市税の猶予制度について
更新日:2023年10月1日
市税の猶予制度のご案内
市税の猶予制度は、災害や病気、事業の休廃止などの理由で市税を一時に納付することが難しい場合に、市に申請することで、原則1年以内の期間で納税が猶予される制度です。
市税の猶予制度の詳細
- 徴収の猶予(地方税法第15条)
災害、病気、事業の休廃止などの理由で市税を一時に納付することが難しい場合は、申請によって原則として1年以内の期間に限り、徴収の猶予(分割納付)が認められる場合があります。
- 換価の猶予(地方税法第15条の6)
市税を一時に納付することで、事業の継続や生活の維持が難しくなるなど一定の要件に該当するときは、申請によって原則として1年以内の期間に限り、滞納処分の財産の換価の猶予(分割納付)が認められる場合があります。
徴収の猶予・換価の猶予の申請方法
対象者 | 以下のいずれかの猶予該当事実があり、市税を一時に納付することができない方
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対象となる市税 | すべての市税が対象です |
申請期限 | 申請期限はありません |
提出書類 |
※猶予金額が100万円を超える場合は、原則として担保の提供が必要であり、その場合は別に書類を提出しなければなりません(納税課にお問い合わせください)。 |
申請先 | 〒790-8571 松山市二番町四丁目7番地2 |
その他 |
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財産目録(猶予金額100万円超)(様式)(PDF:94KB)
財産目録(猶予金額100万円超)(様式)(ワード:16KB)
収支明細書(猶予金額100万円超)(様式)(PDF:153KB)
収支明細書(猶予金額100万円超)(様式)(ワード:24KB)
財産収支状況書(猶予金額100万円以下)(様式)(PDF:117KB)
財産収支状況書(猶予金額100万円以下)(様式)(ワード:21KB)
対象者 | 以下の要件の全てに該当する方
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対象となる市税 | すべての市税が対象です |
申請期限 | 対象となる市税の納期限から6か月以内 |
提出書類 |
※猶予金額が100万円を超える場合は、原則として担保の提供が必要であり、その場合は別に書類を提出しなければなりません(納税課にお問い合わせください)。 |
申請先 | 〒790-8571 松山市二番町四丁目7番地2 |
その他 |
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財産目録(猶予金額100万円超)(様式)(PDF:94KB)
財産目録(猶予金額100万円超)(様式)(ワード:16KB)
収支明細書(猶予金額100万円超)(様式)(PDF:153KB)
収支明細書(猶予金額100万円超)(様式)(ワード:24KB)
財産収支状況書(猶予金額100万円以下)(様式)(PDF:117KB)
財産収支状況書(猶予金額100万円以下)(様式)(ワード:21KB)
eLTAX(エルタックス:地方税ポータルシステム)を利用した電子申請について
市税の各猶予制度は、eLTAXを利用した電子申請を行うことができます。
電子申請を利用する方は、eLTAXを通じて申請書を提出してください。なお、電子申請を利用するには、電子署名の手続きを伴うため、マイナンバーカード等の電子証明書が必要です。
※電子申請を利用した場合でも、申請の審査結果は郵送でお知らせすることになりますのでご注意ください。
eLTAXを利用した電子申請のご利用は、下をクリックしてください。
eLTAX(地方税ポータルシステム)専用ウェブサイト(外部サイト)
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お問い合わせ
納税課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階
電話:089-948-6268・6277・6284
E-mail:nouzei@city.matsuyama.ehime.jp