国外転出者向けマイナンバーカード
更新日:2024年7月9日
令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用でき、国外でもマイナポータルなどが利用できるようになります。
- (1)今持っているマイナンバーカードを国外転出した後も使えます
- (2)国外転出した後も新たにマイナンバーカードを申請できます
- (3)国外転出している間もマイナンバーカードの手続ができます
- (4)国外転出して使っていたマイナンバーカードを国内転入後も使えます
利用できる人
マイナンバー付番以降(平成27年10月5日以降)に国外に転出する日本国籍の方(日本に戸籍がある方)
手続について
(1)国外転出者向けマイナンバーカードへの切替(国外継続利用)
国外転出届時に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、国外継続利用の手続をすることで、国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用できます。
マイナンバーカードの国外継続利用の手続について、詳しくはこちらをご確認ください。
制度についてはマイナンバーカード総合サイト(マイナンバーカードを国外で利用する)をご確認ください。(外部サイト)
【注意】
マイナンバーカードの国外継続利用の手続には本籍地市区町村のシステムが稼働している必要があるため、木曜日の窓口延長時(17時~19時)と第2土曜日の開庁時は手続ができない場合があります。
(2)国外転出者向けマイナンバーカードの申請
平成27年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外からの申請が可能です。
また、マイナンバーカードの国外継続利用をした方で、追記欄がいっぱいで印字できなかった方やカードの有効期間が1年未満の方も申請が可能です。
国外転出者向けマイナンバーカードの申請について、詳しくはこちらをご確認ください。
申請・受取の流れについてはマイナンバーカード総合サイト(国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法)をご確認ください。(外部サイト)
(3)国外転出者向けマイナンバーカードの券面情報の変更、更新、その他の手続
下記の手続について、詳しくはマイナンバーカード総合サイト(国外転出者向けマイナンバーカードの手続)をご確認ください。(外部サイト)
- 氏名等の変更手続
- 暗証番号の変更及び再設定手続
- マイナンバーカードの失効・返納手続
- マイナンバーカードの再交付手続
- マイナンバーカードの更新手続 など
(4)国外転出者向けマイナンバーカードからの切替(継続利用)
国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方が国外から転入をする場合、国内の市区町村からの転入と同様に継続利用の手続をすることで、転入後も継続してマイナンバーカードを利用できます。
お問い合わせ
市民課 マイナンバーカード担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階
電話 : 089-948-6569
E-mail : siminka@city.matsuyama.ehime.jp
