国民健康保険で自己負担限度額適用区分に誤りがありました

更新日:2024年11月18日

発表内容

内容

 海外から転入し、松山市の国民健康保険に加入された方で、市民税賦課期日の1月1日に国内に住所を有しない方の自己負担限度額適用区分が誤って非課税となっており、一部で高額療養費や入院時食事代の過支給が生じました。

過支給

【件 数】 22世帯   【金 額】 601,238円

原因

 本市の国民健康保険システムは、国の事務処理標準システムで、本人の所得申告を基に課税・非課税の区分が自動判定されています。一方、1月1日に日本に住所を有していない海外転入者は課税対象になり、個別に手動入力が必要なところ、同様に自動判定されると誤認しており、一部課税対象者が非課税と判定され、高額療養費などで過支給が生じました。

対応状況

・令和6年10月27日(日曜日)までに海外転入者2,168人を調査し、正しい区分に訂正しました。過支給分は個別に返還の連絡をします。
・医療機関などからの診療分の請求で、高額療養費などに過支給があった場合、同様に返還を求めます。

再発防止策

 国民健康保険料所得申告書に、1月2日以降に海外転入したかを記載する欄を設け、海外転入者を確認して、再発防止に努めます。

お問い合わせ

課名 保険給付・年金課
所在地 〒790‐8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2
課長:仙波 泰司
担当執行リーダー:門田 智久
電話:089-948-6361
E-mail:hokenkyufunenkin@city.matsuyama.ehime.jp

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2024年11月

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