≪令和6年2月1日で終了しました≫令和5年6月30日からの大雨によって生じた災害ごみの処分について【直接持ち込み】
更新日:2024年2月2日
令和5年6月30日からの大雨によって生じた家財道具等の災害ごみを本市のごみ処理施設へ直接持ち込む場合に限り、ごみ処理手数料の減免と受入れごみ種別の拡充を行っていましたが、令和6年2月1日で終了しました。
令和6年2月2日以降は、ごみ処理手数料の減免申請が必要となり、家電リサイクル法の対象となるテレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機、エアコン(以下、「家電4品目」という)は、リサイクルが可能な状態のものは受け入れできません。詳しくは清掃施設課までお問い合わせください。
災害ごみとは
個人宅や事業所で、浸水、土砂の流入等の災害によって処分が必要になった廃棄物です。家具、家電製品(家電4品目を含む)、建具(カーペット、畳等を含む)、土砂や倒木等です。
被災された家から出た廃棄物であっても、被災と関係なく出たごみ(日常生活上出たごみや、被災した場所以外の片づけごみ等)は災害ごみには当たりませんので、災害ごみとそれ以外の廃棄物は分けてください。
お問い合わせ
清掃施設課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館4階
電話:089-948-6532