マイナンバーカード交付通知書を紛失したときは
更新日:2025年3月17日
申請されたマイナンバーカードの交付の準備ができたら、住民票の住所宛てに転送不要郵便で交付通知書(ハガキサイズ)をお送りします。
交付通知書は受取の時に提出していただきますが、なくても受取できる場合があります。
交付通知書が必要な人が紛失してしまった場合は、交付通知書(A4サイズ)を再送することができます。
交付通知書がなくても受取できる場合があります
申請者本人が受取する場合、下記のいずれかがあるときは交付通知書がなくても、マイナンバーカードの受取ができます。詳しくは下記の例を参考にしてください。
- 下記の本人確認書類のうち、A2点がある
- 下記の本人確認書類のうち、A1点とB1点がある
- 通知カード又は個人番号通知書と、下記の本人確認書類のうち、B2点がある
※代理人による手続の場合は、必ず交付通知書が必要です。
※子のマイナンバーカードを法定代理人である親が受取する場合、子が来庁しない場合は、代理人による手続となるため、交付通知書が必要です。(成年被後見人なども同じ)
※2回目以降の交付は理由によって無料の場合と有料の場合があります。有料の場合は現金で1,000円(電子証明書が不要の場合は800円)が必要です。手数料について詳しくはこちらをご確認ください。
A(顔写真があるもの) | B |
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・マイナンバーカード ※有効期間満了で新しいマイナンバーカード受取の場合は、旧マイナンバーカードの有効期間を経過していても本人確認書類Aとして利用できます ・住民基本台帳カード |
・マイナンバーカード(顔写真なし) |
交付通知書がなくても受取ができる例
例1:本人が来庁し、運転免許証と健康保険証がある場合
例2:本人が来庁し、運転免許証と更新前のマイナンバーカードがある場合
例3:本人が来庁し、通知カードと健康保険証と年金手帳がある場合
例4:15歳未満の子のカードの受取で、子と親(法定代理人)が来庁し、それぞれのパスポートと健康保険証がある場合
交付通知書の再送を受け付けます
交付通知書の再送を電話申込みで受け付けています。申込み後、1週間から10日程度で、住民票の住所地に転送不要郵便でお送りします。
再送する交付通知書はハガキサイズではなく、A4サイズのものをお送りします。
郵便局の転送サービスを利用している場合で、条件に当てはまる方(入院・入所中、自宅改築(新築)中、罹災)は転送できる郵便物として送付できる場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。
申込み先
市民課 マイナンバーカード担当 089-948-6569
申込み方法
交付通知書が必要な人の住所、氏名、生年月日と申し込む人(電話をかけた人)の住所、氏名、交付通知書が必要な人との関係、連絡先電話番号をお伝えください。
お問い合わせ
市民課 マイナンバーカード担当
〒790-8571愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階
電話:089-948-6569
