資源化物の持ち去り禁止(条例の改正)について
更新日:2026年9月30日
はじめに
市民の皆さんがルールを守って分別し、地域毎に決められた日に排出した
市民の皆さんと協働して進めているごみの減量やリサイクルの推進に大きな影響を及ぼし、 また、通学時間帯等の乱暴な運転やごみ集積場所の散らかし等の不安感を訴える声も多数寄せられました。
そこで、市民の安全・安心を第一に考え、ごみ集積場所から
「松山市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」の一部改正
改正部分(抜粋)
第9条 ごみ集積場所に置かれた廃棄物のうち,古紙,ガラスびん,缶,ペットボトルその他の再生利用の対象となる物として市長が規則で指定するものについては,市及び市から収集又は運搬の委託を受けた者以外の者は,これらを収集し,又は運搬してはならない。
2 市長は,前項の規定に違反して,収集し,又は運搬した者に対し,これらの行為を行わないよう命じることができる。
第26条の2 第9条第2項の規定による命令に違反した者は,200,000円以下の罰金に処する。
第26条の3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業員が,その法人又は人の業務に関し,前条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。
市の対応

持ち去り行為禁止看板
- 持ち去り行為を発見した場合は、市は行為者に禁止命令(行政命令)を行います。
- 禁止命令にも従わない場合は、禁止命令違反者を告発します。
- 持ち去り行為を禁止する看板を順次設置しています。設置については、地域の廃棄物減量等推進員・協力員(まつやまクリーンアップ推進員・協力員)、町内会の皆さんに調査協力をいただいています。
- 市民の皆さんにいただいた情報をもとに、早朝、夜間パトロールを実施し持ち去り行為者への指導・啓発を行うとともに、告発に向けた警察との協議を行っています。
市民の皆さんへのお願い
- 収集日前日から活動している持ち去り行為を防止するためにも、資源ごみは当日の朝、8時までに出しましょう。
- 市民の皆さんは、禁止命令を出したり、行為者を捕まえることはできません。
- 持ち去り行為を見かけた場合は、行為の日付・場所・車種等の情報を清掃課までお寄せください。
- ごみ集積場所の掃除当番や管理者による管理行為(違反ごみの撤去)は、違反行為にはあたりません。

