国外転出者向けマイナンバーカードの申請

更新日:2026年5月27日

平成27年10月5日以降に国外転出した日本国籍を有する人は国外転出者向けマイナンバーカードを申請できます。また、国外転出者向けマイナンバーカードを持っていて、マイナンバーカード又は電子証明書の有効期間満了の日まで1年未満の場合や、券面の追記欄に余白が無くなった場合などは、国外転出者向けマイナンバーカードを申請することができます。

申請方法

令和8年5月26日より、国外転出者向けマイナンバーカードのオンライン申請が始まりました。
下記サイトから申請することができます。

※オンライン申請の開始にあわせて、国外転出者向けの紙の交付申請書の掲載は終了しています。原則、オンラインでの申請をお願いします。

交付手数料

申請理由によって、交付手数料が無料の場合と有料(カードと電子証明書あわせて1,000円)の場合があります。交付手数料が無料か有料かの判断は本籍地の市町村で行います。詳しくは下記の表をご覧ください。

国外転出者向けマイナンバーカードの交付手数料
  申請理由 手数料

初回
申請

  • 初めての申請の場合(国内用マイナンバーカードも国外転出者向けマイナンバーカードも交付を受けたことがない場合
無料

2回目
以降の
申請

  • マイナンバーカード又は電子証明書の有効期間満了日まで1年未満の場合
  • マイナンバーカードの券面の追記欄に余白が無くなった場合
  • マイナンバーカードの記載事項に変更があった場合
  • 天災その他本人の責めによらない理由でマイナンバーカードを失った又はマイナンバーカードの機能が損なわれた場合
  • 市町村若しくはJ-LISの誤りによりマイナンバーカードの機能が損なわれた場合
  • 国外転出(予定)日が令和6年5月28日以降の方で、国外継続利用をせず、国外転出日から90日以内に申請する場合
  • 国外転出日が令和6年5月27日以前の場合
  • 紛失その他本人の責めによる理由でマイナンバーカードを失った又はマイナンバーカードの機能が損なわれた場合
  • 国外転出(予定)日が令和6年5月28日以降の方で、国外継続利用をせず、国外転出日から90日を過ぎて申請する場合
  • 国外転出(予定)日が令和6年5月28日以降の方で、日本国内で保有していたマイナンバーカードが紛失等で廃止となっている場合
  • 国外転出(予定)日が令和6年5月28日以降の方で、自主的にマイナンバーカードを返納後、マイナンバーカードの再交付を受ける場合
有料

交付手数料の納付方法

新しいマイナンバーカードの受取場所によって、交付手数料の納付方法が異なります。詳しくは下記の表をご覧ください。

国外転出者向けマイナンバーカードの交付手数料の納付方法(本籍地が松山市の場合)
受取場所 納付方法

・松山市
・松山市以外の居住市町村

受取時に現金で納付してください。
・在外公館

申請から受取の間に、松山市から届くメールを確認し、国内にいる親戚・友人等による納付、又は現金書留(日本円)で松山市へ納付してください。


※本籍地が松山市以外の方は、本籍地の市町村にご確認ください。

お問い合わせ

市民課 マイナンバーカード担当
〒790-8571愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階
電話:089-948-6569
E-mail: siminka@city.matsuyama.ehime.jp

≪電子証明書の更新やマイナンバーカードの受取はこちら≫
松山市マイナンバーカードセンター
〒790-8587愛媛県松山市湊町5丁目1番地1 いよてつ高島屋南館1階
電話:089-907-0810

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