子どもの医療費助成制度(小児慢性特定疾病)

更新日:2024年2月14日

慢性的な疾病にり患している児童等の医療費及び入院時の食事療養費の一部を助成する制度です。
また、日常生活用具の給付や、児童・家族の負担軽減及び児童の自立支援のための相談を受け付けています。
医療費助成制度以外の支援制度は、こちらからご確認ください。

当医療費助成の支給認定開始日の考え方について(R5.10.1から変更)

支給認定開始日の考え方が下記のとおり変更となりました。申請前に必ずご確認ください。

支給認定開始日について
変更前 変更後
疾病の診断日又は申請日(事前に申請の意思表示をした日も含む。)のどちらか遅い日付

「疾病の診断日」又は「申請日の1か月前」のどちらか遅い日付
※診断日から1月以内に申請を行わなかったことについて、やむを得ない理由(医療意見書の受領に時間を要した、診断後すぐに入院することとなった、大規模災害に被災した等)がある場合は、「疾病の診断日」又は「申請日の3か月前」のどちらか遅い日付


支給認定日を遡ることが可能となったため、申請日は「申請に必要な書類が全て提出できた日」となります。事前の申請意思表示による受付はできかねますので、ご注意ください。

なお、新規申請、更新申請、疾病名の追加・変更の場合に、この遡りの考え方が適用されます。その他の手続きについては、今までのとおりですので、事前のご相談をお願いします。

遡って認定となった期間について、医療機関が請求を保留できないなどの理由で、当医療助成を適用しない額で、医療費や食事療養費の自己負担額を支払った場合は、松山市から払い戻しを行います。
払い戻しには申請が必要です。
医療機関が県内か県外かや、入院か通院かなどにより、申請方法が異なりますので、事前にすくすく支援課にご相談をお願いします。


支給認定開始日を遡ることができます(お知らせ)

新規申請について

対象は、国が定める対象疾病にり患しており、医療費助成の認定要件(疾病による状態の程度など)に該当する18歳未満の児童です。

対象児童の保護者(原則:対象児童の加入している健康保険の被保険者)の住民票が松山市の場合、松山市に申請が必要です。

来所又は郵送で、松山市保健所すくすく支援課に必要書類を提出してください。申請書類は以下からダウンロードできます。

※健康保険の被保険者が松山市外の場合は児童と同居している保護者が申請者となります。
※児童が保護者と別居している場合は、申請先が松山市ではない可能性があるため、事前にご相談ください。

必要書類

1.小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書
※申請者は、対象児童の保護者(原則:対象児童の加入している健康保険の被保険者)です。

※健康保険の被保険者が松山市外の場合は児童と同居している保護者が申請者となります。
※児童が保護者と別居している場合は、申請先が松山市ではない可能性があるため、事前にご相談ください。

※受診・利用を希望する医療機関・薬局・訪問看護ステーションは「指定小児慢性特定疾病医療機関」である必要があります。
「指定小児慢性特定疾病医療機関」(所在地が松山市内のみ)の一覧はこちら。

指定医療機関一覧をご覧ください。

※松山市外の指定小児慢性特定疾病医療機関については、下記リンク「各自治体担当窓口一覧」から各自治体にお問合せください。

※愛媛県内(松山市内を除く)の指定小児慢性特定疾病医療機関については、愛媛県のウェブサイトから確認できます。

2.小児慢性特定疾病医療意見書
※医療意見書は指定医(小児慢性特定疾病指定医)に作成を依頼してください。
※「指定医」(主な勤務先が松山市内の医療機関である医師のみ)一覧はこちら。

※指定医一覧をご覧ください。

※主な勤務先が松山市外の医療機関である指定医については、下記リンク「各自治体担当窓口一覧」から各自治体にお問合せください。

※主な勤務先が愛媛県内(松山市内を除く)の医療機関である指定医は愛媛県のウェブサイトから確認できます。

※医療意見書の様式は「小児慢性特定疾病情報センター」ウェブサイトからダウンロードしてください。医療機関によっては、様式データをお持ちの場合もありますので、事前にご確認ください。

3.同意書(3種類)
  ・個人情報を取り扱うことの同意書
  ・所得区分の情報提供に関する同意書
  ・小児慢性特定疾病に係る医療費助成申請における医療意見書の研究利用についての同意書

4.マイナンバー(個人番号)に関する書類

  • マイナンバー確認書類

マイナンバーカード(個人番号カード)裏面、通知カード(最新のものに限る。)、マイナンバー記載のある住民票等。※提出対象者は下記一覧でご確認ください。

  • 本人確認書類(来所者(申請に来られる方)のもの)※郵送の場合は、申請者のもの

 (1点でよいもの)顔写真付きの官公署発行の書類(運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、マイナンバーカード(表面)など)
 (2点確認が必要なもの)顔写真なしの官公署から発行された書類(健康保険証、各種医療受給者証、年金手帳、児童扶養手当証書など)

  • 委任状

申請者以外の方が来所される場合にのみ必要です。

マイナンバー確認書類提出対象者一覧
健康保険証の種類

・協会けんぽ
・健康保険組合
・共済組合

・国民健康保険
・各種国民健康保険組合

その他
提出対象者

(1)~(3)全て
(1)対象児童
(2)対象児童が加入している健康保険の被保険者
(3)被保険者ではない保護者(被保険者である保護者が市外住所の場合)

(1)~(3)全て
(1)対象児童
(2)対象児童と同じ健康保険に加入している方全員(別世帯の方も含む。)
(3)組合員等ではない保護者(組合員等である保護者が市外住所の場合)

担当までお問合せください。

5.対象児童本人及び支給認定世帯員の健康保険証の写し
  下記一覧にある提出対象者のものが必要です。

健康保険証提出対象者一覧
健康保険証の種類

・協会けんぽ
・健康保険組合
・共済組合

・国民健康保険
・各種国民健康保険組合

その他

提出対象者

(1)及び(2)
(1)対象児童
(2)対象児童が加入している健康保険の被保険者
※対象児童が就職している場合は、児童本人=被保険者となります。

(1)~(3)全て
(1)対象児童
(2)対象児童と同じ健康保険に加入している方全員(別世帯の方も含む。)
(3)対象児童と同じ世帯で別保険に加入している方

担当までお問合せください。

以下の自己負担上限月額が減額できる制度に該当する場合は、追加で提出が必要です。具体的な金額は自己負担額についてをご確認ください。

6.重症患者認定基準に該当する場合、重症患者認定申告書
※基準は、「重症患者認定申告書」に記載していますので、ご確認ください。

7.人工呼吸器等装着者の認定基準に該当する場合、人工呼吸器等装着者証明書
※人工呼吸器・体外式補助人工心臓等を常時装着し、今後1年間離脱の見込みがないことについて、医師の証明が必要です。

8.世帯内按分特例制度を申請する場合、該当者の指定難病又は小児慢性特定疾病の医療受給者証
※以下に該当する場合が対象です。各々の医療費助成での自己負担上限月額を按分します。
  (1)対象児童と同じ健康保険に加入している方で、指定難病又は小児慢性特定疾病の医療費助成を受けている方(申請中も含む。)がいる。
  (2)対象児童本人が、今回申請する小児慢性特定疾病とは別の疾病で、指定難病の医療費助成を受けている。

新規申請書類様式ダウンロード

自己負担額について

自己負担上限月額(単位:円)
階層区分 階層区分の基準 自己負担上限月額(患者負担割合:2割、外来+入院)
原則
  一般 重症患者
人工呼吸器等装着者
I 生活保護等 0 0 0
II 市町村民税
非課税
低所得I
(~80万円)
1,250 1,250 500
III 低所得II
(80万超~)
2,500 2,500
IV 一般所得I
 (~市町村民税7.1万円未満)
5,000 2,500
V 一般所得II
 (市町村民税7.1万円以上~25.1万円未満)
10,000 5,000
VI 上位所得
 (市町村民税25.1万円以上)
15,000 10,000
入院時の食事療養費 1/2自己負担

更新申請について

松山市が交付する受給者証の有効期限は9月30日のため、6月末に更新申請の案内をお送りします。案内に沿って、申請してください。

各種手続きについて

受診医療機関追加・変更の手続きについて

受診医療機関を追加したり、変更したりする場合は、事前にお手続きが必要です。

以下の書類をすくすく支援課まで提出してください。

  1. 小児慢性特定疾病医療費支給認定変更申請書(対象者本人が成人(18歳以上)の場合は、本人からの申請となります。)
  2. 今お持ちの受給者証のコピー

※急きょ受診が必要になった場合は、原則、当日にすくすく支援課(089-911-1870)まで電話連絡をお願いします。後日申請書類を提出いただくこととなります。

※医療機関名を記入する欄に、追加や変更を希望する医療機関名を記入してください。
※マイナンバーの記入は不要です。

自己負担上限月額変更の手続きについて

自己負担上限月額が減額できる制度に該当した場合は、申請をすることにより翌月1日(申請日が月初の場合は当月1日)から変更することができます。
支給認定変更申請書・今お持ちの受給者証のコピーと以下の書類をすくすく支援課まで提出してください。
具体的な金額は、自己負担額についてをご確認ください。

1.重症患者認定基準に該当する場合、重症患者認定申告書
※基準は、「重症患者認定申告書」に記載していますので、ご確認ください。

2.高額かつ長期制度に該当する場合、重症患者認定申告書と自己負担上限額管理票(表紙及び該当の6か月分のページ)※郵送の場合はコピー
※高額かつ長期制度とは、対象疾病受診において、医療費総額(10割分)が5万円を超えた月数が、申請月を含む12か月以内に6か月分以上ある場合をいいます。

3.人工呼吸器等装着者の認定基準に該当する場合、人工呼吸器等装着者証明書
※人工呼吸器・体外式補助人工心臓等を常時装着し、今後1年間離脱の見込みがないことについて、医師の証明が必要です。

4.世帯内按分特例制度を申請する場合、該当者の指定難病又は小児慢性特定疾病の医療受給者証(郵送の場合はコピー)
※以下に該当する場合が対象です。各々の医療費助成での自己負担上限月額を按分します。
 (1)対象児童と同じ健康保険に加入している方で、指定難病又は小児慢性特定疾病の医療費助成を受けている方(申請中も含む。)がいる。
 (2)対象児童本人が、今回申請する小児慢性特定疾病とは別の疾病で、指定難病の医療費助成を受けている。

疾病名の追加・変更の手続きについて

以下の書類をすくすく支援課まで提出してください。

  1. 小児慢性特定疾病医療費支給認定変更申請書(対象者本人が成人(18歳以上)の場合は、本人からの申請となります。)
  2. 追加・変更を希望する疾病の医療意見書(新規申請用)
  3. 今お持ちの受給者証のコピー

受給者証記載事項等変更の手続きについて

氏名、住所、健康保険証などに変更があった場合は、変更届の提出が必要です。
変更内容によって必要書類が異なりますので、事前にすくすく支援課(089-911-1870)までご相談をお願いします。
※対象者本人が成人(18歳以上)の場合は、本人からの届出となります。

受給者証の再交付について

受給者証を紛失した場合や、使用できないほど汚損・破損(汚れた・破れた)した場合は、受給者証を再交付できます。
紛失した場合を除き、現在お持ちの受給者証を添付のうえ、小児慢性特定疾病医療受給者証再交付申請書を提出してください。
※対象者本人が成人(18歳以上)の場合は、本人からの届出となります。
※マイナンバーの記載欄は記入を省略していただいて構いません。

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お問い合わせ

すくすく支援課

〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所 1階

電話:089-911-1870

E-mail:sukusuku@city.matsuyama.ehime.jp

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