松山市の創業支援について(産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」 )

更新日:2024年9月4日

松山圏域の「創業支援等事業計画」

 松山圏域3市3町(松山市、伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町)が申請した「創業支援等事業計画」が、平成26年9月1日付けで産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」として国の認定を受けました。本計画により、自治体間での相互情報共有や関係支援機関との連携を強化し、松山圏域における創業支援の取組をさらに強化することで、年間70名の創業の実現を目指しています。

特定創業支援等事業について

 「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の知識が身につく継続的なセミナー等を、「特定創業支援等事業」として国から認定されております。この事業に位置付けられたセミナー等の支援を受け、市が証明書を交付した創業者・創業予定者は、会社設立時の登録免許税軽減や、信用保証枠の拡大などのメリットを受けることができます。
※修了が認められるためには1カ月以上、4回以上の継続的な支援を受ける必要があります。

「特定創業支援等事業」による支援を受けたことの証明書

証明書発行対象者

  • 松山圏域の特定創業支援等事業による支援を受けた方で、1又は2に該当する方。

(1) 現在事業を営んでいない個人で、これから創業を行おうとする者
(2) 創業後5年未満の者(事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人)

  • 特定創業支援者が実施するセミナー等の受講要件を満たしていること。なお、証明書発行にかかる受講要件は、特定創業支援事業ごとに異なりますので、実施機関に必ずご確認ください。
  • 創業予定の事業が公序良俗に問題のないと判断される創業者

※2社目の創業の場合、対象外です。(事業承継した2代目代表等も経営に携わっている場合は創業したとみなすため、対象外となります。)

証明書発行の流れ

(1)セミナー等を受講する。
  関係支援機関のセミナー等一覧から申込のうえ、セミナー等を受講します。
  ※認定を受けるためには、対象セミナー等を「4回以上」受講する必要があります。
(2)証明書の交付申請をする。
  セミナー等を受講完了後、松山市に証明書の発行を申請し、受け取ります。
(3)メリットを受ける。
  受けたいメリットの受付先に証明書を提出し、メリットを受けます。

(1)対象のセミナー等

下記表にて(特定)と表記のあるものが、「特定創業支援等事業」における証明書発行の対象です。

創業支援等事業
実施機関 事業名
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。松山しごと創造センター(外部サイト) 創業塾セミナー(特定)
相談窓口・個別相談(特定)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。松山商工会議所(外部サイト) 相談窓口
個別相談(特定)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。株式会社伊予銀行(外部サイト) いよぎん松山みらい起業塾(特定)
相談窓口・個別相談(特定)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。株式会社愛媛銀行(外部サイト) 創業支援セミナー、創業・経営相談会(特定)
相談窓口・個別相談(えひめイノベーション起業塾)(特定)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。愛媛信用金庫(外部サイト) 創業セミナー
相談窓口

個別相談(特定)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。株式会社日本政策金融公庫松山支店(外部サイト) 創業支援セミナー
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。愛媛県信用保証協会(外部サイト) 個別相談(特定)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。(公財)えひめ産業振興財団(外部サイト)

相談窓口・個別相談(特定)
創業機運醸成事業(起業塾)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。NPO法人ワークライフ・コラボ(外部サイト)

創業機運醸成事業(創業セミナー)

※講習の内容等、詳細については、各実施機関にお問い合わせください。

(2)証明書の交付申請

○申請方法について
下記の申請書等に必要事項を記入し、必要書類を添えて松山市ふるさと納税・経営支援課中小企業支援担当(本庁舎8階)へ直接、ご提出ください。

【申請書類】

  • 証明申請書 1部
  • 個人情報取扱同意書 1部  ※要押印
  • 個人の場合:運転免許証等の本人確認書類もしくは、住民票(3か月以内に発行されたもので写し可)
  • 法人の場合:法人登記事項証明書(3か月以内に発行されたもので写し可)

※申請書類は、下記ファイルからダウンロードしていただくか、松山市ふるさと納税・経営支援課窓口で入手してください。

なお、再交付申請される方は、以下書類をご提出ください。

  • 証明書再交付申請書  1部  ※要押印

○申請期限 : 特定創業支援事業による支援を最後に受けた日から起算して1年間

○手数料 : 無料

(3)「特定創業支援等事業」を受けた創業者の方のメリット

(1)会社設立時の登録免許税の減免
(2)創業関連保証の拡大
(3)松山市中小企業資金融資制度の要件緩和

(注記)(1)~(3)の特例については、こちらをご参照ください。

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お問い合わせ

ふるさと納税・経営支援課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館8階

電話:089-948-6783

E-mail:keiei@city.matsuyama.ehime.jp

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