マイナンバーカードのICチップに搭載されている電子証明書の有効期限満了に伴う更新
更新日:2024年11月21日
マイナンバーカードと、カードのICチップに搭載されている電子証明書には有効期限があります。
このページでは、電子証明書の更新についてご説明します。
カード本体の更新についてはこちらをご覧ください。
電子証明書の更新申請ができる人
- 松山市に住民登録があり、有効なマイナンバーカードを持っている人で、電子証明書の更新期間中の人
※なお、更新に間に合わず電子証明書が失効してしまった場合、有効なマイナンバーカードがあれば電子証明書の発行申請ができます。必要書類等は更新の手続と同じですので下記をご確認ください。
※有効期限の2~3か月前を目途に、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)から有効期限通知書(外部サイト)が送付されますのでご確認ください。
※有効期限通知書は本人の住民票の住所地に転送不要郵便で送付されます。郵便局にて転送サービスなどをご利用の場合は有効期限通知書は届きません。
※マイナンバーカード交付申請時に未成年だった方で、電子証明書の有効期限と同時にマイナンバーカードの有効期限も迎える場合は、新しいマイナンバーカードの交付申請をしてください。
【更新期間について】
有効期限(電子証明書の発行日から5回目の誕生日)の3か月前から
例1:発行日から5回目の誕生日が2024年3月15日の場合・・・2023年12月16日から
例2:発行日から5回目の誕生日が2024年12月31日の場合・・・2024年10月1日から
※電子証明書の有効期限を過ぎていても、有効なマイナンバーカードがあれば電子証明書を発行できます。
手続をする人と場所
本人が窓口に来る | 本人が窓口に来られない | ||
---|---|---|---|
本人の年齢等 | 18歳以上 | (1)本人が手続 | (2)任意代理人が手続 (照会書兼回答書あり) |
(3)任意代理人が手続 (照会書兼回答書なし) |
|||
成年被後見人 | 本人だけでの手続は不可 ※成年後見人の同行が必要 (4)成年後見人が手続 |
(4)成年後見人が手続 | |
受付場所 | 松山市役所本館1階 市民課 又は 支所(出口出張所含む。) |
松山市役所本館1階 市民課 |
※照会書兼回答書(兼委任状)は、有効期限が近付いた方にJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)から送られる有効期限通知書(外部サイト)に同封されています。(同封されている有効期限通知書の右側が照会書兼回答書になりますので、切り離してご使用ください。)
※照会書兼回答書は、有効期限を過ぎていてもご利用いただけます。
※(3)任意代理人が手続する場合で、照会書兼回答書を紛失した場合は、手続に必要な書類を本人あてに郵送しますので事前にご連絡ください。(市民課マイナンバーカード担当:089-948-6569)
※署名用電子証明書は、成年被後見人の方には原則発行されません。成年被後見人の方が、署名用電子証明書の発行又は更新申請をする場合は、本人と成年後見人の双方が窓口に来る必要があります。
(1)本人が手続する場合
【窓口に来る人】
本人
【受付窓口】
松山市役所本館1階 市民課又は支所(出口出張所含む。)
【必要なもの】
- 本人のマイナンバーカード
- 暗証番号
※暗証番号がわからない場合やロックがかかってしまった場合は、暗証番号を再設定します。その場合は、マイナンバーカード以外の本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証、各種医療受給者証、年金手帳、学生証など)で有効期限内のもの1点が必要です。
※有効期限通知書は届いていない場合など、お持ちいただかなくても手続は可能です。
(2)任意代理人が手続する場合(照会書兼回答書あり)※有効期限を過ぎていてもご利用いただけます。
【窓口に来る人】
任意代理人(照会書兼回答書あり)
【受付窓口】
松山市役所本館1階 市民課
【必要なもの】
- 本人のマイナンバーカード
- 任意代理人の官公署発行の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど)で有効期限内のもの1点
- 照会書兼回答書(有効期限通知書の右側が照会書兼回答書になりますので、切り離してご使用ください。)
※本人が現在設定している暗証番号などの必要事項を記載の上、有効期限通知書に同封の「照会書兼回答書封入用封筒」に封入・封かんして、任意代理人に暗証番号が見えない状態にしてください。
※暗証番号がわからない場合やロックがかかってしまった場合は、暗証番号を再設定します。その場合は、即日の手続ができません。
有効期限通知書と照会書兼回答書
(3)任意代理人が手続する場合(照会書兼回答書なし)※照会書兼回答書が同封されている有効期限通知書が届いていない場合や紛失した場合
【窓口に来る人】
任意代理人
※手続に必要な書類を本人あてに郵送しますので事前にご連絡ください。(市民課マイナンバーカード担当:089-948-6569)
【受付窓口】
松山市役所本館1階 市民課
【来庁時に必要なもの】
- 本人のマイナンバーカード
- 任意代理人の官公署発行の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど)で有効期限内のもの1点
- 照会書兼回答書(兼委任状)※事前に連絡をいただいたあと、市民課から、転送不要郵便で本人の住民票の住所地に郵送します。本人が現在設定している暗証番号などの必要事項をすべて記載の上、任意代理人が持参してください。
※ 照会書兼回答書(兼委任状)は、「転送不要」郵便でお送りするため、郵便局の転居・転送サービスや郵便局留・郵便私書箱をご利用の場合は配達されません。ただし、「入所・入院」「自宅改築(新築)中」「罹災」のいずれかを理由に転送サービスなどを利用中の方は、「転送希望届」と「理由が確認できる資料」を市民課へ提出いただくことで、通常の郵便物(転送可能)としてお送りします。詳細は、こちらの「転送希望届」の様式(PDF:263KB)をご確認ください。
(4)成年後見人が手続する場合
【窓口に来る人】
成年後見人
※署名用電子証明書は成年被後見人の方には原則発行されません。署名用電子証明書の発行又は更新申請をする場合は、必ず本人と成年後見人の双方が窓口に来る必要があります。
【受付窓口】
松山市役所本館1階 市民課
※本人と成年後見人の双方が窓口に来る場合に限り、支所でも手続きできます。
【必要なもの】
- 本人のマイナンバーカード
- 成年後見人の官公署発行の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど)で有効期限内のもの1点
- 暗証番号
※暗証番号がわからない場合やロックがかかってしまった場合は、暗証番号を再設定します。その場合は、本人のマイナンバーカード以外の本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証、各種医療受給者証、年金手帳、学生証など)で有効期限内のもの1点と、成年後見人の上記本人確認書類とは別の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポート、健康保険証、各種医療受給者証、年金手帳など)で有効期限内のものが1点必要になります。
- 発行日から3か月以内の成年後見人登記事項証明書
※有効期限通知書は、届いていない場合など、お持ちいただかなくても手続は可能です。
電子証明書を用いた各手続が可能となるまでの時間
電子証明書の更新後、電子証明書を用いたサービスを利用する場合、手続ができるようになるまでに時間がかかることがあります。詳しくはこちらをご確認ください。
受付窓口・時間
平日、第2土曜日 8時30分から17時まで(毎週木曜日は19時まで)
※混雑する日もありますので、時間に余裕をもってお越しください。参考として窓口状況をご確認ください。
※松山市役所前地下駐車場をご利用の場合は、1時間のみ無料です。無料時間の延長はできませんのでご了承ください。
平日 8時30分から17時まで
※代理人が手続する場合は支所で受付できません。
※成年被後見人の方が、支所で手続する場合は、本人と成年後見人の双方が窓口に来る必要があります。
その他(松山市役所本館1階 市民課のみ)
窓口予約
スマートフォンやパソコンから電子証明書の手続の窓口予約ができます。
申請書作成
スマートフォンやパソコンを使って電子証明書の手続の申請書を事前に作成することで、窓口での申請書の記入が省略できます。
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お問い合わせ
市民課 マイナンバーカード担当
〒790-8571
愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階
電話:089-948-6569