高齢者の定期予防接種
更新日:2025年4月18日
高齢者の定期予防接種について
予防接種法に基づいて実施している予防接種です。
高齢者に対する定期予防接種は、一部公費負担で接種を受けることができます。
これらの予防接種は、接種を受ける法律上の義務はありません。
ワクチンの効果や副反応などをご理解のうえ、ご本人の意思で接種を希望する方のみ予防接種を受けてください。
※※※ ご注意ください ※※※
- インフルエンザ・新型コロナの定期予防接種は、接種券や予診票の個別送付はありません。
- 令和6年度から新型コロナワクチンの接種券はありません。
※予診票はインフルエンザワクチンと同様に実施医療機関にあります。
- 医療機関に直接連絡し、事前に予約してください。
※新型コロナワクチンも、令和6年度からインフルエンザワクチンと同様に医療機関への直接予約です。
「令和6年度 高齢者のインフルエンザ定期予防接種」終了のお知らせ
「令和6年度 高齢者のインフルエンザ定期予防接種(※1)」は、終了しました。
※1 接種期間は、「令和6年10月1日」から「令和7年1月31日」まででした。
高齢者の定期予防接種一覧
予防接種の種類 | 対象者 | 接種期間 | 自己負担額(※2) | |
---|---|---|---|---|
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松山市に住民登録があり、接種日に 65歳の方 (令和6年4月1日から、65歳のみ対象) |
接種日に60~64歳で、心臓、じん臓、呼吸器、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障がい(身体障害者手帳1級相当)を有する方 |
通年 |
4,000円 |
松山市に住民登録があり、接種日に 65歳以上の方 | 令和6年10月1日から |
1,500円 | ||
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令和6年10月1日から |
3,000円 | ||
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[70、75、80、85、90、95、100歳の方への経過措置は、令和7年度から令和11年度までです。] |
接種日に60~64歳で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障がい(身体障害者手帳1級相当)を有する方 (接種時に、身体障害者手帳等の提示が必要) |
通年 |
|
※1.今までに23価肺炎球菌ワクチンを接種したことのある方は、対象外です。
※2.「生活保護受給者」及び「中国残留邦人等の支援給付受給者」は、所定の手続きにより、無料で接種できます(生活福祉業務第1課・第2課、生活福祉総務課で必要書類を発行します)。
※3.「100歳以上の方」については、定期接種開始初年度の令和7年度に限り、全員が対象です。
※4.帯状疱疹ワクチンで、「65歳の方」、「70、75、80、85、90、95、100歳の方」は、年度での年齢です。「(年度年齢)65歳」の方とは、「令和7年4月2日から令和8年4月1日の誕生日」に、「65歳」となる方です。「(年度年齢)70、75、80、85、90、95、100歳」の方とは、「令和7年4月2日から令和8年4月1日の誕生日」に、「70、75、80、85、90、95、100歳」となる方です。
「60歳~64歳の方」は、「接種日の年齢」です。年度での年齢ではありません。
予防接種の受け方
予防接種は委託医療機関で受けます。事前に医療機関に予約をして、体調の良い時に接種を受けてください。
接種時に必要なもの、ワクチンの効果や副反応などは、各予防接種のページでご確認ください。
松山市の高齢者の定期予防接種の実施医療機関一覧
【地区別】松山市の高齢者の定期予防接種の実施医療機関一覧(PDF:861KB)
【50音順】松山市の高齢者の定期予防接種の実施医療機関一覧(PDF:850KB)
「愛媛県内の松山市外の医療機関等」で定期接種を希望される方
「愛媛県内の松山市外」の医療機関等で定期接種を希望する場合は、下記「お問合せ先」に事前にご連絡ください。
対象医療機関の確認や、医療機関への予診票の事前送付を行う必要があります。
【お問合せ先】
保健予防課 予防接種担当
〒790-0813
愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所 1階
電話:089-911-1858
FAX:089-923-6062
E-mail: hokenyobou@city.matsuyama.ehime.jp
「愛媛県外の医療機関等」で定期接種を希望される方
入院や施設入所などの理由により、 「愛媛県外の医療機関等」で定期接種を希望される場合は、 事前に手続きが必要です。
※※※ ご注意ください ※※※
事前に手続きをせず、定期接種を県外の医療機関で受けた場合は、費用の払い戻しや健康被害救済制度の対象になりません。
【県外の医療機関で定期接種を受ける場合の事前手続き】
予防接種健康被害救済制度
予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。
(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)
下記の厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度」をご確認のうえ、申請に必要となる手続き等については、「接種時に住民票のあった市町村」へご相談ください。
(申請によっては、申請期限がありますので、必ずご確認ください。)
厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度」については、こちらをご確認ください。(外部リンク)
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お問い合わせ
保健予防課 予防接種担当
〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所 1階
電話:089-911-1858 FAX:089-923-6062
E-mail:hokenyobou@city.matsuyama.ehime.jp
