松山市コワーキングスペース利用支援補助金
更新日:2024年11月28日
松山市コワーキングスペース利用支援補助金とは
市内の起業家等の活動を支援し、多様な働き方を促進することを目的として、起業準備又は創業3年以内の事業活動のために、本市の認定を受けたコワーキングスペースを利用する者に対して、補助金を交付します。
松山市コワーキングスペース利用支援補助金制度チラシ(PDF:491KB)
補助対象者
制度のご利用には、以下の条件を満たすことが必要です。
- 起業準備又は創業3年以内の事業活動を目的として本市の認定を受けたコワーキングスペースを利用する者
- 市内に本店もしくは本社を有する法人又は市内に住民登録のある個人
※ただし、以下のいずれかに該当する場合は補助対象者となることができません。
- 市税を滞納している者
- 過去に本補助金の交付を受けている者
- 宗教活動又は政治活動のために認定施設を利用する者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項から第10項までに定める営業を行う者
- 公的な資金の使途として社会通念上不適切であると判断される事業を行う者
- 松山市暴力団排除条例(平成22年条例第32号)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)である者又はその役員及び従業員のうちに暴力団員等のある者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団,暴力団員等又は松山市暴力団排除条例第9条第1項に規定する暴力団関係事業者と取引関係のある者
補助対象経費
本市の認定を受けたコワーキングスペースの月額利用料金
※消費税及び地方消費税に相当する額を除く
※入会金やコピー機利用料等の月額利用料金とは別途発生する費用は対象外
補助金額
補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)
※補助上限額30,000円/月
補助対象期間
本市の認定を受けたコワーキングスペースの利用を開始した日が属する月から起算して、利用料金が発生しない期間を除く最大6月の期間
手続き要領
申請から交付請求までの手続きは、「手続き要領」をご確認ください。
提出書類(令和6年度~)
利用承認申請時の提出書類
本市の認定を受けたコワーキングスペースの利用契約後、1か月以内にご提出ください。
- 契約内容及び利用料金が分かる契約書等の写し
- 完納証明書
納付状況確認同意書(非課税で完納証明書が発行できない場合)(PDF:61KB)
※納付状況確認同意書について、必ず自署で記載をお願いします(押印は不要)
変更・中止時の提出書類
- 変更後の事業内容がわかる資料
交付申請兼請求時の提出書類
補助対象期間終了後、2か月以内にご提出ください。
- 補助対象経費に係る支払を証する領収書等の写し
申請様式(令和5年度 松山市個人事業主等活動支援補助金(コワーキングスペース利用支援補助金)の認定決定を受けている方)
個人事業主等の皆さまをサポートいただけるコワーキングスペースの事業者を募集します
松山市コワーキングスペース利用支援補助金では、個人事業主等の皆さまが利用できる補助金対象のコワーキングスペースは、松山市が認定する施設(以下「認定施設」という。)の中から選択していただくこととしています。
認定施設の要件
- 市内に設置された施設であること。
- 月額の利用料金が設定されていること。
- オープンスペースが整備されていること
- インターネット環境が整備されていること
※オープンスペースとは利用者が他の利用者と起業活動等を行う共有の空間を指します。
提出書類
申請時の提出書類
- 施設の外観及び内観が確認できるチラシ・パンフレット・写真等
変更・取消時の提出書類
認定施設(変更届・取消届)(様式第3号)(PDF:95KB)
認定施設(変更届・取消届)(様式第3号)(ワード:20KB)
- 変更後の事業内容がわかる資料
松山市コワーキングスペース利用支援補助金交付要綱
松山市コワーキングスペース利用支援補助金交付要綱(PDF:214KB)
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お問い合わせ
企業立地・産業創出課 産業創出担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館8階
電話:089-948-6550
FAX:089-934-0113
E-mail: sangyou@city.matsuyama.ehime.jp