排出事業者の責務と事業所から出るごみの処理方法

更新日:2024年11月26日

 廃棄物処理法では、 事業活動に伴って生じた廃棄物は、事業者自らの責任において処理することが責務 とされています。

事業系一般廃棄物と産業廃棄物を適正に処理するためには、正しく 分別 を行うことが必要です。

分別に迷った場合は、新規ウインドウで開きます。「事業所用ごみ分別はやわかり帳」を参考にしてください。

事業活動に伴って発生した廃棄物は、許可業者に委託するか、自ら処理を行います

  • 事業活動とは、店舗・工場・会社・事務所などに加え、病院・学校・官公庁など、公共サービス等の活動も含みます。また、法人だけではなく、個人事業主も含みます。
  • 処理を委託する場合、一般廃棄物、及び産業廃棄物の収集運搬・処分は別々の許可になりますので、排出する廃棄物の種類に応じて委託する必要があります。
  • 廃棄物の投棄や法で定められた要件に満たない焼却は禁止されており、違反した場合は罰則があります。

事業所から出るごみの処理方法について

事業所から出るごみの分別

 事業所から出るごみは、産業廃棄物事業系一般廃棄物に分かれます。
 事業者自らの責任において、自己処理するか、許可業者に処理を委託しなければなりません。

 また、事業所から出るごみを家庭用ごみステーションへ出すことはできません

 新規ウインドウで開きます。不法投棄として処罰の対象となる場合もあります。

産業廃棄物について

産業廃棄物の例

 産業廃棄物とは、事業者の事業活動に伴って排出される廃棄物のうち、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、がれき類など法令で定められている20種類です。
  新規ウインドウで開きます。※詳しくは、「廃棄物」についてをご覧ください。

事業系ごみの処理の流れ

1.適正な分別

  • 廃棄物処理法では、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち20種類を「産業廃棄物」と定め、それ以外を一般廃棄物と定めています。廃棄物ごとに処理方法や処理先が異なります。
  • 事業者用のごみ分別はやわかり帳を作成しておりますので、参考にしてください。
  •  ※以下、画像をクリックすると「ごみ分別はやわかり帳【事業者用】」のページへ移動します。

事業者用ごみ分別はやわかり帳

2.廃棄物の保管基準

 産業廃棄物は、生活環境の保全上、支障のないように保管しなければなりません。
 主な保管基準は以下のとおりです。

1. 人がみだりに立ち入ることができないように保管場所の周囲に囲いを設けること
2.廃棄物の飛散流出、地下浸透を防止し、悪臭が発散しないように保管容器に入れてシートをかけるなどの適切な管理をすること
3. ネズミ、ハエ、蚊、その他の害虫などが発生しないようにすること
4. 表示例のような表示を見やすい場所に設けること(縦横60センチメートル以上)

3.業者への委託・契約

【委託】

  • 廃棄物の処理(収集運搬・処分)委託のルールは、法律で定められています。
  • 処理を委託する場合は、許可を受けた業者へ委託しなければなりません。適正に処理を委託しても、委託業者が不適正な処理を行った場合には、排出事業者が責任を追及されることがあります。
  • なお、一般廃棄物と産業廃棄物の収集運搬・処分は、それぞれ別々の許可になります。排出する廃棄物の種類に応じて、それぞれの許可業者に委託してください。 
  • 許可業者は、産業廃棄物処理業者の許可情報をご覧いただくか、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。一般社団法人 えひめ産業資源循環協会(外部サイト)(TEL 089-986-3450)にお問合せください。

【契約】

4.廃棄物の運搬

【自ら運搬】

  • 事業者自ら産業廃棄物を処理する場合は、許可業者と同様に産業廃棄物処理基準に従わなければなりません。例えば、産業廃棄物を運搬する場合は、以下のように運搬する車両の表示および書面の備え付け(携帯)が必要です。

自社運搬

【許可業者へ引渡し】

  • 産業廃棄物を排出する場合は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付しなければなりません。

  ※「マニフェストについて」をご覧ください。

5.マニフェストの管理

  • 処理の状況に応じて「マニフェスト伝票」が届くので、5年間保存します。

  ※「管理票交付等状況報告書」のページをご覧ください。

6.市への報告

  • 毎年度、マニフェストの交付状況等を所定の様式により集計し、翌年度の6月30日まで所管の行政庁(松山市内の事業所にあっては、松山市長)に報告をしなければなりません。※電子マニフェスト登録分は報告不要です。

<注意>産業廃棄物多量排出者の処理計画策定及び報告

事業系一般廃棄物について

事業系一般廃棄物の例

一般廃棄物運び方

事業系一般廃棄物とは、事業者事業活動に伴って生じる産業廃棄物以外の廃棄物です。

  • 事業系一般廃棄物は、黄色透明袋を使用してください。
  • 「事業者」には、法人だけでなく個人事業主も含まれます。
  • 「事業活動」には、営利活動だけでなく、非営利の活動も含まれます(学校、NPO法人、行政機関などの活動も含まれます。)。

1.収集運搬方法の選択

  • 事業者の責任において自ら運搬するか、許可業者に収集を委託して処理施設に持ち込みます。

2.業者との契約

3.処分先

<注意>事業系一般廃棄物減量等計画書の提出

  • 「特定建築物」、「店舗面積が1,000平方メートル以上の大規模小売店舗」、「事業用延床面積が1,000平方メートル以上の事業所」は、条例に基づき、事業系一般廃棄物減量等計画書の提出が必要です。

事業系一般廃棄物、産業廃棄物についてお問合せの多いご質問

 マニフェストや市への報告書類、処理方法やごみの分別について、多く問合せをいただく質問をまとめていますので、参考にしてください。
  新規ウインドウで開きます。※事業系一般廃棄物、産業廃棄物についてお問合せの多いご質問は、こちらをご覧ください。

事業系ごみ適正処理シリーズ(リーフレット)

 事業系一般廃棄物、産業廃棄物の適正処理について、事業所の皆様に気を付けていただきたいポイントをリーフレットにしています。令和6年3月に新しく、「事業系ごみ適正処理シリーズVOL.26」を作成しました。
 

下記は過去に発行したリーフレットです。

事業系ごみ適正処理シリーズ(ポスター)

 事業系一般廃棄物、産業廃棄物の適正処理について、事業所の皆様に気を付けていただきたいポイント(主に飲食店向け)のポスターを作成しています。事業所内に掲示するなどしてご活用いただければ幸いです。

下記は、過去に発行したポスターです。

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お問い合わせ

廃棄物対策課

〒790-8571
愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館4階

電話:089-948-6959

E-mail:sanpai@city.matsuyama.ehime.jp

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