【実績報告受付終了】松山市新ビジネスチャレンジ促進補助金
更新日:2023年3月1日
松山市新ビジネスチャレンジ促進補助金の実績報告の受付を終了しました。
令和5年2月28日(火曜日)をもって、松山市新ビジネスチャレンジ促進補助金の実績報告の受付を終了しました。
~ご注意ください~
全国でコロナ関連の各種補助金申請において、不正受給などの事案が見受けられます。
実態と異なる書類等を作成して補助金を受給しようとすることは犯罪です。実際に補助金を受給しなくても、申請するだけで不正受給の対象となります。現在申請している内容で不安な点などありましたら、下記お問い合わせ先までご相談ください。
実績報告書の提出について(提出期限:令和5年2月28日)
補助金の交付決定を受け、事業を実施し完了した事業者は、実績報告書等下記書類を提出してください。提出期限内に提出がない場合、又は提出資料が不足している場合は、適正に補助金を交付することができないため、補助金の交付決定が取り消しとなりますので、事業完了後、お早目にご提出ください。
(1) | 実績報告書兼請求書(様式第8号) |
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(2) | 収支決算書(様式第9号) |
(3) | 領収証、請求書、納品書、 発注書等の事業実施のため支出に関する内容(支払日、購入物及び金額等)の分かる資料の写し |
(4) | 写真 ・購入した物品の拡大写真と引いたアングルの写真を提出 ・車両を購入した場合は、車検証の写しを併せて提出 ・工事を実施した場合は、工事前後の写真 |
(5) | 業務を他の事業者へ発注した場合は、委託契約書等の写し |
(6) | ホームページ(ECサイト)を制作した場合は、画面展開(ハードコピー等)資料 ・事業実施前に既存のホームページ等が存在し、新規事業のために追加ページを制作した場合には、事業前後の内容が分かるよう提出 |
(7) | 新規事業実施のために、免許又は資格等の取得が必要な場合にはその写し |
(8) | その他事業の実施を証する資料 |
※注意事項
止むを得ず、交付申請書に記載した事業計画書(収支予算書・見積書を含む。)と異なる場合(金額の変更・購入予定物品の類似品への変更等)には、事前に変更申請書を提出し、市の承認を受ける必要があります。
(1) | 変更申請書(様式第6号) |
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(2) | 収支予算書(様式第3号) |
(3) | 変更した事業内容が分かる資料変更した事業内容が分かる資料 |
【重要なお知らせ】
新ビジネスチャレンジ促進補助金は、予算の上限に達しましたので受付を終了しました。
多数の申請、ありがとうございました。
松山市新ビジネスチャレンジ促進補助金とは
コロナ禍や原油価格・原材料の高騰で厳しい経営を強いられている中、事業再構築に前向きに取り組む事業者に対し、補助金を交付します。
【重要】ご申請の前に
事業計画の策定について、行政の支援機関でのサポートを受けることができます。
こんな事業を考えているのだが?こんな設備投資は?など、事業計画の策定支援は下記の支援機関へお問い合わせください。
〒790-0012
松山市湊町4丁目8-13(銀天街内)
TEL:089-948-8035
FAX:089-948-8036
[営業時間]
平日 9:00~19:00
土曜 10:00~18:00
〒791-1101
松山市久米窪田町487-2(テクノプラザ愛媛別館内)
TEL:089-960-1131
[営業時間]
平日 9:00~17:00
※土曜は予約のみ。詳細はお問い合わせください。
【重要】必ずご確認ください
よくある質問をまとめましたので、ご申請の前に下記を必ずご確認ください。
【重要】新ビジネスチャレンジ促進補助金Q&A(PDF:84KB)
補助対象者
松山市内に事務所(店舗等)を有する中小企業者等(個人事業主含む。)
※中小企業者とは、中小企業基本法に定める中小企業者です。
ただし、次のいずれかに該当する者は、補助対象者となることができません。
(1)市税を滞納している者
(2)同一の事業について、他の制度による補助金又は交付金等を受けている者
(3)宗教活動又は政治活動に係る事業を行っている者
(4)公的な資金の使途として社会通念上不適切であると判断される事業を行っている者
(5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項から第10項までに定める営業を行っている者
(6)松山市暴力団排除条例(平成22年条例第32号)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)である者又はその役員及び従業員のうちに暴力団員等のある者
(7)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員等又は松山市暴力団排除条例第9条第1項に規定する暴力団関係事業者と取引関係のある者
※本事業における中小企業の範囲については下記をご参照ください。
新ビジネスチャレンジ促進補助金における中小企業の範囲について(PDF:63KB)
※上記に該当する中小企業者であっても、対象外となる場合があります。(みなし大企業に該当)
補助対象事業
補助金の対象となる事業(以下、「補助対象事業」という。)は、次の要件のいずれにも該当する事業再構築等の事業です。
■新規性及び将来性があると市長が認める事業であること。
■新型コロナウイルス感染症の流行及び原油その他物価の高騰による社会経済の変化に対応するため、事業再構築等の必要性があると市長が認める事業であること。
■令和5年2月28日までに事業を完了し、実績報告ができる事業
※この補助金における「事業再構築等」については、申請要領をご参照ください。
補助率等
補助率:補助対象経費の3分の2
補助金額:下限10万円 / 上限100万円
補助対象経費
補助対象となる経費は令和5年2月28日までに支払が完了したもののうち、証拠書類等によって金額が確認できる経費で、区分は下記のとおりです。
ただし、消費税及び地方消費税に相当する額を除きます。
1.機械、装置等購入費
2.開発費
3.委託費
4.旅費
5.広報費
6.資料購入費
7.賃借料
8.報酬・報償費
9.専門家招へい費
10.イベント等出展費
11.その他経費
※各区分の詳細及び補助対象経費に関する留意事項については申請要領をご参照ください。上記経費であっても対象外となるものがあります。
申請手続き
補助交付申請の提出
申請は、原則、「松山市役所 本館8階 地域経済課 窓口」に、法人の場合にあっては代表者、個人の場合にあっては本人が持参してください。ただし、代表者や本人が対応できない場合は、提出書類の内容を説明できる代理の方であれば構いません。
※郵送での申請も受付けていますが、受付時の確認等ができないため、窓口持参者よりも交付決定までに時間を要する場合があります。
<窓口申請>
松山市役所8階 地域経済課
受付時間:(平日のみ)8:30~17:15
<郵送申請>
〒790-8571 松山市二番町四丁目7番地2
松山市地域経済課 中小企業支援担当 宛
※郵送の場合は、封筒に「松山市新ビジネスチャレンジ促進補助金申請書類 在中」と記載してください。
提出物 | 備考 |
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補助金交付申請書 | 様式第1号 |
事業計画書 | 様式第2号 |
事業者であることがわかる書類 | 登記事項証明書(法人)、直近の確定申告書の第1・2表(個人) |
収支予算書 | 様式第3号 |
補助対象経費に係る見積書等の写し | 10万円以上のもの及び中古品の購入の場合は、見積書を提出(10万円未満のものは、補助対象経費が分かる一覧表等で代用可) |
市税を滞納していないことを証する書類 | 完納証明書(3ヵ月以内に発行されたもの)※ |
誓約書 | 様式第4号 |
既存の事業内容が分かる書類 | 会社案内、取扱商品のパンフレット、自社ホームページの写しなど |
※完納証明書が発行できない場合は、別の書類で対応可能な場合もありますので、地域経済課【089-948-6783】までご連絡ください。
申請受付期間及び事業実施期間、実績報告書提出期限
(1)申請受付期間 令和4年9月2日(金曜日)~令和5年1月31日(火曜日)
(2)事業実施期間 交付決定日~令和5年2月28日(火曜日)
(3)実績報告書提出期限 事業完了後30日以内【最終:令和5年2月28日(火曜日)】
※予算の上限に達した場合は、期間内であっても受付を終了する場合があります。
申請要領
様式等
【記載例】補助金交付申請書(様式第1号)(PDF:158KB)
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お問い合わせ
地域経済課 中小企業支援担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館8階
電話:089-948-6783
FAX:089-934-1844
E-mail:sme@city.matsuyama.ehime.jp