松山市特別用途地区建築条例の一部改正(案)に対する意見を募集します
更新日:2020年6月22日
趣旨
本市では,中心市街地での都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進するための中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)に基づき,第3期松山市中心市街地活性化基本計画の認定を令和2年10月に受ける予定ですが,内閣総理大臣は,当該計画の認定に当たって,特別用途地区等の活用により、準工業地域の大規模集客施設の立地の制限が行われることを条件としています。
この条件を満たすためには,本条例で定めている大規模集客施設の立地の制限に関し,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で「劇場,映画館,演芸場,観覧場」と同様の扱いとなっている「ナイトクラブ(照度10ルクス超)その他これに類する用途で政令で定めるもの」を追加する必要があることから,本条例の一部を改正します。
つきましては,本条例の一部改正(案)について,広く市民の皆様からのご意見をいただくため,市民意見公募(パブリックコメント)を実施します。
募集要領
意見募集の内容
松山市特別用途地区建築条例の一部改正(案)に対する意見
対象
(1)松山市内に居住されている方
(2)松山市内にある学校に在学されている方
(3)松山市内にある事務所・事業所に勤務されている方
(4)松山市内に事務所・事業所を有している方や法人その他の団体
募集期間
令和2年6月22日(月曜日)から令和2年7月21日(火曜日)まで
※郵送の場合は当日消印有効
提出方法
所定の意見提出書に、氏名、住所(法人その他の団体は、名称、事業所等の所在地及び代表者氏名)、連絡先等の必要事項と意見をご記入いただき、下記のいずれかの方法でご提出ください。なお、意見提出書は必要事項が含まれていれば、個々に作成した書面でご提出いただいてもかまいません。
(1)郵送:〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2
松山市都市・交通計画課 都市・交通計画担当
(2)FAX:089-934-1807
(3)電子メール:toshi-kou@city.matsuyama.ehime.jp
(4)直接提出:松山市役所本館7階 都市・交通計画課
※電話等、口頭によるご意見は受け付けていませんのでご了承ください。
※意見提出書のご記入は、日本語でお願いいたします。
資料の入手場所
・都市・交通計画課(市役所本館7階)での閲覧又は配布
・市民閲覧コーナー(市役所本館1階)での閲覧
・支所での閲覧
・市ホームページ(下記からダウンロードできます。)
松山市特別用途地区建築条例の一部改正(案)(PDF:98KB)
結果の公表
ご提出いただきました意見の内容やそれに対する松山市の考え方は、後日公表いたします。(ただし、賛否の結論のみを示した意見、単に誹謗(ひぼう)・中傷するような意見等は除きます。)
意見提出者の住所や氏名など、個人情報は公表しません。
ご提出いただいた方への個別の回答は行いませんのでご了承ください。
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お問い合わせ
都市・交通計画課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館7階
電話:089-948-6846