令和6年度 老朽危険空家除却事業
更新日:2024年7月26日
老朽化して倒壊等のおそれのある危険な空き家の解体を促進し、地域の住環境の向上等を図るため、老朽危険空家を解体する人に対し、予算の範囲内で松山市老朽危険空家除却事業補助金を交付します。
島しょ部の補助額の上限は、フェリーなどで廃棄物を運ぶため、令和6年度から引き上げます。
お知らせ
補助金交付申請の第2期受付を開始します。受付期間は、令和6年8月1日(木曜日)から12月27日(金曜日)までです。
※第2期は、先着順で補助の交付を決定します。
※受付期間内でも、予算額に達し次第、受付を終了します。
※事前相談は、受付期間内でも行っています。
令和6年度 空き家解体補助 案内チラシ(PDF:351KB)
申請ができる人
次のいずれかに該当する人が申請できます。
- 補助対象空家である建物の所有者として登記事項証明書若しくは固定資産課税台帳に記載されている個人又はその法定相続人
- 1の人と同等の権原を有すると市長が認める人
(2に当てはまる例:1の人の成年後見人等、財産管理人、遺言により相続を受けた人。また、1の書類の提出が困難で、補助対象空家の所有者である旨の経緯をまとめた報告書等を提出できる土地所有者)
(2に当てはまらない例:空き家の隣接者、町内会長、自治会長、住宅の差押人、申請者の代理人等)
上記に該当する人であっても、次のいずれかに該当する人は申請できません。
- 市税を滞納している人
- 松山市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等である人
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団、前項の暴力団員等又は松山市暴力団排除条例第9条第1項に規定する暴力団関係事業者と取引関係のある人
- 老朽危険空家等について、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項の規定による命令を受けた人
- その他市長が不適当と認める人
補助対象となる空き家
次の全てに該当する空き家
- 松山市内にある個人または相続人の所有する老朽危険空家(注釈1)である住宅
- 解体に係る他の補助金等の交付を受けていない住宅又は受ける予定がない住宅
- 公共工事による移転、建替えその他の公共事業の補償の対象となっていない住宅
- 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権を有していない住宅
注釈1:老朽危険空家とは
次の全てに該当する住宅のうち、市長が定める不良度判定(注釈2)が100点以上のもの
- 直近1年以上居住や使用されていない住宅(住宅に附属する納屋、車庫等を含む。)
- 次に掲げる4つの要件のいずれかを満たす住宅で、倒壊すれば、空き家がある敷地と空き家が接する道との境界線を越え、避難等に支障をきたすおそれがある住宅
(1)災害対策基本法第2条第10号の地域防災計画に位置付けられた緊急輸送道路又は避難路の沿道に位置する住宅
(2)建築物の耐震改修の促進に関する法律第5条第1項に規定する「都道府県耐震改修促進計画等」及び同法第6条第1項に規定する「市町村耐震改修促進計画」に位置付けられた避難路の沿道に位置する住宅
(3)市長が定める津波避難計画に位置付けられた避難路の沿道に位置する住宅
(4)建築物が立ち並んでいる道の沿道に接する住宅
注釈2:「不良度判定」とは
住宅の屋根、外壁、基礎、土台などについて外観目視にて調査を行い、それぞれの破損等の程度に応じて点数を付けるものです。その合計が100点以上となったものを補助対象とします。
市職員が不良度判定を行い、 100点未満となった場合は、補助対象となりませんので、あらかじめご了承ください。
補助対象となる工事
次のいずれにも該当する補助対象空家の解体工事
- 申請者が発注する工事
- 補助対象空家の全部を解体する工事
- 建設業法第3条第1項の許可(土木工事業、建築工事業又は解体工事業に限る。)を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)第21条第1項の登録を受けた者が施工する工事
- 本市に住所を有する個人事業者又は本市に事業所を有する法人が行う工事
- 補助金交付決定後に契約を行う工事
- 令和7年1月31日までに実績報告及び補助金請求ができる工事
補助対象となる経費
補助対象となる工事に要する経費(解体に伴い発生する産業廃棄物の処分費を含む。)
ただし、家財道具・機械・車両等の残存物の処分費用、庭木・庭石の撤去費用、消費税・資源循環促進税等の税金などは、補助対象経費から除きます。
補助金の額
補助対象となる経費(税抜き額)の5分の4(上限80万円。ただし島しょ部は上限120万円。1,000円未満の端数は切捨て)
募集枠
第1期: 2,400万円
第2期: 1,200万円
申請受付期間
第1期: 令和6年6月3日(月曜日)から6月28日(金曜日)まで
※第1期の受付期間内に募集枠を超えた場合は、松山市が行う不良度判定の「危険度が高いものから優先」して補助の交付を決定します。
第2期: 令和6年8月1日(木曜日)から12月27日(金曜日)まで
※第2期は、 先着順で補助の交付を決定します。
※受付期間内でも、予算額に達し次第、受付を終了します。
※事前相談は、受付期間内でも行っています。
受付は、午前8時30分から午後5時までで、土曜日、日曜日、祝日を除きます。
受付場所
松山市役所 本館7階 住宅課 (愛媛県松山市二番町四丁目7-2)
備考:郵送や支所等での申請の受付はできません。来庁が難しい場合は、お知り合いの方などに申請を委任し、窓口に書類の提出を依頼してください。なお、その場合は委任状の提出が必要です。
申請の流れ
(1) 事前相談
↓
(2) 業者の見積り
↓
(3) 申請書の提出
↓
(4) 受付
↓
(5) 書類審査
↓
(6) 現地調査 ※事前相談を受けた場合は、申請前に現地調査を行います。
↓
(7) 交付決定
↓
(8) 請負契約締結
↓
(9) 工事開始から解体完了
↓
(10) 実績報告書及び補助金請求書の提出(令和7年1月31日まで)
↓
(11) 完了確認
↓
(12) 補助金の交付
(備考) (1) (2) (3) (8) (9) (10) は、申請者にしていただくことです。
※(1)は省略することができます。
申請時等に必要となる書類
補助金交付申請時
- 老朽危険空家除却事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 申請者の住民票の写し(コピー不可)
- 補助対象空家の写真(建物全面)
- 補助対象空家の位置図
- 補助対象空家の登記事項証明書(建物。コピー不可、要証明印)又は固定資産税課税台帳記載事項証明書(建物。コピー不可)
- 補助対象工事の見積書(要施工業者押印)(「除却工事一式」とするのではなく、「解体する住宅の所在地」「構造(木造など)」「施工面積」「工事の項目(分別・解体費、運搬処分費、諸経費)」などが記載されたもの)※延べ床面積の記載がないものは求積図を添付すること
- 確約書(様式第2号)
- 完納証明書(コピー不可、松山市発行)
- 銀行等口座番号確認書
- その他必要に応じて提出を求める書類
- 【申請者が相続人の場合】戸籍の写し等(コピー不可)
- 【申請者の他に法定相続人がいる場合、所有が共有である場合、抵当権者等がいる場合】同意書
- 【併用住宅の場合】内部の写真及び平面図(住宅部分の床面積が明らかに過半以上でない場合は、求積図も提出すること)
- 【申請者と窓口来庁者が違う場合】委任状(様式第3号)
実績報告及び補助金請求時
- 実績報告書(様式第7号)
- 完了届(様式第8号)
- 補助対象工事の写真(着工前、工事中、完了(更地))
- 補助対象工事の請負契約書のコピー
- 補助対象工事の領収書のコピー
- 補助金交付請求書(様式第9号)
- その他(ケースによって必要となる書類があります。)
申請等書類ダウンロード
補助金交付申請時
【記入例】補助金交付申請書(様式第1号)(PDF:142KB)
注意:この委任状を使用して、代理人が住民票、戸籍、完納証明書等を請求することはできません。
同意書(申請者の他に共有者、法定相続人、抵当権者などがいる場合)(PDF:60KB)
同意書(申請者の他に共有者、法定相続人、抵当権者などがいる場合)(ワード:24KB)
【記入例】同意書(申請者の他に共有者、法定相続人、抵当権者などがいる場合)(PDF:99KB)
実績報告及び補助金請求時
【記入例】補助金交付請求書(様式第9号)(PDF:112KB)
その他
ご注意ください!
- 解体工事の契約に着手する前に、補助金の交付申請が必要です。補助金交付決定前に契約した場合は、補助金を受けることができません。
- 住宅を解体すると、住宅用地の特例措置が適用されなくなり、土地の固定資産税等の額が増えることがあります。
- 住宅を解体した跡地は、周辺地域の方々に迷惑がかからないよう、適切な管理に努めてください。
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