松山市フリースクール等利用補助金

更新日:2026年3月24日

様々な理由で登校することが困難な不登校児童生徒が、居場所をみつけ、多様な学びにつながることを支援し、保護者の経済的負担を軽減するため、令和8年度から、フリースクール等を利用する児童生徒の保護者に対して、フリースクール等の利用料の一部を補助します。

補助金の交付申請期間等

交付申請期間等
申請の対象(利用期間)

交付申請期間

補助金交付予定

令和8年4月1日から
令和8年8月31日までの利用分

令和8年9月1日から
令和8年10月15日まで

令和8年11月から12月

令和8年9月1日から
令和8年12月31日までの利用分

令和9年1月1日から
令和9年2月15日まで

令和9年3月から4月

※ 令和9年1月1日から3月31日までの利用分は、令和9年度予算成立後(松山市議会の議決を得た後)に、手続きの案内をする予定です。

補助対象者

・フリースクール等の利用料を支払っている不登校児童生徒〔※1〕の保護者で、次の要件全てに該当する方が対象となります。
【対象者の要件】
1.親権者等で、不登校児童生徒を現に監護している保護者であること。
2.保護者と不登校児童生徒が、松山市内に住所を有していること。
3.暴力団員等でないこと。
4.補助対象経費について、同じ目的の他の公的な補助を受けていないこと。
5.不登校児童生徒が松山市内の公立の小中学校(国立大学が設置するものを含む。)に在籍していること。

〔※1〕不登校児童生徒は、何らかの心理的、情緒的、身体的若しくは社会的要因又は背景によって、登校しない,又は登校することができない状況(病気又は経済的理由による場合を除く。)にあって、年間30日以上欠席している小中学生です。

補助対象経費

【対象経費】
・補助対象者が、教育委員会が認定しているフリースクール等へ支払った利用料〔※2〕が対象です。
・ただし、体験利用に係る利用料、入会金、更新料、飲食費、交通費、遠足等認定施設外での活動に係る経費その他認定施設の利用の対価として適当でないと市長が認める費用は、対象外となります。

〔※2〕 フリースクール等を利用している学年のいずれかの日の前1年間で、登校できなかった日が年間30日以上を満たす日以降が補助金の対象となります。

【対象外となる場合】
・次の場合は、フリースクール等の利用料を支払っていても、対象外となりますので、ご注意ください。
(1)フリースクール等を利用している学年から前学年までの間で、年間30日以上の欠席日数を満たす日がない場合。
(2)申請の対象としている利用期間(令和8年4月1日~8月31日など)中に、フリースクール等の利用日数が1日もない場合。

補助金額

・補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数がある時は、当該端数を切り捨てた額)とし、児童生徒1人つき、1か月1万円が上限です。

補助対象施設

・認定の手続きを準備を進めていますので、認定施設の公表については、今しばらくお待ちください。

申請の流れ

1.申請手続き

交付申請期間中に、次の書類を、電子申請か郵送、持参にて、松山市教育支援センター事務所へご提出ください。
交付申請期間まで、領収書などフリースクール等へ利用料を支払ったことを証明する書類は、破棄せず保管ください。
【申請書類】
・松山市フリースクール等利用補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
・松山市フリースクール等利用状況報告書(様式第2号)
・各月の認定施設利用料を支払ったことが確認できる書類
・申請者の本人確認書類(マイナンバーカード(表面)、運転免許証等)
・振込先が分かる通帳又はキャッシュカードの写し
・その他市長が必要と認める書類

2.交付決定・補助金の支払い

・申請内容を審査し、補助金の交付の可否と交付金額を決定し、申請者に郵送で通知します。
・交付決定者に対して、補助金を交付します。

提出先

【電子申請の場合】
・申請の受付を開始する令和8年9月1日までに、URLや二次元コードをこちらに掲載しますので、今しばらくお待ちください。

【郵送、持参の場合】
 ・松山市教育委員会事務局 教育支援センター事務所
  〒790-0864 愛媛県松山市築山町12-33(青少年センター内)

補助要綱及び申請様式

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お問い合わせ

教育支援センター事務所

〒790-0864 愛媛県松山市築山町12-33(青少年センター内)

電話:089-943-3205

E-mail:kyshien@city.matsuyama.ehime.jp

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