廃棄物について
更新日:2012年3月1日
廃棄物とは、放射性廃棄物を除く固体状又は液体状のもので、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却する事ができないため不要になったものをいいます。
廃棄物に該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取り扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断されます。
廃棄物の分類について
- 廃棄物処理法によって、事業活動に伴って生じた廃棄物であって20種類のものを産業廃棄物と定義し、それ以外を一般廃棄物としています。
- 港湾・河川等のしゅんせつによる土砂、専ら土地造成の目的となる土砂に準ずるものは、廃棄物から除外されています。
- 一般廃棄物、産業廃棄物のうち「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する」ものを、それぞれ特別管理一般廃棄物、特別管理産業廃棄物として定め、これらには、通常の廃棄物よりも厳しい処理基準が適用されます。
廃棄物の分類図
産業廃棄物の種類について
種類 |
内容 |
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燃え殼 |
石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物など |
汚泥 |
工場排水などの処理後に残る泥状のもの。各種製造業の製造工程で出る泥状のもの |
廃油 |
鉱物性油や植物性油脂に係る全ての廃油 |
廃酸 |
廃硫酸、廃塩酸などの酸性廃液 |
廃アルカリ |
廃ソーダ液、金属せっけん液などのアルカリ性廃液 |
廃プラスチック類 |
廃ポリウレタン、廃スチロール(発泡スチロールを含む)、合成樹脂くず、合成ゴムくず、廃タイヤなどの固形状及び液状の全ての合成高分子系化合物 |
ゴムくず |
生ゴム、天然ゴムの切断くず、裁断くず |
金属くず |
鉄くず、研磨くず、切削くず、空き缶、スクラップなど |
ガラスくず、コンクリートくず、及び陶磁器くず |
廃空きびん、破損ガラス、ガラス繊維くずなど。製品の製造過程で生じるコンクリートくず。陶器・磁器くず、瓦・レンガくずなど |
鉱さい |
製鉄所などの炉から排出される残さなど |
がれき類 |
工作物の新築・改築・除去に伴って生じるコンクリート、レンガ、ブロック、石の破片など |
ばいじん |
廃棄物等の焼却施設の集じん施設で集められたばいじん |
種類 |
内容 |
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紙くず |
建設業(工作物の新築・改築・除去にかかる)、紙加工品製造業、新聞業、出版・製本業による紙くず、板紙など |
木くず |
建設業(工作物の新築・改築・除去にかかる)、木材・木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業による木くず、おがくず、バーク、物品賃貸業(家具・器具類等) |
繊維くず |
建設業(工作物の新築・改築・除去にかかる)、繊維製品製造業以外の繊維工業による繊維くず、木綿くず、羊毛くず |
動植物性残さ |
食料品製造業、医薬品製造業などで製造に伴って排出される魚・獣の骨・皮・内臓、醸造かす、醗酵かすなど |
動物系固形不要物 |
と畜場及び食鳥処理場で、とさつ・解体・処理に伴い排出される固形状のもの |
動物のふん尿 |
畜産農業に伴う動物のふん尿 |
動物の死体 |
畜産農業に伴う動物の死体 |
3.産業廃棄物を処分するために処理したもの(コンクリート固形化物など)