住民基本台帳事務における支援措置について
更新日:2025年3月12日
支援措置とは
配偶者(事実婚を含む)からの暴力(DV=ドメスティック・バイオレンス)、ストーカー行為等を受けて、相手方から逃れた方が、現住所を探索され、同様の被害を再度受けることがないよう、現住所が記載された「住民票の写し」や「戸籍の附票の写し」等について、相手方からの請求(交付)を制限する制度です。
なお、支援措置は、原則として転居や転入等の住所異動と同時に開始するものであるため、支援措置を希望される方は、住所異動の手続き前にご相談ください。
※住民票等の請求全てを拒否する制度ではありません。利害関係人、有識者(弁護士・司法書士等)等からの請求があった場合には、相手方に住所が伝わる恐れがないことを確認した上で応じます。
※相手方が同じでも、住所が別の時は、それぞれ支援措置の申出が必要です。
申出ができる人
次の被害を受けた方のうち、現住所が判明することで、同様の被害を再度受ける恐れのある方です。
- DV・・・配偶者(事実婚を含む)から心身への暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を受けた方や暴力等を受けて離婚した方
- ストーカー行為・・・つきまとい等をされて心身の安全・平穏・名誉が害された方や行動の自由が著しく害される不安を持つ方
- 児童虐待・・・保護者や同居人から暴行・わいせつ行為・監護放棄・暴言等の虐待を受けた児童
- その他上記に準ずる被害
申出の流れ
下図が、支援措置の申出の流れです。
なお、保護命令決定書、ストーカー規制法に基づく警告等実施書面などの文書をお持ちの方は、「2 申出」から可能です。
支援措置の期間
- 支援措置の期間は1年間です。引き続き支援が必要なときは、延長申出(更新手続)が必要です。
- 延長申出(更新手続)されない方は、期間到来をもって支援措置が終了することになりますので、お忘れないようご注意ください。
受付窓口・時間
<受付窓口>
本館1階 市民課(支所では受付できませんので、ご注意ください。)
<受付時間>
平日の午前8時30分から午後5時までです。
※毎週木曜日は時間延長、毎月第2土曜日は開庁していますが、他市区町村が閉庁している関係で、適切な支援措置ができない場合がありますので、原則、平日の日中に支援措置の申出を行ってください。
注意事項
支援措置申出を決定すると、以下の制限等がかかりますのでご注意ください。
- 来庁者の本人確認を厳格化します。官公署が発行した顔写真付本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)をお持ちください。
- 広域交付、コンビニ交付、マイナンバーを利用した情報連携(マイナ保険証)、オンラインによる申請・請求、郵便請求などが利用できなくなります。
- 住所変更及び戸籍の届出は、変更後に必要となる支援措置が漏れる可能性を防ぐため、直接市民課の窓口で届出するようお願いします。
申出ができない事例
以下にあたる場合は支援措置を受けれません。
(1)住民登録している住所に住まわれていない方
(2)相手方に現住所を知られている方
(3)相手方が特定できていない方
(4)近隣、親族、会社、債権債務、相続など、トラブルは発生しているが、DV等の被害はない方 など
※(1)(2)は、住所変更と支援申出を同時に提出していただくことで、現住所が保護されます。
※被害に関することと、支援措置の必要性については異なりますので、ご理解をお願いします。
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お問い合わせ
市民課 住民記録担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 本館1階
電話:089-948-6337
E-mail:siminka@city.matsuyama.ehime.jp
