DV・ストーカー等支援措置
更新日:2019年5月1日
支援措置とは
支援措置とは、家庭内暴力(DV=ドメスティック・バイオレンス)やストーカー被害を受けている方について、加害者に居所を知られないようにするため、現住所が記載された証明書類(住民票・戸籍の附票の写し、印鑑証明書等)の交付を制限する措置のことです。
市では被害者からの申出を受け、支援が必要と判断した場合、支援措置を行います。
支援措置とは、原則として転居や転出等の住所異動と同時に開始するものです。支援措置を希望される方は、住所異動の手続き前にご相談ください。
支援措置の申出について
申出の際には、住所地を管轄する警察署、または関係機関からの証明が必要です。申出に来られる前に、警察署、または関係機関にあらかじめご相談ください。
受付窓口・時間
- 本館1階 市民課(総合窓口センター)
受付時間は平日の午前8時30分から午後5時までです。
※支所では受付できません。
毎週木曜日 |
午後7時まで(祝日、年末年始を除く) |
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毎月第2土曜日 |
午前8時30分から午後5時まで |
必要なもの
- 本人確認書類、印鑑
- 支援措置申出書(警察署、または関係機関から発行されるもの)
代理人が来庁する場合は事前にお問い合わせ先までご連絡ください。
お問い合わせ
市民課 住民記録担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 本館1階
電話:089-948-6337
E-mail:siminka@city.matsuyama.ehime.jp