不法投棄の防止と対策
更新日:2022年6月29日
不法投棄は悪質な犯罪です
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条では、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と規定されています。「みだりに」とは、社会通念上許されないものという意味です。
不法投棄の代表的な例として、「人目に付かない道路脇や空き地等への廃棄物の投棄」、「自分の土地であっても穴を掘って廃棄物を埋めるといった行為」などが挙げられます。
違反者には、5年以下の懲役刑、1千万円以下の罰金刑が設けられています。さらに、法人の場合は3億円以下の罰金が科せられる場合があります。
不法投棄の状況について
不法投棄の現場写真
谷に不法投棄された廃棄物
道路上に不法投棄された廃棄物
道路脇に不法投棄された廃棄物
松山市の傾向について
- 家屋解体木くず等を、道路端や私有地へ不法投棄するといったような事案が発生しています。
- 引越ゴミや、出し忘れた家庭ゴミが、管理されていないような場所へ常習的に捨てられています。
松山市の対応について
監視カメラの設置
市内の不法投棄常習箇所には、監視カメラを設置しており、監視体制を強化しています。
これまでにも、松山市が設置した監視カメラの映像が証拠となり、自動車を投棄した男性が市内の警察署に検挙された例もあります。
監視カメラ作動中の看板
パトロールの実施
平日だけでなく、土日にも職員が市内のパトロールを実施しています。
不法投棄された廃棄物に関する調査を行い、行為者を特定するとともに、警察との連携を図っています。
また、地上からの確認が難しい場所の不法投棄の早期発見と発生の抑止のため、セスナ機で上空から不法投棄等の監視を行うスカイパトロールを実施しています。
スカイパトロールを実施
看板の設置
市内で、不法投棄に関する様々な看板を目にすると思います。こうした看板によって、不法投棄の未然防止を図っています。
不法投棄禁止看板
巡回パトロール実施中看板
ポイ捨て監視ゾーン看板
自分の土地は自分で守りましょう
こんな土地がねらわれる
- 囲いや柵が無く、誰でもいつでも容易に侵入できる。
同じ空き地であっても、荒れて管理されていないような印象を与える空き地であれば、不法投棄者に「少しぐらいわからないだろう」という心理を抱かせ、ゴミを持ち込まれてしまうことになります。 - 雑草が生い茂っており、人の手が加わっていない様子である。
手入れが行き届き、人の出入りがあると感じさせるような場所であれば、不法投棄もされにくくなります。 - 人や車の通りが少なく、人目につきにくい。
- 既にゴミが捨てられてしまっている。
ゴミがゴミを呼ぶという悪循環に巻き込まれていきます。
雑草の繁茂する空地に不法投棄された廃棄物
自衛の方法
- 管理者名を表示する。
- 定期的に土地の様子を確認し、雑草を刈るなど管理を行う。
- 囲いや柵を設置するなどし、容易に侵入できないようにする。
看板の設置された空地
柵の設置された空地
道路沿いに設置されたネットフェンス
こんな場合にはご注意を
- 空き地に急に大きな穴が掘られた。
- 出入り口に鉄板がしかれた。
- 見かけない車、トラックが走るようになった。
- 荷台の高い車が何台も走っていく。
- トラックに会社の名前が書かれていない。
通報案内について
不法投棄の現場や投棄された廃棄物を発見した場合、下記の内容について廃棄物対策課までお知らせください。課員が現場調査に伺います。
(注)電話等による通報のみで結構です。行為者の多くは、違法であると知りつつ不法投棄を行っており、直接指導することは危険を伴いますので、絶対にやめてください。
不法投棄の現場を見かけたら
- 不法投棄の日時、場所
- 行為者が使用していた車両のナンバー、車種
- 不法投棄された廃棄物の種類、量
- 行為者の人数、人相、推定年齢、逃走方向
不法投棄された廃棄物を見かけたら
- 発見日時
- 不法投棄場所
- 不法投棄された廃棄物の種類、量
(通報先)
松山市 廃棄物対策課
TEL:948-6913
FAX:934-1928
E-MAIL:sanpai@city.matsuyama.ehime.jp