令和2年4月9日 地方税の猶予制度について

更新日:2020年4月9日

※この動画は、松山市長 記者会見の冒頭(市長説明)のみを掲載しています。

  • 日時:令和2年4月9日(木曜日) 午後4時00分から
  • 場所:本館3階第1会議室
  • 記者数:11人

(http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/zeikin/nouhu/20200409nouhukon.html)

議題

  • 地方税の猶予制度について

会見要旨

 次に、新型コロナウイルス感染症などの影響で、納税が困難な方への地方税の猶予制度についてお知らせします。

 新型コロナウイルス感染症に関連して、主に次の4つのケースに該当する場合は、原則、1年以内で、分割など納税の猶予制度があります。
 1つ目、患者が発生した施設で消毒作業が行われ、備品や棚卸資産を廃棄し、財産に相当な損失が生じた場合、
 2つ目、ご本人またはご家族が病気にかかった場合、
 3つ目、事業を廃止し、または休止した場合、
 4つ目、利益の減少などで、事業に著しい損失を受けた場合 です。
対象の税目は、現在7つで、(1)個人市民税、(2)法人市民税、(3)固定資産税、(4)軽自動車税、(5)市たばこ税、(6)入湯税、(7)事業所税です。
 申請が必要ですので、該当する方は、納税課にご相談ください。
 中小企業さん、個人さん、困っていらっしゃる方いると思いますので、こういった対応をさせていただいています。
 説明は以上です。

お問い合わせ

シティプロモーション推進課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館3階

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