令和4年4月から18歳、19歳の人はマイナンバーカードを申請すると有効期間がこれまでより長くなります

更新日:2022年3月2日

概要

令和4年4月1日から、民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
これに合わせ、マイナンバーカードの有効期間は以下のとおり変わります。

マイナンバーカードの有効期間と年齢
  有効期間10年(発行後10回目の誕生日まで) 有効期間5年(発行後5回目の誕生日まで)
令和4年3月31日までにカードを申請 20歳以上の人 20歳未満の人
令和4年4月1日以降にカードを申請 18歳以上の人 18歳未満の人

※申請はマイナンバーカード発行機関の地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が交付申請を受理した日が基準となります。
※マイナンバーカードの電子証明書の有効期間は5年(発行後5回目の誕生日まで)でこれまでと変わりありません。

マイナンバーカードの申請については以下のページをご覧ください。

マイナンバー関係のお問い合わせ先

マイナンバー制度全般に関すること

国のマイナンバー総合フリーダイヤル(無料)が開設されていますので、ご利用ください。

  • マイナンバー総合フリーダイヤル 0120‐95‐0178

平日:9時30分~20時
土日祝:9時30分~17時30分(12月29日~1月3日を除く。)
※マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受付しています。

お問い合わせ

市民課 マイナンバーカード担当

〒790-8571愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階

電話:089-948-6569

E-mail:siminka@city.matsuyama.ehime.jp

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