高齢者のインフルエンザの定期予防接種

更新日:2026年9月10日

令和8年度 高齢者インフルエンザの定期予防接種を実施します

高齢者に対するインフルエンザの予防接種は、個人の発病や重症化予防を目的として予防接種法に定められた定期接種として、一部公費負担で接種を受けることができます。

※この予防接種は、接種を受ける法律上の義務はありません。ワクチンの効果や副反応などをご理解の上、ご本人の意思で接種を希望する方のみ予防接種を受けてください。

インフルエンザとは

インフルエンザは急性呼吸器感染症で、38℃以上の発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛、全身倦怠感などの症状が突然あらわれます。あわせて普通の風邪と同じように、のどの痛み、鼻汁、せきなどの症状もみられます。高齢者や免疫の低下している方では、合併症、特に肺炎や脳症を伴うなど、重症になることがあります。

  

接種期間

令和8年10月1日から令和9年1月31日まで

接種対象者

松山市に住民登録があり、接種日に次の「1」または「2」に該当する方

  1. 65歳以上の方
  2. 60歳~64歳で、心臓、じん臓、呼吸器の機能に身体障害者手帳1級相当の障がいがある方、または、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)により免疫の機能に身体障害者手帳1級相当の障がいがある方。

接種費用(自己負担額)

1,500円

生活保護受給者、中国残留邦人等支援給付受給者は、以下の証明書で無料になります。

  • 生活保護受給者:「保護受給証明書」(生活福祉業務第1課・第2課で発行)
  • 中国残留邦人等支援給付受給者:「支援給付受給証明書」(生活福祉総務課で発行)

接種回数 

1回/接種期間中

※接種期間内に2回目を接種する場合は全額自己負担となります。

接種時に必要なもの

  1.  マイナンバーカードなどの本人確認ができるもの(氏名・住所・生年月日を確認します)
    ※予診票は実施医療機関にあります(予診票の個別送付はありません)
  1. 下記に該当する方は、証明書・手帳などが必要です
    • 生活保護受給者:「保護受給証明書」(生活福祉業務第1課・第2課で発行)
    • 中国残留邦人等支援給付受給者:「支援給付受給証明書」(生活福祉総務課で発行)
    • 上記接種対象者の「2」に該当する方:身体障害者手帳

予防接種を受ける方へ ~接種を受ける前に確認してください~

予防接種について十分理解した上で、接種を受けてください。

ワクチンについて

インフルエンザワクチンは、接種を行うことで、感染や発症そのものを完全に防ぐことはできませんが、インフルエンザの発病を予防することや、発病後の重症化を予防する一定の効果があるとされています。

副反応について

インフルエンザワクチン接種後に比較的多くみられる副反応は、接種部位の発赤や腫れ、痛みなどで、通常2~3日で消失します。接種によってインフルエンザを発症することはありません。
まれに重い副反応の報告がありますので、接種後に気になる症状や体調の変化があらわれた場合は、すぐに医療機関に相談してください。


予防接種の受け方

予防接種は、実施医療機関で受けます。
事前に医療機関に直接連絡し、予約をして、体調の良い時に接種を受けてください。

松山市の高齢者の定期予防接種の実施医療機関一覧

愛媛県内松山市外の医療機関等」で定期接種を希望される方

愛媛県内松山市外」の医療機関等で定期接種を希望する場合は、下記「お問合せ先」へ事前ご連絡ください。

対象医療機関の確認や、医療機関への予診票の事前送付を行う必要があります。


【お問合せ先】
 保健予防課 予防接種担当
 〒790-0813
 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所 1階
 電話:089-911-1858
 FAX:089-923-6062
 E-mail: hokenyobou@city.matsuyama.ehime.jp

愛媛県外の医療機関等」で定期接種を希望される方

入院や施設入所などの理由により、 「愛媛県外医療機関等」で定期接種を希望する場合は、原則、 事前手続き必要です。

県外の医療機関等で定期接種を受ける場合の事前手続き

新規ウインドウで開きます。県外の医療機関等で定期接種を受ける場合の事前手続きについては、こちらのページをご確認ください。

任意接種について

上記「(定期接種の)接種対象者」ではない方が、「任意接種(予防接種法に基づく定期接種以外にワクチンを接種すること) 」を希望される場合は、必ず、事前医療機関連絡し、任意接種について確認してから、医療機関へ行ってください
予約等必要です。お日にち余裕をもって、連絡やスケジュール等を組んでください。

予防接種健康被害救済制度について

予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。
(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)
下記の厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度」をご確認のうえ、申請に必要となる手続き等については、「接種時に住民票のあった市町村」へご相談ください。
(申請によっては、申請期限がありますので、必ずご確認ください。)

予防接種法に基づく健康被害救済制度「申請から認定・支給までの流れ」

関連リンク

お問い合わせ

保健予防課

〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所 1階

電話:089-911-1856

E-mail:hokenyobou@city.matsuyama.ehime.jp

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