【結果公表】松山市指定障害福祉サービスの事業等の人員,設備及び運営に関する基準等を定める条例及び松山市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正(案)に対する意見を募集します
更新日:2025年1月8日
松山市指定障害福祉サービスの事業等の人員,設備及び運営に関する基準等を定める条例及び松山市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正(案)に対する市民意見公募手続の実施結果を公表します。
意見件数 0件
【募集は終了しています。】以下は募集時の内容です。
趣旨
障害福祉サービスの事業等の基準については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)等に基づき、各自治体が条例で定めることとされています。
厚生労働省で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員,設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)等が改正され、「就労選択支援」の新設が予定されています。(令和7年10月1日施行)。
この施行にあわせて、松山市指定障害福祉サービスの事業等の人員,設備及び運営に関する基準等を定める条例(令和6年条例第21号)及び松山市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和6年条例第23号)を一部改正するものです。
つきましては、松山市指定障害福祉サービスの事業等の人員,設備及び運営に関する基準等を定める条例及び松山市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正(案)について、広く皆様のご意見をいただくため、市民意見公募手続(パブリックコメント)を実施します。
募集要領
意見募集の内容
松山市指定障害福祉サービスの事業等の人員,設備及び運営に関する基準等を定める条例及び松山市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正(案)に対する意見を募集します。
対象
(1) 松山市内に住所を有している方
(2) 松山市内にある学校に在学している方
(3) 松山市内にある事務所・事業所に勤務している方
(4) 松山市内に事務所・事業所を有している方や法人その他の団体
募集期間
令和6年11月15日(金曜日)から令和6年12月16日(月曜日)まで
※郵送の場合は当日消印有効
提出方法
所定の意見提出書に、氏名、住所(法人その他の団体は、名称、事業所等の所在地及び代表者氏名)、連絡先等の必要事項と意見をご記入いただき、下記のいずれかの方法でご提出ください。
なお、意見提出書は必要事項が含まれていれば、個々に作成した書面でご提出いただいてもかまいません。
(1) 郵送:〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2
松山市役所 指導監査課 障がい事業者指定・指導担当
(2) FAX:089-934-1763
(3) 電子メール:shidoukansa@city.matsuyama.ehime.jp
(4) 直接提出:松山市役所別館2階 指導監査課
※電話等、口頭によるご意見は受け付けておりませんのでご了承ください。
※意見提出書のご記入は、日本語でお願いします。
資料の入手場所
- 指導監査課(市役所別館2階)での閲覧又は配布
- 市民閲覧コーナー(市役所本館1階)での閲覧
- 市ホームページ(下記からダウンロードできます。)
松山市指定障害福祉サービスの事業等の人員,設備及び運営に関する基準等を定める条例及び松山市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正(案)の概要(PDF:152KB)
結果の公表
ご提出いただきました意見の内容やそれに対する松山市の考え方は、後日公表します。
(ただし、賛否の結論のみを示した意見、単に誹謗(ひぼう)・中傷するような意見等は除きます。)
意見提出者の氏名や住所など、個人情報は公表しません。
ご提出いただいた方への個別の回答は行いませんのでご了承ください。
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お問い合わせ
指導監査課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 別館2階
電話:089-948-6079