「マイナンバー(個人番号)・住民票コードを表示した住民票の写し」について
更新日:2021年10月9日
マイナンバー(個人番号)・住民票コードを表示した住民票の写しを請求することができます。
マイナンバー(個人番号)とは
マイナンバー(個人番号)とは、税・社会保障・災害対策の3分野で利用される、国民一人ひとりが持つ12桁の番号です。平成27年10月に附番されました。
マイナンバー(個人番号)の利用は制限されていますので、住民票の写しに表示が必要な場合は使用目的・提出先の記入が必要です。事前にご確認のうえ窓口にお越しください。
住民票コードとは
全国で正確かつ迅速に本人確認をするために使用される一人ひとりが持つ11桁の数字です。日本人の方は平成14年8月、外国人の方は平成25年7月に附番されました。
住民票コードの利用は、一部の国家資格などに制限されておりますので、住民票の写しに表示が必要な場合は使用目的・提出先の記入が必要です。事前にご確認のうえ窓口にお越しください。
手数料
住民票の写し 1通 300円
交付(請求)場所・受付時間
交付(申請)場所 |
受付時間 |
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松山市役所市民課 (本館1階 証明発行窓口) |
木曜日を除く平日 |
各支所 |
月曜日から金曜日 |
市民サービスセンター(フジグラン松山) 別棟2階 |
午前9時から午後6時まで 定休日なし 土曜日・日曜日・祝日もご利用いただけます。 (年末年始は休業) |
市民サービスセンター(いよてつ高島屋) 南館2階 |
午前10時から午後6時まで 土曜日・日曜日・祝日もご利用いただけます。 |
※各サービスセンターは、臨時休業する場合がありますので、上記サービスセンターホームページまたは各サービスセンターにお問い合わせください
請求できる方
・本人および同一世帯員の方
・委任された代理人
請求に必要なもの
代理人が申請する場合の請求に必要なもの
1.代理人の方の本人確認書類
2.委任状
(マイナンバー、住民票コードが表示された住民票の写しの請求を委任している旨の記載が必要です。)
3.返信用封筒(切手を貼付し、委任した方の宛先・宛名を記入したもの)
15歳未満の法定代理人および成年後見人・保佐人・補助人が申請する場合は、委任状の代わりに下記の書類が必要です。
親権者・未成年後見人が申請する場合は、戸籍謄本(市内本籍の場合は不要)
成年後見人・保佐人・補助人が申請する場合は、登記事項証明書(発行から3カ月以内のもの)
保佐人・補助人の場合は、登記事項証明書の代理行為目録により、個人番号を記載した住民票の写しの受領について代理権を有していると認められる場合に限ります。
交付の方法
本人および同一世帯員の方に対して交付します。
代理人による請求の場合は、本人の住所地へ転送不要の郵送でお送りします。代理人の方は送付用の封筒、切手をご準備ください。
ただし、15歳未満の法定代理人、成年後見人、保佐人、補助人には直接交付します。