一般廃棄物処分業
更新日:2024年12月2日
一般廃棄物処分業について
松山市内において、一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、松山市長の許可が必要です。
※「食品循環資源の堆肥化」「木くずの破砕又は破砕・堆肥化」に関する業のみ許可対象
一般廃棄物処理業許可業者情報
許可申請について
- 申請の提出部数は1部 (申請書は返却いたしません)
- 申請手数料… 新規・更新・変更 10,000円
※ 許可証再発行の場合 2,000円
- 許可期間は2年
一般廃棄物処分業に伴う許可基準について
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変更届について
事業内容に変更が生じた場合に提出が必要です。
変更があって10日以内に該当事項に応じた書類を提出してください。
申請書ダウンロード
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