小児慢性特定疾病指定医に関する手続きについて

更新日:2024年7月8日

小児慢性特定疾病指定医に関する手続き等についてお知らせしています。

指定医一覧

主たる勤務先医療機関が松山市内の医療機関である指定医の一覧はこちらのページをご確認ください。

指定難病患者データベース及び小児慢性特定疾病児童等データベースについて(R5.10月~)

 「難病の患者に対する医療等に関する法律」・「児童福祉法の一部を改正する法律」で、難病・小慢に関する調査研究の推進が位置付けられ、その推進に向けた施策の1つとして、難病・小慢DB(データベース)を構築することとなり、令和5年10月から本格運用が開始されています。
 これに伴い、医療意見書は原則オンラインで登録いただくこととなりました。

 オンラインでの意見書登録を行うには、利用申請が必要です。
 指定医手続き(新規・更新・変更届)と併せて行う場合と、オンライン登録利用申請のみ行う場合とでは、手続き方法が異なりますので、詳しくは下記をご確認ください。

指定医の指定申請について

 小児慢性特定疾病医療費の支給認定に必要な診断書(医療意見書)を作成できるのは、都道府県知事・指定都市市長・中核市市長・児童相談所設置市市長(特別区長含む。)(以下、都道府県知事等)の指定を受けた「指定医」に限られています。(児童福祉法第19条の3第1項)
 そのため、医療意見書の作成を行う医師は指定医の申請手続きが必要です。

 申請先は、主として小児慢性特定疾病の診断を行っている医療機関の所在地を管轄している自治体となります。
 つきましては、主として小児慢性特定疾病の診断を行う医療機関が松山市内である医師は、松山市すくすく支援課へ申請をお願いします。
 主たる勤務先医療機関以外で医療意見書を記入される予定がある場合は、その医療機関情報についても、併せて松山市にお届けください。
 ※申請先一元化に伴い、それぞれの管轄自治体に申請していただく必要はなくなりました。

 主たる勤務先医療機関が愛媛県内他市町の場合は、愛媛県に申請してください。詳しくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(外部サイト)

小児慢性特定疾病対象疾病

 (小児慢性特定疾病情報センター)
  各索引から確認したい疾病名を検索してください。
  各疾病「診断の手引」に診断及び対象基準についての記載があります。
  対象基準の記載がない場合は、「厚生労働大臣の定める小児慢性特定疾病及び疾病の程度」(上記PDF参照)を御確認ください。

指定医の役割

  1. 小児慢性特定疾病の患者が小児慢性特定疾病にかかっていること及びその疾病の状態が厚生労働大臣の定める程度であることを証明する医療意見書を作成すること。
  2. 国が推進する疾病児童等の健全な育成に資する調査及び研究に協力すること。(当該調査及び研究に資する情報の提供。)

指定医の要件

 診断または治療に5年以上(医師法に規定する臨床研究を受けている期間も含む。)従事した経験を有する医師であって、次のいずれかに該当し、かつ医療意見書の作成に必要な知識と技能を有すると認められる者。

1.厚生労働大臣の定める認定機関の認定する専門医の資格を有する。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。【参考】厚生労働大臣が定める認定機関の認定する専門医の資格(小児慢性特定疾病情報センターウェブサイト)(外部サイト)

2.都道府県知事等が行う研修を終了していること。
 松山市は、平成30年度から小児慢性特定疾病指定医研修をweb研修として実施しています。これから指定医申請をされる方のうち、厚生労働大臣が定める指定医療機関が認定する専門医資格を有していない方は本研修を受講してください。

(1)新規登録からユーザー登録画面へ必要事項を入力する。
(2)ユーザーアカウント(医籍登録番号等)を作成し、申請先自治体は「松山市」を選択する。
(3)e-ラーニングを受講し、テストを受ける。テストに合格すると研修修了証の発行が可能になる。
(4)研修修了証を印刷し、その他必要書類と一緒に指定医指定申請書を提出する。

必要書類

  1. 小児慢性特定疾病指定医指定申請書
  2. 経歴書
  3. 医師免許証の写し
  4. 専門医に認定されていることを証明する書面の写し(専門医要件で申請するときのみ)
  5. 上記3及び4の書類が交付された後に氏名が変更された場合は、本人であることを証明する書類(戸籍抄本等)の写し
  6. 小児慢性特定疾病指定医研修修了証(研修要件で申請するときのみ)
  7. 小児慢性特定疾病児童等データベース利用(指定医ID発行)申請書(医療意見書のオンライン登録利用申請を行う場合のみ)

申請先

※申請書等は持参または郵送で下記お問い合わせ先にご提出ください。

  • 指定申請書は松山市長宛のものをご使用ください。(愛媛県知事宛のものの提出誤りが多いため。)
  • 指定医として指定した場合には、後日通知をお送りしますアンカー
  • 指定医の氏名、勤務医療機関の名称・所在地、担当診療科目等は松山市ホームページ等にて公表しますので、予めご了承ください。

その他のお手続き

1.変更の届出

 指定申請書の記載事項(住所・氏名・主たる勤務先医療機関・担当診療科目等)に変更のあった場合は、変更の届出が必要です。

 変更届を提出する際に、オンライン登録利用申請を併せて行う場合は、小児慢性特定疾病児童等データベース利用(指定医ID発行)申請書の提出も必要です。

2.辞退の届出

 指定を辞退しようとするときは、辞退を希望する日から60日以上の予告期間を設けて、辞退の届出が必要です。
 オンライン登録利用に係るID等の発行を受けている場合は、ID削除申請が併せて必要です。

 ※松山市外への転勤等で、主たる勤務先医療機関が松山市外になる場合は、管轄する自治体で新たに申請をしてください。

3.更新の申請

 小児慢性特定疾病指定医は、その指定を受けた日から5年を超えない日までの間に、更新の申請が必要です。※有効期間満了が近づきましたら、申請案内をお送りします。

 必要書類は以下のとおりです。

  1. 指定医更新申請書
  2. 小児慢性特定疾病指定医指定通知書の写し
  3. 医籍登録番号及び登録年月日に変更がある場合は医師免許証の写し
  4. 小児慢性特定疾病児童等データベース利用(指定医ID発行)申請書(医療意見書のオンライン登録新規・継続利用申請を行う場合のみ)
  5. 再交付申請書(小児慢性特定疾病指定医指定通知書を紛失した場合のみ)

4.小児慢性特定疾病児童等データベース利用申請(医療意見書のオンライン登録)

 すでに指定を受けている指定医がデータベース利用申請のみ希望される場合は、医療機関のご担当者から手続きをお願いします。
 ※複数の医療機関で医療意見書を作成する指定医については、主たる医療機関からのみ申請してください。

 電子申請での受付となります。以下の手順で申請してください。

  1. 下記医療意見書オンライン登録利用申請ファイル(以下、ファイル)をダウンロード
  2. ファイルに必要項目を入力し、保存
  3. 入力後のファイルを申請フォーム(外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://apply.e-tumo.jp/city-matsuyama-ehime-u/offer/offerList_detail?tempSeq=3467(外部サイト))に添付し、送信

※難病(臨床調査個人票)のオンライン登録は、愛媛県にご申請をお願いします。
詳しくは、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(外部サイト)

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お問い合わせ

すくすく支援課

〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所 1階

電話:089-911-1870

E-mail:sukusuku@city.matsuyama.ehime.jp

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