産業廃棄物管理票(マニフェスト)
更新日:2018年7月6日
マニフェストのルール
マニフェストの交付
産業廃棄物の排出事業者が運搬又は処分を他人に委託した場合に、委託した産業廃棄物の受け渡しと同時に交付します。
- 廃棄物の種類ごと、運搬先ごとにマニフェストを交付します。
- 運搬車ごとに、マニフェストを交付します。
※ 複数の車が同時に 同じ運搬先に運ぶ場合は、一回の引き渡しとして交付してもかまいません。 - 廃棄物の種類・数量、管理票交付者氏名や、受託者氏名、最終処分先を確認してから交付します。
マニフェストの保存
排出事業者は、運搬受託者、処分受託者から送付された以下の産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写しを、送付を受けた時から5年間保存しなければなりません。
<マニフェストの保存期間>
票 | 各票の役割 | 保存期間 |
---|---|---|
A | 産業廃棄物引き渡し確認用 | 交付した日から5年間 |
B2 |
運搬確認用 | 運搬受託者から送付を受けた日から5年間 |
D |
処分終了確認用 | 処分受託者から送付を受けた日から5年間 |
E |
最終処分終了確認用 | 最終処分終了後、送付を受けた日から5年間 |
票 | 各票の役割 | 保存期間 |
---|---|---|
B1 | 運搬終了確認用 | 運搬終了後、5年間 |
C2 |
処分終了確認用 |
処分受託者から送付を受けた日から5年間 |
票 | 各票の役割 | 保存期間 |
---|---|---|
C1 | 処分終了確認用 | 排出事業者、運搬受託者に処分終了票を送付した日から5年間 |
措置内容等報告書
以下のいずれかに該当する場合は、その委託に係る産業廃棄物の処理に関し状況を速やかに把握し、必要な措置を講じ、それぞれの日数以内に松山市長に報告しなければなりません。
様式はこちらをご利用ください。
ア マニフェストの交付の日から90日(特別管理産業廃棄物の場合は60日)以内にその写しの送付を受けないとき。
又は交付の日から180日以内に最終処分が終了した旨のマニフェストの写しの送付を受けないとき。
→該当する場合…規定する期間が経過した日から30日以内
イ 必要事項が記載されていないマニフェストの写しの送付を受けたとき。
→該当する場合…マニフェストの写しの送付を受けた日から30日以内
ウ 虚偽の記載のあるマニフェストの写しの送付を受けたとき。
→該当する場合…虚偽の記載のあることを知った日から30日以内
エ 運搬受託者又は処分受託者から処理困難通知を受けたとき。
→該当する場合であって、運搬受託者又は処分受託者に引き渡した産業廃棄物について処理が終了した旨のマニフェストの送付を受けてないとき
…当該通知を受けた日から30日以内
産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書
松山市内の事業場から産業廃棄物を排出しマニフェストを交付した事業者は、一年間の交付等の状況を集計して松山市長へ報告しなければなりません。
ア マニフェストの交付等の状況報告は、前年度分(前年の4月1日から当年の3月31日まで)を集計し、4月1日から6月30日までに必ずご提出ください。
イ 法が定めた様式(産業廃棄物管理票交付等状況報告書)を使用してください。
ウ 事業場が松山市以外の場合であって、愛媛県内の場合の提出先は、こちらを参考にしてください。(外部サイト)
※電子マニフェストをご使用の場合は、報告の必要はありません。
電子マニフェスト
電子マニフェストをご利用されますと、マニフェストの保存や、交付等の状況報告が不要ですので、事務処理が効率化できます。