産業廃棄物処理の委託契約について
更新日:2015年9月15日
きちんと処理できる業者を選択する事が重要です
- 委託しようとする産業廃棄物の収集・運搬又は処分等が、その事業の範囲に含まれる許可業者でなければ委託できません。
- 委託契約は必ず書面で行います。
- 収集運搬業者、処分業者とそれぞれ個別契約を結びます(三者契約の禁止)。
- 委託契約の記載事項、契約書の添付書類は、法律で規定されています。
- 排出事業者は、契約期間終了後、委託契約書を5年間保存しなければなりません。
- 再委託は原則禁止です。
許可業者の見分け方
産業廃棄物収集運搬車両への表示
- 許可業者は、許可証を持っています。許可証に記載されている許可期限・許可品目等を確認するようにしましょう。
- 産業廃棄物の許可業者は車両の両側面に「産業廃棄物収集運搬車」という文字・許可業者名・許可番号が表示されています。
契約書について
共通事項
- 保存期間 5年間
- 添付書類 許可証の写し
(特別管理)産業廃棄物の処理(運搬・処分)を委託する際に必要な共通記載事項
- 委託する(特別管理)産業廃棄物の種類・数量
- 委託契約の有効期間
- 委託者が受託者に支払う金額
- 受託者の事業の範囲
- 適正処理のための必要な情報
ア 産業廃棄物の性状や荷姿
イ 通常保管における腐敗や揮発等の性状変化事項
ウ 他の廃棄物との混合等の支障事項
エ 廃パーソナルコンピュータ等7製品の場合、有害物質の含有マーク等に関する事項
オ 石綿含有産業廃棄物が含まれる場合はその旨
カ その他取り扱い上の注意事項 - 契約の有効期間中に前号の情報に変更があった場合の情報伝達方法に関する事項
- 受託業務終了時の委託者への報告事項
- 契約解除時の未処理産業廃棄物の扱いに関する事項
運搬委託の際に必要な記載事項について
- 運搬の最終目的地の所在地
- 積替保管をする場合の場所等に関する事項
処分委託の際に必要な記載事項について
- 処理施設の所在地、処分又は再生の方法及び処理能力
- 処分後に残渣が発生する場合は、最終処分の場所の所在地、方法及び処理能力
- 許可を受けて輸入された廃棄物である場合は、その旨