住民監査請求を却下しました

更新日:2019年10月7日

発表内容

内容

 令和元年9月9日(月曜日)に提出された住民監査請求は、監査委員の要件審査の結果、受理できない「却下」の結論に至り、令和元年10月4日(金曜日)付で請求人宛に通知しました。

状況(請求書要旨)

 請求人から、令和元年7月17日に提出された住民監査請求の再請求で、本市が運営、管理するWEBでの広告事業が違法、違憲であるため、当該事業の契約行為の無効や、契約で受領した料金や事業遂行に要する職員人件費などの支出を違法、不当とし、当該事業の停止と是正に必要な措置を求める住民監査請求が、令和元年9月9日(月曜日)に提出されました。

却下の理由

 本件請求で請求人は、市WEBサイト広告事業を違法とする新しい理由を主張しています。しかし、財務会計行為に当たらない事務の違法性や不当性の住民監査請求は認められないことは、前回通知しています。
 請求人は当該事業の収入を不当と主張していますが、収入は地方公共団体が利益を受けるもので、収入を発生させる行為は住民監査請求の対象になりません。
 また、請求人は当該事業の実施で職員人件費などの支出を違法、不当と主張していますが、これは先行行為の市WEBサイト広告事業実施の違法性や不当性を主張することで、後行行為の支出を違法、不当と主張しており、財務会計上の行為に違法性や、不当性は認められません。
 これらから、本件請求は、違法や不当な財務会計行為の是正を目的にした地方自治法第242条に規定する住民監査請求の要件を欠くため、却下します。

請求者

 請求者、氏名  省略

お問い合わせ

監査委員事務局
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館10階
局長:橘川 浩司
担当執行リーダー:西村 光代
電話:089-948-6706
E-mail:kansaiinjimu@city.matsuyama.ehime.jp

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2019年10月

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