国外転出届(松山市から国外へ引越しをするとき)
更新日:2025年1月21日
松山市から国外へ引越しをするときにあらかじめ行う届出です。
(主な根拠法令:住民基本台帳法第24条)
※転出証明書は発行されません。
届出期間
おおむね1か月前から受付できます。
※すでにお引越しが終わっていても届出できます。
届出できる人
- 本人(15歳未満の場合は親権者)
- 世帯主
受付窓口
- 総合窓口センター(本館1階 市民課)
- 支所(北条、中島を含む)
- 出口出張所
- 北条支所出張所(浅海、立岩、河野、粟井)
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時まで
毎週木曜日 | 午後7時まで(祝日、年末年始を除く) |
---|---|
毎月第2土曜日 | 午前8時30分から午後5時まで |
必要なもの
- 通知カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)(お持ちの人)
- 住民基本台帳カード(お持ちの人)
- 届出に来る人の本人確認書類
- 国民健康保険被保険者証(お持ちの人)
- 医療費受給者証(お持ちの人)
- 国民年金手帳(お持ちの人)
- 委任状(代理人が届出する場合)
国外転出が取り止めになったときは
窓口に来る人の本人確認書類および認印を持参して、国外転出取り止めの届出をしてください 。(代理人が窓口に来る場合は委任状も必要です)
その他
国外転出届に伴う主な手続き
よくあるお問合せ
お問い合わせ
市民課 住民記録担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 本館1階
電話:089-948-6337
E-mail:siminka@city.matsuyama.ehime.jp
