
E-mail:siminka@city.matsuyama.ehime.jp