新型コロナウイルス感染症拡大などに伴い納税が困難な方へのお知らせ
更新日:2021年2月2日
徴収猶予の「特例制度」のご案内
新型コロナウイルスの影響で収入が急減している現状を受けて、国の緊急経済対策の税制上の措置として、固定資産税や市県民税などの市税の納付を無担保かつ延滞金なしで最大1年間猶予できる特例制度が設けられました。
法令上の要件を満たす方は、市に申請いただくことで納税が猶予される場合がありますので、納税課にご相談ください。
※本制度は、令和3年2月1日(月曜日)までに納期限が到来する市税が対象ですが、新型コロナウイルス感染症の影響等やむを得ない理由がある場合には、納期限後も申請することが可能ですので、納期限後に申請される方は納税課にお問い合わせください。
※令和3年2月2日(火曜日)以後に納期限が到来する市税について、新型コロナウイルス感染症の影響で納税が困難な方は、他の猶予制度(下記「徴収猶予の「特例制度」以外の猶予制度について」を参照)を申請することが可能ですので、申請をされる方は納税課にお問い合わせください。
徴収猶予の「特例制度」の申請方法
対象者 | 以下の1と2の両方を満たす方
※個人・法人を問わず、要件を満たす納税義務者と特別徴収義務者が対象です。 |
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対象となる市税 | 令和2年2月1日(土曜日)から令和3年2月1日(月曜日)までに納期限が到来する市税 |
申請期限 | 対象となる市税の納期限日 |
提出書類 |
※申請書は下記よりダウンロードできます。記載方法は記載例をご覧ください。 |
申請先 | 〒790-8571 松山市二番町四丁目7番地2 |
その他 |
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徴収猶予の「特例制度」以外の猶予制度について
徴収猶予の「特例制度」の対象とならない市税について(例えば、令和3年2月2日(火曜日)以後に納期限が到来する市税など)、新型コロナウイルスの影響で納税が困難な方は、以下の猶予制度を申請することができます。
- 徴収の猶予
災害、病気、事業の休廃止などの理由で市税を一時に納付することが難しい場合は、申請いただき原則、1年以内の期間で、徴収の猶予(分割納付)が認められる場合があります。
- 換価の猶予
市税を一時に納付することで、事業の継続や生活の維持が難しくなるなど一定の要件に該当するときは、申請いただき原則、1年以内の期間で、滞納処分の財産の換価の猶予(分割納付)が認められる場合があります。
地方税における猶予制度について(制度の概要)(PDF:239KB)
徴収の猶予・換価の猶予の申請方法
対象者 | 以下のいずれかの猶予該当事実があり、市税を一時に納付することができない方
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対象となる市税 | すべての市税が対象です |
申請期限 | 申請期限はありません |
提出書類 |
※猶予金額が100万円を超える場合は、原則として担保の提供が必要であり、その場合は別に書類を提出しなければなりません(納税課にお問い合わせください)。 |
申請先 | 〒790-8571 松山市二番町四丁目7番地2 |
その他 |
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財産目録(猶予金額100万円超)(様式)(PDF:94KB)
財産目録(猶予金額100万円超)(様式)(ワード:16KB)
収支明細書(猶予金額100万円超)(様式)(PDF:153KB)
収支明細書(猶予金額100万円超)(様式)(ワード:24KB)
財産収支状況書(猶予金額100万円以下)(様式)(PDF:117KB)
財産収支状況書(猶予金額100万円以下)(様式)(ワード:21KB)
対象者 | 以下の要件の全てに該当する方
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対象となる市税 | すべての市税が対象です |
申請期限 | 対象となる市税の納期限から6か月以内 |
提出書類 |
※猶予金額が100万円を超える場合は、原則として担保の提供が必要であり、その場合は別に書類を提出しなければなりません(納税課にお問い合わせください)。 |
申請先 | 〒790-8571 松山市二番町四丁目7番地2 |
その他 |
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財産目録(猶予金額100万円超)(様式)(PDF:94KB)
財産目録(猶予金額100万円超)(様式)(ワード:16KB)
収支明細書(猶予金額100万円超)(様式)(PDF:153KB)
収支明細書(猶予金額100万円超)(様式)(ワード:24KB)
財産収支状況書(猶予金額100万円以下)(様式)(PDF:117KB)
財産収支状況書(猶予金額100万円以下)(様式)(ワード:21KB)
eLTAX(エルタックス:地方税ポータルシステム)を利用した電子申請について
市税の各猶予制度は、eLTAXを利用した電子申請を行うことができます。
電子申請を利用する方は、eLTAXを通じて申請書を提出してください。なお、電子申請を利用するには、電子署名の手続きを伴うため、マイナンバーカード等の電子証明書が必要です。
※電子申請を利用した場合でも、申請の審査結果は郵送でお知らせすることになりますのでご注意ください。
eLTAXを利用した電子申請のご利用は、下をクリックしてください。eLTAX(地方税ポータルシステム)専用ウェブサイト(外部サイト)
令和3年度の事業用家屋・償却資産の固定資産税の軽減措置
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少した中小事業者等に対して令和3年度の固定資産税の軽減措置があります。
制度の詳細はこちらをご覧ください。
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お問い合わせ
納税課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階
電話:089-948-6268・6277・6284
E-mail:nouzei@city.matsuyama.ehime.jp
