令和5年度移住者住宅改修支援事業

更新日:2023年9月7日

 松山市では、空き家を有効に活用して移住者の住まいを確保することにより、子育て世帯及び働き手世帯の本市への定住を促進するため、愛媛県が実施する移住者住宅改修支援事業を活用し、県外からの移住者が行う空き家の改修等に対して補助金を交付します。

令和5年度移住者住宅改修支援事業の申請受付は終了しました

 令和5年6月1日(木曜日)から開始しました、令和5年度移住者住宅改修支援事業の補助金交付申請の受付は、令和5年8月31日(木曜日)をもちまして、受付を終了しました。

申請ができる人

*次のいずれにも該当する人が条件となります。

  1. 移住者(注釈1)で補助対象事業を行う空き家(注釈2)に5年以上居住する人
  2. 空き家に入居して、改修しようとする人
  3. 子育て世帯(注釈3)又は働き手世帯(注釈4)

*上記に該当している人であっても、次のいずれかに該当する人は補助対象者となることができません。

  1. 本市の市税又は転入前の住所地の市町村税を滞納している人
  2. 既に本事業又は松山市わが家のリフォーム応援事業の補助金の交付を受けている人
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員等

注釈1:「移住者」とは、平成28年4月1日以後に愛媛県外から松山市に転入した人のことです。
注釈2:「空き家」とは、空き家バンク(注釈5)に登録された一戸建ての住宅で、補助対象者が居住を目的として購入し、又は賃借するもののことです。
注釈3:「子育て世帯」とは、令和5年4月1日時点に18歳未満の子(当該年度の4月2日が18歳の誕生日の子を含む。)がいる世帯のことです。
注釈4:「働き手世帯」とは、60歳未満の人がいる世帯のことです。
注釈5:「空き家バンク」とは、住宅の売却、賃貸等を希望する所有者から申込みを受けて登録した情報を、市内への定住等を目的として、その住宅の利用を希望する者に提供するシステムで、市長が適当と認めるもののことです。

受付期間

 申請期間:令和5年6月1日(木曜日)~令和5年8月31日(木曜日)
 受付期間中に申請額が予算額を超えた場合は、申請人全員を対象とした抽選を別途行います。   (※先着順ではありません

補助対象事業

 補助対象事業は、次の表のとおりです。

補助対象経費

 補助対象経費は、補助対象事業に要する費用(税別)とします。
 ただし、空き家の改修に要する費用が50万円未満である場合又は家財道具の搬出等に要する費用が5万円未満である場合は、補助対象となりません。

補助金額

 次に掲げる補助金の合計額

空き家の改修

補助対象経費の3分の2(1,000円未満の端数は切捨て)
(上限額)子育て世帯:400万円 働き手世帯:200万円

家財道具の搬出等

補助対象経費の3分の2(1,000円未満の端数は切捨て)
(上限額)20万円

工事等を依頼できる業者の条件

市内に住所を有する個人事業者
市内に事業所を有する法人事業者

申請時等に必要となる書類

補助金交付申請

  1. 補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 補助対象事業を行う空き家の全景及び施工予定箇所の写真
  3. 住民票の写し(世帯全員)
  4. 松山市の市税を滞納していないことを証する書類(同居者全員)
  5. 補助対象事業を行う空き家の登記事項証明書又は売買契約書若しくは賃貸借契約書の写し
  6. 補助対象事業の見積書(施工業者の印が押印されているもの)
  7. 補助対象事業の内容が確認できる図面(平面図、立面図等)
  8. 補助対象物の位置図(住宅地図等)
  9. 暴力団排除に係る誓約書(様式第2号)
  10. 補助金交付申請後の居住に関する誓約書(様式第3号)
  11. 確認済証(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項に規定する確認済証をいう。)の写し  ※確認済証が必要な工事を行う場合に限る。
  12. 振込先、銀行等口座番号確認書
  13. 空き家バンクに登録していたことを証明する書類
  14. 委任状(代理申請を行う場合)

実績報告

  1. 実績報告書(様式第7号)
  2. 完成届(様式第8号)
  3. 補助事業の施工中及び施工後の施工箇所の写真
  4. 補助事業の請負契約書又は請書の写し
  5. 補助事業に係る領収書の写し
  6. 建築基準法に規定する検査済証の写し(確認済証が必要な補助事業を行う場合)

申請等書類ダウンロード

補助金交付申請

変更(中止)承認申請

実績報告

補助金交付請求

移住者住宅改修支援事業を利用される皆さんへ

 移住者住宅改修支援事業を利用される方のための優遇金利を設けた住宅ローンをご利用できます。ご利用の際は下記機構までお問い合わせください。(下記のリンクをクリックするとホームページへ移動できます。)

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お問い合わせ

住宅課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館7階

電話:089-948-6349

E-mail:juutaku@city.matsuyama.ehime.jp

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