事業系一般廃棄物・産業廃棄物についてお問い合わせの多いご質問

更新日:2022年6月29日

産業廃棄物管理票(マニフェスト)についてよくあるご質問

マニフェストは、いつも処理業者に作成してもらっていますし、処理についてもきちんと許可業者に任せています。問題ありませんか?

  •  法律上、マニフェストは、排出事業者が交付するものです。

処理業者(収集運搬業者、処分業者)の中には、「サービス」として書類の準備を整えてくれるところもありますが、あくまでも法律は、排出事業者にマニフェスト交付の義務があります。

従って、マニフェストの不交付や記載の漏れ、保管義務の不履行等、処理基準の違反があった場合には、排出事業者の責任が問われることになりますのでご注意ください。

また、排出事業者は、自社の廃棄物の処理について、最終処分が終了するまでの一連の行程を把握し、適宜現地の状況を確認するなど、適正処理の確保に努めてください。

マニフェストは複写式で、枚数がたくさんあってよくわかりません。何をどうすればいいですか?

  • 一般的なマニフェストは、A票、B1票、B2票、C1票、C2票、D票、E票の7枚で構成され、複写式になっています。

 排出事業者は、産業廃棄物の処理を委託する際、マニフェストを交付しなければなりません。
 排出事業者は、A票に必要事項を記載し、A票を控えとして手元に残し、残りのB1~E票の6枚を運搬業者に手渡します。

A票は、排出事業者の控えになります。

 排出事業者は、交付した日から5年間保存の義務があります。

B1票は、運搬業者の控えになります。

 運搬業者は、運搬が完了しB2票を排出事業者に送付した日から5年間保存する義務があります。
 (ただし、処分業者に管理票を回付したときを除く。下図では、処分業者に管理票を回付しているので、保存義務を図示していません。)

B2票は、運搬が終了した場合、運搬業者から、排出事業者の手元に返送されるものです。

 排出事業者は、運搬業者から返送された日から5年間保存の義務があります。

C1票は、処分業者の控えになります。

 処分業者は、処分が完了しC2票を運搬業者に送付した日から5年間保存する義務があります。

C2票は、処分業者から運搬業者に送付されるものです。

 これにより運搬業者は、自分の運んだ廃棄物がきちんと処理されたことを確認します。
 運搬業者は、処分業者から返送された日から5年間保存する義務があります。

D票は、処分業者から排出事業者に送付されるものです。

 これにより、排出事業者は、自分の委託した廃棄物がきちんと処理されたことを確認します。
 排出事業者は、処分業者から返送された日から5年間保存する義務があります。

E票は、処分業者から排出事業者に送付されるものです。

 処分業者が中間処分業者であった場合は、中間処分後に残ったもの(中間処分で焼却をした後の燃え殻等)を最終処分(埋立等)します。その場合、最終処分が完了した旨を記入したE票が排出事業者に返送されます。
 排出事業者は、処分業者から返送された日から5年間保存する義務があります。

マニフェストの流れ

産業廃棄物管理票交付等状況報告書についてよくあるご質問

産業廃棄物管理票交付等状況報告書って何ですか?

  • 産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した事業者が、前年度分(4月1日から3月31日まで)のマニフェストの交付等の状況を、毎年6月30日までに産業廃棄物行政を所管する行政庁に報告するものです。

 交付の状況を報告するものですので、例えば3月31日にマニフェストを交付して年度内に処理が完了しないものであっても、報告に含めてください。

産業廃棄物管理票交付等状況報告書の集計について教えてください。

  • 処理が完了した廃棄物については、排出事業者の手元に、A票、B2票、D票、E票のマニフェストがあるはずですが、上述のとおり、処理が完了していないものもあることが想定されますので、交付時点で必ず手元に存在するA票にて集計を行ってください。

報告様式、記載例は、こちらをご覧ください。

報告書はどこに提出すればいいですか?

  • 報告は事業場ごとに作成し、事業所所在地を管轄する都道府県または廃棄物処理法上の政令市に提出する必要があります。

 松山市内の事業所は、松山市長宛(送付先は廃棄物対策課)に報告してください。
 愛媛県内の松山市以外の市町に事業所がある場合は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。愛媛県のホームページ(外部サイト)にて報告先等をご確認ください。
 なお、愛媛県の場合、市町によって提出先が異なりますのでご注意ください。

産業廃棄物を排出した実績がありません。実績がなくてもその旨を報告する必要がありますか?

  • 産業廃棄物の排出実績がなくマニフェストを交付していない場合は、その旨も含め、報告の必要はありません。

工事現場のように短期間で流動的な事業場が複数ある場合の報告はどうすればいいですか?

  • 松山市内に、設置が短期間又は所在地が一定しない事業場が2以上ある場合は、これらの事業場を1事業場としてまとめて報告してください。ただし、松山市外の事業場分については松山市で受付できませんので、その分は松山市提出分にまとめないよう注意してください。

複数事業者入居のテナント全体でまとめてマニフェストを交付した場合は、報告をまとめていいですか?

  • そのような場合は、1事業場としてマニフェスト交付者が報告書をまとめて作成し報告してください。

報告書に記載する委託業者の許可番号がわかりません。

  • 産業廃棄物の委託契約書に添付おの許可証の写しにより確認してください。

 または、環境省HPで全国の許可業者を検索し、許可番号を調べることもできます。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。【産業廃棄物処理業者 検索システム】(外部リンク)(外部サイト)
新規ウインドウで開きます。また、松山市の許可業者情報についてはこちらをご覧ください。

報告書に記載する排出量は「トン」でなければなりませんか?

  • 報告書では、排出量の単位は必ず「トン」で記載してください。マニフェストで「○○m3(立米)や「○○L(リットル)」等の体積で記載している場合は、環境省が示した換算係数を使用してトンに換算し記入してください。

いつからいつまでの交付状況を報告するのですか?

  • 前年の4月1日~3月31日までのマニフェストの交付状況を集計し、毎年6月30日までに報告してください。

産業廃棄物の種類が複数の廃棄物を一つのマニフェストで処理委託した場合の報告はどうすればいいですか?

  • マニフェストは原則、産業廃棄物の品目ごとに作成すべきですが、2以上の品目が一体不可分である場合は、混合廃棄物として処理することができます。「【参考】廃棄物の番号及び種類」から該当する番号と種類を記入してください。

  お問合せの多い廃棄物の種類は以下のとおりです。

  • 廃石膏ボード→「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」
  • 建設系の混合廃棄物→建設系混合廃棄物
  • 安定5品目(廃プラスチック類、がれき類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、金属くず、ゴムくず)のみの混合廃棄物→安定型混合廃棄物
  • 安定5品目以外の品目が含まれる混合廃棄物→管理型混合廃棄物

処理方法、ごみの分別について事業者からよくある質問

店舗兼住宅のように、事業所と自宅が併設されている場合、その建物から出てくるごみは、すべて事業系ごみですか?

  • 店舗兼住宅のように、事業所と住宅が一体の場合、その建物から排出されるすべてのごみが事業系ごみとなるわけではなく、「事業活動に伴って」排出されるものが事業系ごみとなります。「日常生活に伴って」生じたごみは、家庭ごみとして家庭ごみのルールに即して排出してください。

ごく少量のプラスチックを廃棄するような場合でも、事業系ごみとして処理しなければなりませんか?

  • 「事業活動に伴って」排出される廃棄物は、排出量に関係なく産業廃棄物に該当します。

 一回の排出量が極めて少量の場合、腐敗・飛散など生活環境に支障が生じるようなものでなければ、ある程度、量がたまってから処理委託することをお勧めします。
 事業系ごみの詳しい分類についてはこちらをご覧ください。

事業系ごみを家庭ごみ用のごみ集積場所に排出した場合、法的にはどのような問題がありますか?

  • 廃棄物処理法第16条では、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と規定されています。

 「みだりに」とは、「正当な理由なく」という意味も含まれますので、事業系ごみを家庭ごみとして排出する行為はこの規定に違反し不法投棄として処罰の対象になる場合もあります。
 なお違反者には5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科されます【廃棄物処理法第32条第1項第1号)。

紙をプラスチックでラミネートしているものは、どのような処理をしたらいいですか。

  • 両面プラスチックで覆われているものは、廃プラスチック類(産廃)として処理し、片面のみのコーティングで紙の割合が多い場合は、可燃物として処理してください。

油で汚れた新聞紙は可燃物(事業系一般廃棄物)で処理していいですか。

  • 油を拭いて汚れた新聞紙はリサイクルができないので、可燃物(事業系一般廃棄物)として処理してください。

 事業系一般廃棄物ですので、家庭ごみ用集積場所に排出してはいけません。
 黄色透明袋に入れ、自ら運搬するか、又は、新規ウインドウで開きます。一般廃棄物収集運搬業許可業者に運搬を委託し、市クリーンセンターに搬入してください。

老人ホームで出た紙おむつはどのように処理すればいいですか?

  • サービス利用者の居住性の有無により、家庭系ごみと事業系ごみのどちらに該当するか判断します。 

 例えば、グループホームなど「居住性あり」と判断されるサービスから排出される使用済紙おむつは、家庭系ごみ(可燃ごみ)として処分してください。この場合、家庭ごみ用集積場所に出すことができますが、町内会が管理していることが多いため、管理者と事前に協議してください。また、通所や一時的な入所など「居住性なし」と判断されるサービスから排出される使用済紙おむつは、事業系ごみ(可燃物)として市クリーンセンターで処分してください。

老人ホーム等でおむつの交換などの介護で使用したゴム手袋はどう取り扱ったらいいですか?

  • 老人ホーム等の介護で使用したゴム手袋は廃プラスチック類(産業廃棄物)として処理してください。

ストローがジュースのパックの中に入ってしまったものは、可燃物として搬入してもいいですか。

  • パックの中にストローが入り取り除けないものは、可燃物で構いません。取り除ける場合、ストローは産業廃棄物の廃プラスチック類として処理してください。

  ただし、500ml以上の紙パックは、再資源化してください。

 小麦粉や砂糖の紙袋など、内側にビニールが付いているようなものは、リサイクルできない紙として取り扱っていいですか。

  • ビニールコーティングされていて、性状的に分離が出来ない紙であれば、リサイクルできない紙として可燃物扱いとなりますが、ビニールが手作業で取り除けるものは分離して、紙はリサイクルしてください。袋の枚数が多いなどの理由で、いちいち取り除けないというのは、分離できない理由にはなりません。

使用済みの生理用品やペットの糞を新聞紙で包んでもいいですか。

  • 汚れを防ぐために新聞紙を使用した場合、そのまま可燃物で結構です。ただし、新聞紙は貴重な資源ですので、必要以上に使用せず、リサイクルにご協力ください。

なお、事業者用のごみ分別はやわかり帳(事業者用)を作成していますので、ご覧ください。

廃棄物処理業許可業者からよくある質問

「家庭ごみ排出者証明書」や「収集リスト」の用紙はどのように準備すればいいですか。

  • 様式をホームページへ掲載しています。印刷して使用してください。

新規ウインドウで開きます。「家庭ごみ排出者証明書」はこちらです。
新規ウインドウで開きます。「収集リスト」はこちらです。

 収集リストについては、内容が同じであれば、欄を増やしても構いません。

「収集リスト」はいつも必要ですか。

  • 一般廃棄物を収集及び運搬するときに、必要です。

 車両には、積まれている一般廃棄物について記載された収集リストが、必ず携行されていないといけません。

 当日、処分先に搬入することが原則ですが、例えば、土曜日午後から月曜日にかけて収集した場合、3日に分けて収集リストを作成し、車両には、積載している一般廃棄物の3日分の収集リストを携行する必要があります。

17:00以降のクリーンセンターに搬入できない時間に一般廃棄物を収集し、次の日に、更に一般廃棄物を収集した場合、同一の収集リストに記入していいですか。

  • 収集リストは、収集した日ごとに作成します。よって、17:00以降に収集した場合は、その日の収集リストに記載してください。次の日に収集した場合は、新たな収集リストに記載してください。

「家庭ごみ排出者証明書」はマンション全体を収集している場合も必要ですか。

  • 大家または管理業者から委託される廃棄物は、事業者の管理業務から排出される廃棄物となり、産業廃棄物と事業系一般廃棄物に区分されます。クリーンセンターには、事業系一般廃棄物の可燃物のみ搬入可能ですが、産業廃棄物の搬入はできません。

 しかし、自治会など住人の代表から収集委託を受けた場合は、家庭系一般廃棄物と見なします。その際は、住民の代表者が代表で家庭ごみ排出者証明書にサインしてください。必ずしも自治会全員のサインが必要ではありません。

マンションなど毎日収集するところでも、毎回「家庭ごみ排出者証明書」の提出は必要ですか。

  • 搬入ごとに家庭ごみ排出者証明書の提出が必要です。受入現場でトラブルにならないために設けた制度ですのでご留意ください。

一軒丸ごと、家の片付けに行ったときなど、「家庭ごみ排出者証明書」にどの程度の品目を書き込めばいいですか。

  • できるだけ具体的に細かく記載する必要があります。数枚に分けて書いても構いません。

二世帯住宅は「家庭ごみ排出者証明書」は2枚必要ですか。

  • 2枚必要です。

スプリングマットレスを家庭から預かった際にも「家庭ごみ排出者証明書」の添付が必要ですか。

  • 市クリーンセンターにスプリングマットレスは搬入できません。
  • スプリングマットレスの搬入先は、クリーンセンターではなく、スプリングマットレス等の積替え保管の許可を持つ業者ですので、「家庭ごみ排出者証明書」の添付は必要ありません。

 スプリングマットレスを取り扱う業者は、新規ウインドウで開きます。一般廃棄物収集運搬業許可業者情報を参考にしてください。

各家庭から電気製品を収集する場合、家庭ごみ排出者証明をつけ搬入できるのですか。

  • 家庭から排出する電気製品は搬入できます。ただし、排出禁止物は搬入できません。

一旦持ち帰り、ストックしてから持っていくのはだめですか?その都度であればクリーンセンターまで距離が遠いのですが。

  • 積替え及び保管行為は許可していませんので、距離が遠いなどの理由で保管することはできません。

家庭からごみを収集する場合、無色透明袋を使用していいですか。

  • 家庭から一般廃棄物を収集する場合、家庭ごみの分け方と出し方に準じた方法での収集となります。収集した際には、必ず「家庭ごみ排出者証明書」を記載してください。

粗大ごみ、可燃ごみは一緒に搬入していいですか。

  • 粗大ごみは塵芥車(パッカー車)で運搬することはできませんが、トラック等で運搬するのであれば、一緒に乗せることはできます。

 ただし、同じ車両に乗せていてもそれぞれ分別する必要があります。

PCB廃棄物についてよくある質問

新たにPCB廃棄物が発生した場合、届出はいつすればいいですか?

  • PCB保管状況等届出書の中に、前年度新たに発生したPCB廃棄物を記入する欄があります。発生した翌年度の6月30日までに、必要事項を記入し、PCB保管状況等届出書をご提出ください。

同じ敷地内で保管場所を変えた場合にも、保管事業場変更の届出は必要ですか?

  • 保管事業場自体の変更はないため、保管事業場変更の届出は必要ありません。

 ただし、保管状態が変更されているため、翌年度に保管状況等届出書を提出する際、事業場内での保管場所の位置が分かる平面図及び保管している状況が分かる写真を添付してご提出ください。

社名を変更した場合は、承継届の提出は必要ですか?

  • 社名変更のみの場合には、承継届の提出は必要ありません。

 ただし、翌年度に保管状況等届出書を提出する際、会社名が変更になったことが確認できる書類(登記簿謄本の写しや、社名変更の際に関連会社へ送付する案内文など)を添付してご提出ください。

届け出ている代表者が変更になった場合、承継の届出は必要ですか?

  • 法人として届出を行っている場合、代表者が変更になっても法人としては変更がないため、届出は必要ありません。

お問い合わせ

廃棄物対策課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館4階
電話:089-948-6959
FAX:089-934-1928
E-mail:sanpai@city.matsuyama.ehime.jp

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