子どもの定期予防接種

更新日:2025年2月7日

予防接種法に基づいて実施している予防接種です。
対象疾病、対象者及び接種期間などが定められており、全額公費(無料)で接種できます。

【令和5年3月以降、子どもの定期予防接種を受ける方へ】~予防接種券の上部「接種済報告書」は、記入不要になりました~

予防接種券の上部「接種済報告書」が印字されている予防接種手帳をお持ちの方は、令和5年3月以降、「予診票」と「医療機関の控」のみ使用して定期予防接種を受けてください。

子どもの定期予防接種を受ける方へ

子どもの定期予防接種一覧

※予防接種の種類によっては、数回受けるものがありますので、それぞれの予防接種の接種時期等をよく確認してください
予防接種の種類(対象疾病) 対象年齢(期間)

新規ウインドウで開きます。ロタウイルス感染症
(令和2年10月1日~)(※1)

出生6週0日後から24週(または32週)0日後まで(※2)

新規ウインドウで開きます。B型肝炎 1歳の誕生日の前日まで
新規ウインドウで開きます。小児の肺炎球菌感染症 生後2か月~60か月になる日の前日まで
Hib感染症 生後2か月~60か月になる日の前日まで

新規ウインドウで開きます。四種混合〔DPT-IPV〕
 (ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)

生後2か月~90か月になる日の前日まで

新規ウインドウで開きます。五種混合〔DPT-IPV-Hib〕
 (ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・Hib)
(令和6年4月1日~)

生後2か月~90か月になる日の前日まで  ※3

二種混合〔DT〕
 (ジフテリア・破傷風)

11歳~13歳の誕生日の前日まで
BCG(結核) 1歳の誕生日の前日まで
新規ウインドウで開きます。麻しん(はしか)風しん〔MR〕

1期:1歳~2歳の誕生日の前日まで
2期:小学校就学前の1年間 ※4

新規ウインドウで開きます。水痘(水ぼうそう) 1歳~3歳の誕生日の前日まで
新規ウインドウで開きます。日本脳炎 ※5

1期:生後6か月~90か月になる日の前日まで
2期:9歳~13歳の誕生日の前日まで

新規ウインドウで開きます。ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん) ※6

小学6年生~高校1年相当年齢の女子

(※1)令和2年8月1日以降に生まれたお子さまが対象です。
(※2)ワクチンの種類によって対象年齢(期間)や回数が変わります。
(※3)四種混合またはHib感染症の予防接種を一度も受けたことがない方が対象です。
(※4)5歳以上7歳未満で小学校就学前の1年間(4月1日から3月31日まで)です。(幼稚園等の年長児)
(※5)平成7年4月2日~平成19年4月1日生まれの方は対象年齢に特例があります。
(※6)平成9年4月2日~平成20年4月1日生まれの方は対象年齢に特例があります。

子どもの定期予防接種スケジュール

子どもの定期予防接種スケジュールを参考に、かかりつけ医と相談して計画的に接種を受けてください。

予防接種の受け方

予防接種は、接種について委託された医療機関で受けます。予約をしてから接種に行ってください。

松山市の接種実施医療機関一覧

※希望する予防接種の種類に合わせてご確認ください。

松山市外(愛媛県内)で接種を受けられる方は、下記の問合せ先まで事前にご連絡ください。
愛媛県外で接種を受けられる方は事前に手続が必要です、下記「愛媛県外で予防接種を希望される方へ」をご参照ください。

予防接種に必要なもの

  • 予防接種手帳
  • 母子健康手帳

予防接種手帳をよく読んで、手帳に綴ってある予診票を使用して受けてください。(五種混合とヒトパピローマウイルス感染症の予診票は医療機関にあります。)

 転入、紛失等で予防接種手帳をお持ちでない方は、次の窓口で手続きをお願いします。

 <窓口> 松山市保健所、すくすくサポート(市役所・南部・北条・中島)、各支所
        ※母子健康手帳または予防接種の記録がわかるものを持参してください。

予防接種料金

  • 無料

 ※対象年齢(期間)を過ぎると有料になります。

予防接種を受ける前に

予防接種手帳といっしょに配布している『予防接種と子どもの健康』を事前に読み、予防接種について十分理解してから接種に行ってください。

新規ウインドウで開きます。予防接種の注意事項

愛媛県外で予防接種を希望される方へ

里帰り出産や入院などの理由により、愛媛県外で予防接種を希望される場合は、事前に手続が必要です。
 ※事前に手続をせずに予防接種を受けた場合は、接種費用の払い戻しや健康被害救済制度の対象となりませんのでご注意ください。

新規ウインドウで開きます。県外の医療機関で予防接種を受ける場合の手続き

予防接種健康被害救済制度

予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。

予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。

(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)

下記の厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度」をご確認のうえ、申請に必要となる手続き等については、「接種時に住民票のあった市町村」へご相談ください。

(申請によっては、申請期限がありますので、必ずご確認ください。)

予防接種法に基づく健康被害救済制度「申請から認定・支給までの流れ」

松山市から転出した方で予防接種記録の交付を希望される方へ

母子健康手帳の紛失などの理由により、松山市が保有している予防接種の記録の交付を希望される場合は、松山市保健所予防接種担当までご連絡ください。平成6年4月2日生以降の方で、松山市が記録を保有している場合は、所定の手続き後、予防接種の記録を交付します。
なお、松山市が発行する予防接種の記録は、あくまで予防接種の履歴確認のための記録であって、証明書ではありませんのでその旨ご了承ください。

関連リンク

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お問い合わせ

保健予防課 予防接種担当
〒790-0813
愛媛県松山市萱町六丁目30番地5 松山市保健所1階
電話:089-911-1858  FAX:089-923-6062
E-mail:hokenyobou@city.matsuyama.ehime.jp

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