戸籍法の改正により、令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度がはじまります

更新日:2025年5月21日

1.令和7年5月26日以降に初めて戸籍に記載される方

出生届や帰化届などにより、初めて戸籍に記載される方は、その届書に記入した振り仮名が戸籍に記載されることになります。
新規ウインドウで開きます。出生届の振り仮名についてはこちら(出生届の記載例)

2.令和7年5月26日時点で既に戸籍に記載されている方

令和7年5月26日時点で戸籍に記載されている方(在籍者)には、住民票等の情報を参考にした「戸籍に記載される予定の振り仮名」の通知書が本籍地から郵送されます。
通知書は同一戸籍同一住所の在籍者ごとに作成されます。
通知書の発送時期や、通知方法は市区町村で異なりますので、本籍が松山市以外の方は、本籍の自治体にお問い合わせください。

(1)本籍が松山市の方への通知について

圧着ハガキの通知書を令和7年7月末~8月上旬に郵送する予定です。
原則、筆頭者(除籍の場合は配偶者)宛てに郵送します。
筆頭者と住所が別の方には、その方宛てに郵送します。

(2)通知書を必ず確認してください

通知書が届きましたら、開封し、必ず「振り仮名」を確認してください。
■「ヤ・ユ・ヨ・ツ」の小文字が大文字になっていませんか。
■「ヤマザキ」と「ヤマサキ」、「サイキ」と「サエキ」など認識と異なる振り仮名になっていませんか。

(3)通知書に記載された振り仮名が正しい場合

届出は不要です。
令和8年5月26日以降にそのまま戸籍に記載されますのでご安心ください。

(4)通知書に記載された振り仮名が現在使用しているものと異なる場合

(5)通知されない方について

●住所が判明しない方(住所不定など)
●住所が国外の方
住所が国外の方は下記、外務省HPをご覧ください。

「海外居住者向けのQ&A」も掲載されていますのでご参照ください。

3.市区町村で氏名の振り仮名を記載します(市町村長記録)

通知書の振り仮名が正しい場合など、令和8年5月25日までに届出がなかった場合には、令和8年5月26日以降に本籍地の市区町村が管轄法務局長等の許可を得て、通知した振り仮名をそのまま記載します。

4. 関連サイト

5. 法務省が設置する「振り仮名コールセンター」について

法改正の内容や制度の趣旨など戸籍の振り仮名に関する一般的なお問い合わせは法務省のコールセンターが対応します。
【振り仮名コールセンター】
●電話番号
0570-05-0310
●開設時期
令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月26日(火曜日)
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く。
●開設時間
午前8時30分から午後5時まで

お問い合わせ

市民課(戸籍振り仮名担当)

〒790-8571
愛媛県松山市二番町四丁目7-2本館1階

電話:089-948-6426

E-mail:siminka@city.matsuyama.ehime.jp

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