戸籍の氏名の振り仮名について
更新日:2026年5月26日
1. 氏名の振り仮名の届について(令和7年5月26日~令和8年5月25日受付)
令和7年5月26日から施行された改正戸籍法により、「戸籍に記載される予定の振り仮名」の通知書が本籍地から郵送されました。
その通知書に記載された振り仮名が、使用しているものと異なる方などに対し、令和8年5月25日まで氏名の振り仮名の届を受付しました。
届出した人の戸籍及び住民票には振り仮名が記載されています。
2. 令和8年5月26日以降の氏名の振り仮名の記載について
令和8年5月25日までに振り仮名の届出をしていない方は、令和8年5月26日から約1年かけて、全国の本籍地の自治体により、順次戸籍に振り仮名が記載されます。本籍が松山市の方は、令和8年9月30日から令和8年12月25日の間に、戸籍に振り仮名を記載する予定です。戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも振り仮名が記載されます。
※本籍又は住所の登録が松山市にある方で、早期に戸籍や住民票への氏名の振り仮名の記載を希望する場合は、証明書を請求する前に、窓口の職員に申し出てください。
※戸籍や住民票への振り仮名の記載には、申出後数日かかります。
3. 氏名の振り仮名を変更したい場合
既に届出した氏名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
氏名の振り仮名の変更届(戸籍法107条の3、107条の4)
令和8年5月25日までに氏名の振り仮名の届をしていない方は、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
氏名の振り仮名の変更届(令和5年改正法附則第10条、第11条、第12条)

