【令和6年度は終了しました】高齢者のインフルエンザの定期接種
更新日:2025年2月7日
「令和6年度 高齢者のインフルエンザ定期予防接種」終了のお知らせ
「令和6年度 高齢者のインフルエンザ定期予防接種(※1)」は、終了しました。
※1 接種期間は、「令和6年10月1日」から「令和7年1月31日」まででした。
令和6年度 高齢者のインフルエンザの定期接種を次のとおり実施します
高齢者に対する季節性インフルエンザの予防接種は、予防接種法に定められた定期接種として、一部公費負担で接種を受けることができます。
※この予防接種は、接種を受ける法律上の義務はありません。ワクチンの効果や副反応などをご理解のうえ、ご本人の意思で接種を希望する方のみ予防接種を受けてください。
※接種期間を「令和6年12月31日まで」から「令和7年1月31日まで」に延長します。
季節性インフルエンザとは
季節性インフルエンザは急性呼吸器感染症で、高齢者がかかると重症化しやすく、死亡例も多い国内最大の感染症です。
主な症状は、38℃以上の発熱、頭痛、全身倦怠感、筋肉痛、関節痛などの全身症状が突然あらわれます。呼吸器症状は遅れて出現することが多く、鼻閉、咽頭痛、せきなどです。潜伏期は24~72時間で、いわゆる「かぜ」に比べて全身症状が強く、合併症がなければ2~7日で治癒します。合併症、特に肺炎や脳症を併発した場合は重篤となります。
定期予防接種
接種期間
令和6年10月1日から令和7年1月31日まで ※延長しました
自己負担金
1,500円
※昨年度とは金額が異なります。
※対象者が接種期間内に接種した場合の自己負担金です。
※対象者のうち、「生活保護受給者」及び「中国残留邦人等支援給付受給者」は、以下の証明書があれば無料です。
- 生活保護受給者は、「保護受給証明書」。
⇒「生活福祉業務第1課・第2課」で発行できます。 - 中国残留邦人等支援給付受給者は、「支援給付受給証明書」。
⇒「生活福祉総務課」で発行できます。
対象者
松山市に住民登録があり、接種日に次の1または2に該当する方
- 65歳以上の方。
- 60歳~64歳で、心臓、じん臓、呼吸器の機能に身体障害者手帳1級相当の障がいがある方、または、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)により免疫の機能に身体障害者手帳1級相当の障がいがある方。
接種回数
1回/接種期間
※接種期間内に2回目を接種する場合は全額自己負担となります。
接種時に必要なもの
- 健康保険証、マイナンバーカード、運転免許証など
(氏名・生年月日・住所が確認できるもの)
※予診票は実施医療機関にあります(予診票の個別送付はありません)
- 下記に該当する方は、証明書・手帳などが必要です
- 生活保護受給者は、「保護受給証明書」
⇒「生活福祉業務第1課・第2課」で発行できます。 - 中国残留邦人等支援給付受給者は、「支援給付受給証明書」
⇒「生活福祉総務課」で発行できます。 - 身体障害者手帳(※上記対象者(2)に該当する方)
- 生活保護受給者は、「保護受給証明書」
予防接種の受け方
予防接種は、実施医療機関で受けます。
事前に医療機関に直接連絡し、予約をして、体調の良い時に接種を受けてください。
松山市の高齢者定期予防接種の実施医療機関一覧
「松山市の高齢者の定期予防接種の実施医療機関一覧」については、こちらをご確認ください。
「愛媛県内の松山市外の医療機関等」で定期接種を希望される方
「愛媛県内の松山市外」の医療機関等で定期接種を希望する場合は、下記「お問合せ先」へ事前にご連絡ください。
対象医療機関の確認や、医療機関への予診票の事前送付を行う必要があります。
【お問合せ先】
保健予防課 予防接種担当
〒790-0813
愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所 1階
電話:089-911-1858
FAX:089-923-6062
E-mail: hokenyobou@city.matsuyama.ehime.jp
「愛媛県外の医療機関等」で定期接種を希望される方
入院や施設入所などの理由により、 「愛媛県外の医療機関等」で定期接種を希望される場合は、 事前に手続きが必要です。
※※※ ご注意ください ※※※
事前に手続きをせず、定期接種を県外の医療機関で受けた場合は、費用の払い戻しや健康被害救済制度の対象になりません。
【県外の医療機関等で定期接種を受ける場合の事前手続き】
予防接種を受ける方へ ~接種を受ける前にご確認ください~
予防接種について十分理解してから接種に行ってください。
ワクチンについて
インフルエンザワクチンは、接種を行うことで、感染や発症そのものを完全に防ぐことはできませんが、重症化や合併症の発生を予防する効果は証明されており、重症化予防を主目的とするワクチンです。
抗体は、接種後1~2週で上昇し始め、予防効果は5か月程度と考えられています。
副反応について
インフルエンザワクチン接種後に比較的多くみられる副反応は、接種部位の発赤や腫れ、痛みなどで、通常2~3日で消失します。接種によってインフルエンザを発症することはありません。
まれに重い副反応の報告がありますので、接種後に気になる症状や体調の変化があらわれた場合は、すぐに医療機関に相談してください。
予防接種健康被害救済制度
予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。
(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)
下記の厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度」をご確認のうえ、申請に必要となる手続き等については、「接種時に住民票のあった市町村」へご相談ください。
(申請によっては、申請期限がありますので、必ずご確認ください。)
厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度」については、こちらをご確認ください。(外部リンク)
リンク
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お問い合わせ
保健予防課 予防接種担当
〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所 1階
電話:089-911-1858 FAX:089-923-6062
E-mail:hokenyobou@city.matsuyama.ehime.jp
