本人が来庁しなくても、同一世帯員又は法定代理人が転入届又は転居届と併せて委任状等で電子証明書の発行/更新申請をする場合に限り、当日で手続が完了します
更新日:2024年3月19日
署名用電子証明書は住民票の住所が変わると失効します
マイナンバーカードに格納されている署名用電子証明書には氏名・住所・生年月日・性別が記載されています。転入や転居により住民票の住所が変更になった場合は記載内容が異なることになるため失効し、署名用電子証明書が使えなくなります。
電子証明書の発行は本人が窓口で申請できますが、同一世帯員又は法定代理人が転入届・転居届と併せて代理で電子証明書の発行/更新を申請する場合は「委任状」で手続ができます
【代理できる手続】
・転入届・転居届と併せて申請する電子証明書の発行/更新
【代理で手続ができる人】
・住民票上の同一世帯員(本人が15歳未満又は成年被後見人の場合、手続ができるのは法定代理人のみです)
・法定代理人(本人が成年被後見人の場合は成年後見人、本人が18歳未満の場合は親権者)
※申請者が18歳未満の場合、親権者であることが確認できる戸籍謄本を提示してください。ただし、本籍が松山市にあるか、18歳未満の申請者と親権者が住民票上同一世帯の場合は省略できます。
※申請者が成年被後見人の場合、成年後見人であることを確認できる登記事項証明書を提示してください。
【手続の方法】
・委任状に必要事項をすべて記入し、封筒に入れて封をして、代理人が窓口へお持ちください
【手続できる場所】
・市民課
・支所(出口出張所含む)
委任状「転入・転居に併せた(代理人による)電子証明書発行/更新申請書兼委任状」(PDF:449KB)
よくある質問と答え
【同一世帯員又は法定代理人以外は代理手続できませんか?】
任意代理人による電子証明書発行申請手続についてはこちらをご覧ください。
【同住所別世帯の親族や転入・転居前住所の同一世帯員も委任状で代理手続できますか?】
委任状で代理手続できるのは転入・転居後の住民票上の同一世帯員です。
【委任状は本人以外が代筆してもよいですか?】
代筆しても差し支えありません。委任者本人が病気や怪我などで文字が書けない場合(ただし、意思の確認ができること)は、委任者に直接意思を確認し、代筆した委任状であれば受付します。その際は、代筆した理由や代筆者の住所・氏名を追記してください。委任者の押印は必要です。
【委任状はすべて記入していないと手続できませんか?】
暗証番号をはじめ、すべて記入していないと手続できません。
【記入していた暗証番号が違っていたら手続できませんか?】
記入していた暗証番号が違っていたら手続できません。
【暗証番号が分からない場合はどうすればよいですか?】
暗証番号再設定の手続が必要です。
【委任状を入れた封筒を閉じていないと手続できませんか?】
委任状を入れた封筒(市販の封筒でも可)は、代理人に暗証番号を知られないように、しっかり封をして提出していただくようお願いします。
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お問い合わせ
市民課 マイナンバーカード担当
〒790-8571愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階
電話:089-948-6569
E-mail: siminka@city.matsuyama.ehime.jp