松山市起業家等交流イベント開催支援補助金

更新日:2024年5月14日

松山市起業家等交流イベント開催支援補助金とは

 市内の起業家等の交流を支援し、創業の機運醸成および活性化を目的として、市内で起業家等交流イベントを開催する際に、主催する法人に対して補助金を交付します。

補助対象者

イベントを主催する法人
(同一イベントで主催者が複数いる場合は、いずれか1者を対象とする)

※ただし、以下のいずれかに該当する場合は補助対象者となることができません。

  • 市税を滞納している者
  • 宗教活動又は政治活動に係る事業を行っている者
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項から第10項までに定める営業を行っている者
  • 公的な資金の使途として社会通念上不適切であると判断される事業を行っている者
  • 松山市暴力団排除条例(平成22年条例第32号)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)である者又はその役員及び従業員のうちに暴力団員等のある者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団,暴力団員等又は松山市暴力団排除条例第9条第1項に規定する暴力団関係事業者と取引関係のある者

補助対象イベント

補助対象となる交流イベントは、市内で開催することに加えて、以下のいずれかに該当する必要があります。

  1. 事業活動の紹介、ビジネスの拡大を目的とした交流等の機会を提供するもの
  2. 起業の疑似体験等を通じて、事業の改善,起業に向けた人脈作り等の機会を提供するもの
  3. 首都圏等の著名な経営者、投資家等との交流の機会を提供するもの
  4. その他市長が適当と認めるもの

※ただし、以下のいずれかに該当する場合は、補助対象とすることができません。

  • 年度内に終了しないもの
  • 営利、宗教活動又は政治活動を目的とするもの
  • 公的な資金の使途として社会通念上不適切であると市長が認めるもの

補助対象経費

 補助対象イベントの開催に係る次に掲げる経費

  1. 会場、機材等の借上費
  2. 講師謝金等
  3. ポスター・チラシ等の広報費
  4. 資料印刷費
  5. その他イベントの開催に要した費用(飲食費、従業員等の人件費に要した費用を除く。)

※ただし、消費税並びに参加費、他の補助金、その他の収入の額を除いた額

補助金額

補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)
補助上限額 100,000円/年度
※ただし、松山市と創業等に関する協定等を締結している補助対象者にあっては、1の年度当たりの限度額を設けず、1の補助対象イベント当たりの限度額を500,000円とする。

手続き要領

提出書類

申請時の書類

イベントを開催する初日の1か月前までにご提出ください。

  • イベントの内容が分かる資料、チラシ等
  • 市税の完納証明書

変更・中止時の提出書類

実績報告等の提出書類

イベント終了日から2か月以内、もしくは、年度最終日のいずれか早い日付までにご提出ください。

  • 費用の支払を証する領収書等の写し

松山市起業家等交流イベント開催支援補助金交付要綱

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お問い合わせ

企業立地・産業創出課 産業創出担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館8階
電話:089-948-6550
FAX:089-934-0113

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