産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」
更新日:2022年8月3日
松山圏域3市3町の「創業支援等事業計画」
松山圏域3市3町(松山市、伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町)では、本計画により、自治体間での相互情報共有のための体制整備、窓口機能の強化など、取り組みを横連携するとともに、関係支援機関との連携を強化し、役割分担の明確化を図り、創業支援の取組をさらに強化することで、創業支援対象件数(年間延べ1,082件)に対し、年間70名の創業の実現を目指します。
具体的には、創業無関心層に対しての普及啓発並びに、創業希望者に対しての窓口相談、セミナー、創業に必要な情報等の提供など複合的な支援に取り組みます。
実施期間 | 平成26年9月1日~令和6年3月31日 |
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創業支援事業者等 |
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実施事業 | ワンストップ窓口等の設置 |
松山圏域の「創業支援事業」
実施機関 | 事業名 |
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創業塾セミナー(特定) |
相談窓口・個別相談 | |
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相談窓口 |
個別相談(特定) | |
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いよぎん松山みらい起業塾(特定) |
相談窓口・個別相談(特定) | |
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創業支援セミナー、創業・経営相談会 |
相談窓口・個別相談(えひめイノベーション起業塾)(特定) | |
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創業セミナー |
相談窓口 | |
個別相談(特定) |
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創業支援セミナー |
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個別相談(特定) |
相談窓口・個別相談(特定) | |
創業機運醸成事業(起業塾) | |
創業機運醸成事業(創業セミナー) |
※詳細については各実施機関にお問い合わせください。
※(特定)の表記のあるものは、下記の「特定創業支援等事業」を示しています。
「特定創業支援等事業」
創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓などの知識習得を目的として継続的に行う創業支援の取り組みを「特定創業支援等事業」といいます。この支援の修了者には、登録免許税の軽減措置、信用保証枠の拡大等の支援策が適用されます。
※修了が認められるためには1カ月以上、4回以上の継続的な支援を受ける必要があります。
「特定創業支援等事業」を受けた創業者の方のメリット
(1)会社設立時の登録免許税の減免
(2)創業関連保証の拡大
(3)日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足
(4)松山市中小企業資金融資制度の要件緩和
(注記)(1)~(3)の特例については、こちらをご参照ください。
特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する注意事項(PDF:103KB)
「特定創業支援等事業」による支援を受けたことの証明書
交付条件
次の1,2いずれかに該当する方で、特定創業支援者が実施するセミナー等の受講要件を満たしていること。なお、証明書発行にかかる受講要件は、特定創業支援事業ごとに異なりますので、実施機関にご確認ください。
1.創業を行おうとする方・・・事業を営んでいない個人
2.創業後5年未満の方・・・事業を開始した日以後5年を経過していない個人または法人
証明書の交付申請
松山で創業をされる方で、特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の交付が必要な方は、証明申請書等に必要事項を記入し、必要書類を添えて松山市地域経済課中小企業支援担当(本庁舎8階)へ直接、提出願います。
交付の要件
次の要件をすべて満たす必要があります。
- 特定創業支援者が実施するセミナー等の受講要件を満たしていること。なお、証明書発行にかかる受講要件は、特定創業支援事業ごとに異なりますので、実施機関に必ずご確認ください。
- 創業予定の事業が公序良俗に問題のないと判断される創業者
交付申請書類
~初めて申請される方~
- 証明申請書(証明書の必要部数)
- 個人情報取扱同意書(1部)
- 住民票抄本(法人の場合は法人登記事項証明書)(いずれも3カ月以内に発行されたもので写し可)
なお、交付申請書及び個人情報取扱同意書は、下記ファイルをダウンロードしていただくか、松山市地域経済課中小企業支援担当で入手してください。
【新】特定創業支援事業により支援を受けたことの証明申請書(ワード:32KB)
【新】特定創業支援事業により支援を受けたことの証明申請書(PDF:69KB)
【新】特定創業支援事業により支援を受けたことの証明申請書(記載例)(PDF:101KB)
~再交付申請される方~
申請期限
特定創業支援事業による支援を最後に受けた日から起算して1年間です。
手数料
無料です。
その他
証明に関する各特例を受ける際の注意事項につきましては、関連ファイルをご覧ください。
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お問い合わせ
地域経済課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館8階
電話:089-948-6783
