国の法改正による保険証の廃止について
更新日:2024年12月2日
国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の保険証は廃止され、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行することになりました
改正法の経過措置
令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、廃止日以降も保険証に記載のある有効期限まで使用することが可能です。
松山市国民健康保険及び後期高齢者医療保険では、令和6年7月にお送りする保険証の有効期限を「令和7年7月31日」とします。令和6年12月2日以降もその期限まで保険証を使用できます。
(注)転居等で保険証の記載事項に変更があった場合はその時点で使えなくなります。
(注)転職等で加入している健康保険が変わった場合は松山市の国民健康保険証は使えなくなります。
(注)令和7年7月31日までに後期高齢者医療制度に移行する人など、一部の人は、有効期限が異なる場合があります。
(注)令和6年12月2日以降に国民健康保険又は後期高齢者医療保険に加入された人で、マイナ保険証をお持ちでない場合には、保険証に代わる「資格確認書」を交付する予定です。
保険証の有効期限が切れた後について
- マイナ保険証をお持ちでない人
マイナ保険証をお持ちでない人には、お手元の保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、従来の保険証に代わる「資格確認書」を送付する予定です。 現在の保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
- マイナ保険証をお持ちの人
マイナ保険証をご利用ください。 なお、マイナ保険証をお持ちの人については、お手元の保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、ご自身の被保険者資格等を把握できるよう「資格情報のお知らせ」を送付する予定です。
マイナ保険証利用の申し込みは簡単です
申し込み方法
- マイナポータル(カードリーダー機能があるスマートフォンやパソコンが必要)
- セブン銀行のATM(現金自動預払機)
- 健康保険課 国保資格担当窓口
- 医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダー
申し込みに必要なもの
1.マイナンバーカード
2.数字4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書の暗証番号)
マイナ保険証にはメリットがあります
健康保険証としてずっと使えます
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録すると、就職や転職、引っ越しをしてもそのまま使えます。
※医療保険者が変わる場合は、加入・喪失の届け出が必要です
資格確認がスムーズになります
医療機関や薬局に設置されている専用のカードリーダーでスムーズに医療保険の資格が確認でき、受け付けが簡単になります。
医療機関への限度額適用認定証の提示が原則不要になります
これまで限度額適用認定証の交付を受けるためには、事前に申請する必要がありましたが、オンライン資格確認システムが導入された医療機関などは、本人が同意し、システムで区分の確認ができる場合、原則、限度額適用認定証の提示が不要です。
【提示が不要になる書類】
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証など
※システムを導入していない医療機関の受診や非課税世帯の長期入院、保険料に未納がある場合などは申請が必要です
※子ども医療費・ひとり親家庭医療費・重度心身障害者医療費などの助成は、引き続き受給者証の提示が必要です
医療費の情報が確認でき、医療費控除の申請に使えます
これまで紙で届いていた医療費通知とは別に、マイナポータルで自分の医療費通知情報(令和3年9月診療分以降)を確認することができます。また、医療費控除の手続きで、マイナポータルで医療費通知情報の自動入力ができます。(はり・きゅう・あんま・マッサージの施術費などの療養費の閲覧は不可)。
薬や特定健診の情報が医師や薬剤師などと共有できます
オンライン資格確認ができる医療機関や薬局では、本人の同意があれば、処方されている薬剤や特定健康診査の結果を医師や薬剤師などと共有でき、より適切な医療につながります。
自分の健康管理に役立ちます
マイナポータルで自分の特定健診情報や薬剤情報が閲覧できます。特定健診情報は、2020年度以降実施したものから5年分(直近5回分)の情報が閲覧できます。
お問い合わせ
健康保険課 国保資格担当(3番窓口) 電話:089-948-6363
後期高齢者医療担当(4番窓口) 電話:089-948-6941
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
FAX :089-934-0115
E-mail:kenkouhoken@city.matsuyama.ehime.jp