事業活動に伴って排出される使用済紙おむつの取扱いについて
更新日:2021年2月1日
1.概要
事業活動に伴って排出される使用済紙おむつは、これまで産業廃棄物として整理していましたが、令和3年4月1日からは「事業系一般廃棄物(可燃物)」とし、松山市クリーンセンターで受け入れています。
現在、使用済紙おむつの処理を産業廃棄物処理業許可業者に委託している事業者は、松山市クリーンセンターに自ら搬入するか、又は松山市の一般廃棄物収集運搬業許可業者に委託してください。
2.見直しの経緯
これまで、使用済紙おむつはプラスチック素材が大部分を占めることから、総体として廃プラスチック類と整理してきましたが、環境省のガイドライン(※)の中で、使用済紙おむつの大部分を占めるのは、し尿である実態が示されたなどの理由から、本市の「一般廃棄物処理基本計画」や「事業者用ごみ分別はやわかり帳」の改定に合わせて検討し、令和3年4月以降は、「事業系一般廃棄物(可燃物)」として取り扱うことにしました。
※「使用済紙おむつの再生利用等に関するガイドライン(令和2年3月)」
3.まとめ
排出場所 | 令和3年3月31日まで | 令和3年4月1日以降 |
---|---|---|
事業所 (保育所、公共施設等) |
産業廃棄物 | 事業系一般廃棄物 |
居住性のある 高齢者入居施設等 |
家庭系一般廃棄物 |
家庭系一般廃棄物 |
居住性のない |
産業廃棄物 | 事業系一般廃棄物 |
●各福祉サービスから排出される場合は、以下の「使用済紙おむつが発生し得る施設等一覧」でご確認ください。
●医療関係機関等から感染性廃棄物として排出される場合は、従来どおり感染性廃棄物として処理してください。