松山市商店街出店奨励金(松山市商店街空き店舗出店促進事業奨励金)

更新日:2025年5月23日

市内の商店街に出店する事業者に対して奨励金を給付します

長期化したコロナ禍や物価高騰の影響等により増加した商店街の空き店舗率の改善を目的に、商店街の空き店舗を賃借し、小売業や飲食業、サービス業等の営業を新たに開始する事業者に対して奨励金を給付し、支援します。

松山市商店街出店奨励金の概要
給付対象者

松山市内の商店街の空き店舗を賃借した者
※「商店街」とは、商店街その他の商業の集積地をいう
※「空き店舗」とは、商店街の街区内に所在し、店舗として賃借できる状況ながら、 商業活動が行われていない店舗又は住居等の用に供していない空き家であるものとする
※「賃借」とは、契約期間が1年以上の賃貸借契約等に限る
※出店にかかる経費を支払っていること
 月額家賃(最大2か月分)・改装費・広告宣伝費

※令和7年4月1日以降に給付対象となる事業の営業を新たに開始していること
申請期間

令和7年5月23日(金曜日)~令和8年3月31日(火曜日)

給付対象事業

日本標準産業分類における大分類「小売業」、「飲食サービス業」及び「生活関連サービス業」又は、その他委員長が適当と認める事業

給付対象外
  1. 政治団体又は宗教上の組織・団体

  2. 賃借する空き店舗等を他の者に転貸して業務を行う者

  3. 松山市暴力団排除条例(平成22年条例第32号)第2条に規定する暴力団,暴力団員又は暴力団員等と関係がある者

  4. 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係がある会社又は役員及び役員に準ずる者等)又は役員を兼任している会社、申請者の三親等以内の親族が経営する会社等が所有する空き店舗を賃借する者

  5. その他奨励金の趣旨目的に照らして奨励金を給付する者として適当でないと委員長が認める者

※詳細は募集要領をご確認ください

給付対象経費


申請手続き

1.申請書(様式第1号)
2.誓約書(様式第2号)
3.商店街組合員であることの証明書(様式第3号)
4.経営相談を受けていることの証明書(様式第4号)
5.賃貸借契約書等の写し(添付1)
6.給付対象経費を確認できる書類(添付2/別紙1)
7.通帳の表紙及び表紙を開いた見開きページ全体の写し(添付3)
8.営業実態が分かる書類・写真(添付4/別紙2)
9.本人確認書類(添付5)
10.経費確認書(添付6/別紙3)
11.経営相談事前確認シート(添付7/別紙4)
12.その他委員長が必要と認める書類

提出先(下記のいずれかの方法で上記の申請書類を提出してください)

【メール申請】
sangyou@city.matsuyama.ehime.jp
※件名に「商店街出店奨励金 申請」と記載
【郵送申請】
〒790-8571 松山市二番町四丁目7番地2
松山市産業経済部 企業立地・産業創出課 商業振興担当 宛
※郵送の場合は、封筒に「商店街出店奨励金 申請書在中」と記載
【窓口申請】
〒790-8571 松山市二番町四丁目7番地2
松山市役所本館8階 企業立地・産業創出課 商業振興担当

申請受付期間

令和7年5月23日(金曜日)~令和8年3月31日(火曜日) ※必着
予算額を超える申し込みがあった場合は、募集を早く終了する可能性があります。

申請書類

様式等

※(様式第3号)は「商店街組合等」に申請者がそれぞれ証明を依頼し、他の様式と併せて提出してください。
※(様式第4号)は経営相談相談窓口に申請者が証明を依頼し、他の様式と併せて提出してください。
※【別紙1】(台紙)及び【別紙2】(台紙)については、主に郵送や窓口申請等をご希望の申請者が貼り付け台紙等としてご活用ください。
※【別紙4】経営相談事前確認シートは、経営相談を予約する前に別紙4「経営相談事前確認シート」を記入の上、松山市役所企業立地・産業創出課商業振興担当(sangyou@city.matsuyama.ehime.jp)まで提出してください。

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お問い合わせ

企業立地・産業創出課 商業振興担当

〒790-8571
愛媛県松山市二番町四丁目7番地2

電話:089-948-6710

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