経営安定関連保証(セーフティネット保証)制度
更新日:2023年4月1日
セーフティネット保証制度とは
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、金融取引の調整、債権譲渡等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業・小規模事業者について、一般保証と別枠の保証(セーフティネット保証第4号)が利用可能となりました。
●指定期間:令和2年2月18日~令和5年6月30日
【新型コロナウイルス感染症】中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書
セーフティネット保証制度 | |
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対象となる中小企業者 |
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、金融取引の調整、債権譲渡等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受けたもの。 |
保証料率 |
おおむね1%以内で、各保証協会毎及び各保証制度毎に定められております。 |
保証限度額 |
(一般保証限度額) |
手続の流れ |
対象となる中小企業の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村の商工担当課等(松山市の場合、地域経済課中小企業支援担当)の窓口にセーフティネット保証認定申請に必要な書類を提出し、セーフティネット保証の対象事業主としての要件を満たしているという認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。 |
中小企業信用保険法第2条第5項各号(セーフティネット対象事業者)の概要
対象事業者 | |
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第1号 | 国の指定する大型倒産企業等に売掛金を有している中小企業者 |
第2号 | 国が指定する事業活動の制限を行っている事業者と取引を行っており経営の安定に支障をきたしている中小企業者 |
第3号 | 事故等の突発的災害により売上高等が減少している中小企業者(国の指定する地域及び国の指定する業種であること) |
第4号 | 自然災害等の突発的災害の発生により売上高等が減少している中小企業者(国の指定する特定地域であること) |
第5号 | (イ)全国的な不況業種及び全国的に業況の悪化している業種(以降「指定業種」)に属し、売上高等が減少している中小企業者 |
第6号 | 国の指定した破綻金融機関等と取引を行っていて、金融取引に支障をきたしている中小企業者 |
第7号 | 国が指定した金融機関と取引があり、その借入額が減少している中小企業者 |
第8号 | 取引先の金融機関から株式会社整理回収機構へ貸付債権が譲渡されたが、事業の再生可能性があると整理回収機構が認めた中小企業者 |
リンク
中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)の規定による認定申請書
中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ロ)の規定による認定申請書
セーフティネット保証制度1号指定リスト(中小企業庁)(外部リンク)
セーフティネット保証制度7号指定リスト(中小企業庁)(外部リンク)
お問い合わせ
地域経済課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館8階
電話:089-948-6783
