国の法改正による保険証の廃止とマイナ保険証のメリットについて

更新日:2025年8月4日

国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の保険証は廃止され、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました

法改正後の運用

・国の法改正により、従来の保険証の新規発行が廃止となりました。
・今後はマイナ保険証の利用登録状況に応じて「資格確認書」、または「資格情報のお知らせ」を交付します。
※松山市の国保加入者には「資格確認書」・「資格情報のお知らせ」のいずれかを令和7年7月中に送付しています。

資格確認書・資格情報のお知らせについて、詳しくはこちら(国民健康保険の更新と交付方法など)をご覧ください

法改正後はマイナ保険証の有無で医療機関等の受診方法が変わります。

【マイナ保険証をお持ちの方】

・マイナンバーカードで医療機関等の受診をしてください。
※医療機関等でマイナ保険証の読取りができない場合等は、ご自身の健康保険の資格状況が記載されている「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証とともにご提示いただくことで保険診療を受けることができます。

【マイナ保険証をお持ちでない方】

・「資格確認書」を従来の保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、引き続き一定の窓口負担で医療を受けることができます。

マイナ保険証利用の申し込みは簡単です

申し込み方法

  • マイナポータル(カードリーダー機能があるスマートフォンやパソコンが必要)
  • セブン銀行のATM(現金自動預払機)
  • 健康保険課 国保資格担当窓口
  • 医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダー

申し込みに必要なもの

1.マイナンバーカード
2.数字4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書の暗証番号)

マイナ保険証の利用申し込み方法はこちらをご覧ください

マイナ保険証にはメリットがあります

健康保険証としてずっと使えます

マイナンバーカードを健康保険証として利用登録すると、就職や転職、引っ越しをしてもそのまま使えます。
※医療保険者が変わる場合は、加入・喪失の届け出が必要です

資格確認がスムーズになります

医療機関や薬局に設置されている専用のカードリーダーでスムーズに医療保険の資格が確認でき、受け付けが簡単になります。

医療機関への限度額適用認定証の提示が原則不要になります

これまで限度額適用認定証の交付を受けるためには、事前に申請する必要がありましたが、オンライン資格確認システムが導入された医療機関などは、本人が同意し、システムで区分の確認ができる場合、原則、限度額適用認定証の提示が不要です。
【提示が不要になる書類】
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証など
※システムを導入していない医療機関の受診や非課税世帯の長期入院、保険料に未納がある場合などは申請が必要です
※子ども医療費・ひとり親家庭医療費・重度心身障害者医療費などの助成は、引き続き受給者証の提示が必要です

医療費の情報が確認でき、医療費控除の申請に使えます

これまで紙で届いていた医療費通知とは別に、マイナポータルで自分の医療費通知情報(令和3年9月診療分以降)を確認することができます。また、医療費控除の手続きで、マイナポータルで医療費通知情報の自動入力ができます。(はり・きゅう・あんま・マッサージの施術費などの療養費の閲覧は不可)。

薬や特定健診の情報が医師や薬剤師などと共有できます

オンライン資格確認ができる医療機関や薬局では、本人の同意があれば、処方されている薬剤や特定健康診査の結果を医師や薬剤師などと共有でき、より適切な医療につながります。

自分の健康管理に役立ちます

マイナポータルで自分の特定健診情報や薬剤情報が閲覧できます。特定健診情報は、2020年度以降実施したものから5年分(直近5回分)の情報が閲覧できます。

お問い合わせ

健康保険課 国保資格担当(3番窓口)  電話:089-948-6363
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
FAX  :089-934-0115
E-mail:kenkouhoken@city.matsuyama.ehime.jp

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