マイナンバーカードに氏名の振り仮名が記載できるようになるのは令和8年6月以降の予定です
更新日:2025年8月1日
- マイナンバーカードに氏名の振り仮名を記載するには、住民票に氏名の振り仮名が記載されている必要があります。
- 戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に順次、記載されることとなります。
- 戸籍に記載する氏名の振り仮名の届出期間は、令和7年5月26日から令和8年5月25日までの1年間です。本籍地から届く通知書をご確認ください。通知書の振り仮名が正しければ、届出は不要です。
- なお、住民票に氏名の振り仮名が記載されている場合であっても、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)附則第1条第4号に掲げる施行日(令和8年6月8日までの政令で定める日。以下「第4号施行日」という。)まではマイナンバーカード及び署名用電子証明書には氏名の振り仮名は記載・記録されません。
(総務省)住民票等への氏名の振り仮名の記載について(外部リンク)
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