事業活動に伴うごみと排出事業者の責務
更新日:2026年3月26日

廃棄物処理法では、事業活動に伴って生じた廃棄物は、事業者自らの責任において処理することが責務とされています。
事業活動とは、店舗・工場・会社・事務所などに加え、病院・学校・官公庁など、公共サービス等の活動も含みます。また、法人や個人事業主のほか、町内会・自治会等の活動も含まれます。
事業ごみの処理方法
事業ごみの処理の大まかな流れは下記のとおりです。


事業ごみを処理する際には、
リニューアルした「事業者用ごみ分別はやわかり帳」を参考にしてください。
一般廃棄物や産業廃棄物の保管から処分に至るまでの流れをイラストで案内しているほか、事業活動に伴って生じる廃棄物の「分別早見表」を充実させています。
事業ごみの種類
事業ごみは、産業廃棄物と事業系一般廃棄物に分かれます。
これらは事業者自らの責任において、自己処理するか、許可業者に処理を委託しなければなりません。


【家庭ごみとしての排出禁止】
事業ごみを家庭ごみの集積場所に捨てる行為は
不法投棄として処罰されることがあります。量にかかわらず、必ず排出事業者の責任で処分してください。
※罰則:5年以下の拘禁刑・1千万円(法人は3億円)以下の罰金刑(併科あり)
店舗兼住宅の場合であっても、事業ごみと家庭ごみは区別しなければなりません。それぞれ分別や処理方法が異なりますので、ご注意ください。
産業廃棄物

産業廃棄物とは、事業活動に伴って排出される廃棄物のうち、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、がれき類など法令で定められている20種類です。
※詳しくは、「廃棄物」についてをご覧ください。
1.適正な分別
産業廃棄物は、あらゆる事業活動に伴って排出されるものと、特定の事業活動等に伴って排出されるものがあります。
事業者用ごみ分別はやわかり帳に「ごみ分別早見表」を掲載しておりますので、参考にしてください。

2.保管基準
産業廃棄物は、生活環境の保全上支障のないように適正に保管しなければなりません。
主な保管基準は以下のとおりです。
- 人がみだりに立ち入ることができないように保管場所の周囲に囲いを設けること
- 廃棄物の飛散流出、地下浸透を防止し、悪臭が発散しないように保管容器に入れてシートをかけるなどの適切な管理をすること
- ネズミ、蚊、ハエ、その他の害虫などが発生しないようにすること
- 表示例のような掲示板を見やすい場所に設けること(縦横60cm以上)
- 屋外で容器を用いずに保管する場合は、積み上げることができる高さ、勾配等の基準に従うこと


3.業者への委託契約
産業廃棄物の処理(収集運搬・処分)委託のルールは、法律で定められています。
処理を委託する場合は、許可を受けた業者へ委託しなければなりません。適正に処理を委託しても、委託業者が不適正な処理を行った場合には、排出事業者が責任を追及されることがあります。

【契約のポイント】
- 委託契約は必ず書面で行う。
- 収集運搬業者・処分業者それぞれと個別に契約を締結する。
- 契約書には法令で定められた事項を記載し、許可証の写しを添付する。(右表参考)
- 契約書・添付書類は、契約終了日から5年間保存する。

※詳しくは「産業廃棄物処理の委託契約について」をご覧ください。
許可業者は、産業廃棄物処理業者の許可情報をご覧いただくか、
一般社団法人 えひめ産業資源循環協会(外部サイト)(TEL 089-986-3450)にお問い合わせください。
4.運搬
【自ら運搬】
事業者自ら産業廃棄物を運搬する場合は、許可業者と同様に産業廃棄物処理基準に従わなければなりません。以下のように運搬する車両の表示および書面の備付け(携帯)が必要です。

【許可業者へ引渡し】
産業廃棄物の処理を許可業者へ委託する場合は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付しなければなりません。
※「マニフェストについて」をご覧ください。
5.マニフェストの管理
マニフェスト(産業廃棄物管理票)は、排出事業者が処理業者に委託した産業廃棄物が委託契約書どおりに引き渡され、適正に処理されているか確認するものです。
【紙マニフェスト】
排出事業者は、処理業者から送付されるマニフェストの写しで、処分が完了したことを確認します。

排出事業者は産業廃棄物の運搬または処分を他人に委託した場合に、委託した産業廃棄物の受渡しと同時にマニフェストを交付します。
- 廃棄物の種類ごと、運搬先ごとに交付
- 運搬車ごとに交付
- 廃棄物の種類・数量、交付者氏名や、受託者氏名、最終処分先の記入内容を確認してから交付
排出事業者は収集運搬業者、処分業者から送付された以下のマニフェストを、交付した日または送付を受けた日から5年間保存しなければなりません。
- 交付したマニフェストの控え(A票)
- 運搬終了後、10日以内に収集運搬業者から送付される写し(B2票)
- 処分終了後、10日以内に処分業者から送付される写し(D票)
- 最終処分終了の確認後、10日以内に処分業者から送付される写し(E票)
【電子マニフェスト】
電子マニフェストとは、マニフェストの情報を電子化し、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が情報処理センターを介したネットワークでやり取りする仕組みです。
※利用には3者の加入が必要になります。

前々年度の特別管理産業廃棄物の排出量が50トン以上(PCB廃棄物を除く)の事業場を設置している事業者は、電子マニフェストの使用が義務化されています。
詳しくは「
特別管理産業廃棄物多量排出事業者等は電子マニフェストの導入が義務化されました」のページをご覧ください。
6.市への報告
- 毎年度、マニフェストの交付状況等を所定の様式により集計し、翌年度の6月30日までに所管の行政庁(松山市内の事業所にあっては、松山市長)に報告をしなければなりません。
- 詳しくは「
管理票交付等状況報告書」のページをご覧ください。
※電子マニフェスト登録分は報告不要です。
<注意>産業廃棄物多量排出者の処理計画策定及び報告
- 産業廃棄物を1000トン以上(特別管理産業廃棄物にあっては、50トン以上)排出する事業所を有する事業者は、「産業廃棄物処理計画書」及びその「実施状況報告書」の提出が必要です。
事業系一般廃棄物

事業系一般廃棄物とは、事業活動に伴って生じる産業廃棄物以外の廃棄物です。
- 食品循環資源・木くず、紙類は可能な限りリサイクルしてください。
※リサイクルできる紙類はクリーンセンターに搬入できません。
- 事業系一般廃棄物は、黄色透明ごみ袋を使用してください。
1.収集運搬方法の選択
- 事業者の責任において自ら運搬するか、許可業者に収集を委託して処理施設に持ち込みます。
2.業者との契約
- 自ら処理できない場合は、廃棄物の種類に応じて、適正に処理できる一般廃棄物収集運搬業者へ、処理を委託してください。 ※委託契約は書面で行うことが望ましいです。
- トラブルの原因となりますので、一般廃棄物の処理を、許可の無い不用品回収業者に委託することの無いようご注意ください。
※「不用品の回収依頼は許可業者に!」も参考としてください。

3.処分先
- 可燃物は、市の処理施設(南クリーンセンターか西クリーンセンター)で処分します。
- 剪定枝などの木くず、食品循環資源(リサイクルできる生ごみ)は、民間の一般廃棄物処分業者でリサイクルします。
- リサイクルできる紙ごみは、古紙問屋に引き渡し、リサイクルします。
※詳しくは、事業系紙ごみについてをご覧ください。
<注意>事業系一般廃棄物減量等計画書の提出
- 「特定建築物」、「店舗面積が1,000平方メートル以上の大規模小売店舗」、「事業用延床面積が1,000平方メートル以上の事業所」は、条例に基づき、事業系一般廃棄物減量等計画書の提出が必要です。
事業系一般廃棄物、産業廃棄物についてお問合せの多いご質問
マニフェストや市への報告書類、処理方法やごみの分別について、多く問合せをいただく質問をまとめていますので、参考にしてください。
※事業系一般廃棄物、産業廃棄物についてお問合せの多いご質問は、こちらをご覧ください。
事業系ごみ適正処理シリーズ(リーフレット)
事業系一般廃棄物、産業廃棄物の適正処理について、事業所の皆様に気を付けていただきたいポイントをリーフレットにしています。
下記は過去に発行したリーフレットです。
事業系ごみ適正処理シリーズVOL.27(PDF:3,711KB)
事業系ごみ適正処理シリーズVOL.26(PDF:3,177KB)
事業系ごみ適正処理シリーズVOL.25(PDF:4,603KB)
事業系ごみ適正処理シリーズVOL.24(PDF:662KB)
事業系ごみ適正処理シリーズVOL.23(PDF:3,187KB)
事業系ごみ適正処理シリーズVOL.22(PDF:3,203KB)
事業系ごみ適正処理シリーズ(ポスター)
事業系一般廃棄物、産業廃棄物の適正処理について、事業所の皆様に気を付けていただきたいポイントのポスターを作成しています。事業所内に掲示するなどしてご活用ください。
下記は、過去に発行したポスターです。
令和6年度事業所から出るごみの適正処理啓発ポスター(PDF:2,575KB)
令和5年度事業所から出るごみの適正処理啓発ポスター(PDF:1,177KB)
令和4年度事業所から出るごみの適正処理啓発ポスター(PDF:444KB)
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