松山市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部改正(案)に対する意見を募集します

更新日:2020年12月25日

趣旨

 障害福祉サービスの事業等の基準については,「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)」等に基づき,各自治体が条例で定めることとされています。
 この度,令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に伴い,「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員,設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)」等が一部改正されます(令和3年4月1日施行予定)。
 この改正に伴い,下記2に記載の「松山市指定障害福祉サービスの事業等の人員,設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年条例第60号)」等,計7件の条例について,厚生労働省令の改正内容に沿って,改正するものです。
 なお,以下には改正内容を全て記載していますので,法令に従わなければならないとされている「従うべき基準」の項目も含まれています。

募集要領

意見募集の内容

 松山市指定障害福祉サービスの事業等の人員,設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部改正(案)

対象

(1)松山市内に住所を有する方
(2)松山市内にある学校に在学している方
(3)松山市内の事務所又は事業所に勤務している方
(4)松山市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

募集期間

 令和2年12月25日(金曜日)から令和3年1月29日(金曜日)まで
 ※郵送の場合は当日消印有効

意見の提出方法

 所定の意見提出書に、氏名、住所(法人その他団体は、名称、事業所等の所在地及び代表者氏名)、連絡先等の記載必要事項とご意見を記入いただき、下記のいずれかの方法でご提出ください。なお、意見提出書は記載必要事項が含まれていれば、個々に作成した書面でご提出いただいてもかまいません。
 ※電話など口頭によるご意見は受け付けておりませんのでご了承ください。
 ※意見提出書のご記入は、日本語でお願いします。

 (1)郵送:〒790-8571 松山市二番町四丁目7番地2
               松山市役所保健福祉部障がい福祉課 事業者指定担当
 (2)FAX:089-932-7553
 (3)電子メール:shougai@city.matsuyama.ehime.jp
 (4)直接提出:障がい福祉課(市役所別館1階)

資料の入手場所

(1)障がい福祉課(市役所別館1階)での閲覧又は配布
(2)市民閲覧コーナー(市役所本館1階)での閲覧
(3)各支所での閲覧
(4)市ホームページ(下記からダウンロードできます。)

結果の公表

 ご提出いただきました意見の内容やそれに対する松山市の考え方は後日公表します。(ただし、賛否の結論のみを示した意見、単に誹謗(ひぼう)中傷するような意見等は除きます。)
 意見提出者の住所、氏名等の個人情報は公表しません。
 ご提出いただいた方への個別の回答は行いませんので、ご了承ください。

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お問い合わせ

松山市障がい福祉課 事業者指定担当

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 別館1階

電話:089-948-6079

E-mail:shougai@city.matsuyama.ehime.jp

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