産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物多量排出者

更新日:2024年5月29日

 松山市内で多量の産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、以下の書類を作成して、毎年6月30日までに市長に提出しなければなりません。

産業廃棄物処理計画書・特別管理産業廃棄物処理計画書

産業廃棄物処理計画書・特別管理産業廃棄物処理計画書

対象者

 前年度の松山市内での産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)の発生量が1,000トン以上か、特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業所を設置する事業者

様式

・産業廃棄物処理計画書
・特別管理産業廃棄物処理計画書

特別管理産業廃棄物処理計画書の様式が令和2年度提出分から変わりました。

専用サイト提出

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。専用サイトはこちら(外部サイト)

根拠法令

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条第9項
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条の2第10項

公表

報告した内容はインターネットにより公表されます。
報告された処理計画につきましては、こちらで公表しています。
※処理計画書及び実施状況報告書は、できる限り専用サイトでの提出にご協力ください。

注意事項

 処理計画書を提出しない事業者は、20万円以下の過料の対象となります。(平成23年4月1日から)

産業廃棄物処理計画実施状況報告書・特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書

産業廃棄物処理計画実施状況報告書・特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書

対象者

 前年度に産業廃棄物処理計画書または特別管理産業廃棄物処理計画書を提出した事業者

様式

・産業廃棄物処理計画実施状況報告書
・特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書

特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書の様式が令和2年度提出分から変わりました。

専用サイト提出

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。専用サイトはこちら(外部サイト)

根拠法令

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条第10項
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条の2第11項

公表

報告した内容はインターネットにより公表されます。
報告された処理計画実施状況報告につきましては、こちらで公表しています。
※処理計画書及び実施状況報告書は、できる限り専用サイトでの提出にご協力ください。

注意事項

 処理実施状況報告書を提出しない事業者は、20万円以下の過料の対象となります。(平成23年4月1日から)

お問い合わせ

廃棄物対策課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館4階
担当:089-948-6959
FAX:089-934-1928
E-mail:sanpai@city.matsuyama.ehime.jp

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