麻しん(はしか)風しんの定期予防接種(1期・2期)

更新日:2025年4月25日

麻しん・風しんの定期予防接種(1期・2期)について

定期接種の対象者の方は、早めに予防接種を受けましょう!


 現在、麻しん風しん定期予防接種は、予防接種の効果を高めるために2回接種するようになっています。

 1回目の接種を1歳児(1期)で、2回目の接種を年長児(2期)で接種することになっています。

 なお、令和7年3月11日に、国は、以下1、2のことを理由に、令和6年度に接種対象期間を迎えたものの、その令和6年度内に接種を受けられないと見込まれる人に対して、接種対象期間を超えて接種を行っても差し支えないこととしました。

 上記の令和6年度内に接種を受けられないと見込まれる人(接種対象期間の延長対象者)は、「令和7年4月1日から令和9年3月31日まで」の2年間、接種できます。

【国が、接種対象期間を超えて接種を行っても差し支えないとした理由】

  1. 一部の自治体及び医療機関において、麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)の供給が行き届いていない旨の報告を受けている。
  2. これまで接種を受けられていない対象者による短期間の駆け込み需要により接種体制の確保が困難な場合もあり得る。

※※ 注意 ※※

令和6年度のワクチンの供給不足等」の「特別の事情」があったことから、上記のように延長されました。

そのため、毎年度の1期・2期の定期予防接種対象者に対して、上記のような延長対応あるわけではありません

第5期の対象者について】

第5期昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性で、令和6年度末までに抗体検査を実施した結果、風しんの抗体が不十分な方)の対象者については、以下のページをご確認ください。

なお、上記の第5期の対象者についても、接種対象期間の延長対象者として、「令和7年4月1日から令和9年3月31日まで」の2年間、接種できます。

接種対象者(定期予防接種対象者、接種対象期間の延長対象者)

定期予防接種対象者【1期、2期】

「定期予防接種対象者(1期・2期)」について
 

定期接種対象者(1、2期)

1期
(1歳児)

1歳の誕生日の前日から2歳の誕生日の前日まで(1歳の1年間)

2期
(年長児)

5歳以上7歳未満で、小学校入学前の1年間


接種対象期間の延長対象者

令和7年3月11日に、国は、以下1、2のことを理由に、令和6年度に接種対象期間を迎えたものの、その令和6年度内に接種を受けられないと見込まれる人に対して、接種対象期間を超えて接種を行っても差し支えないこととしました。

上記の令和6年度内に接種を受けられないと見込まれる人(接種対象期間の延長対象者)は、「令和7年4月1日から令和9年3月31日まで」の2年間、接種できます。

【国が、接種対象期間を超えて接種を行っても差し支えないとした理由】

  1. 一部の自治体及び医療機関において、麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)の供給が行き届いていない旨の報告を受けている。
  2. これまで接種を受けられていない対象者による短期間の駆け込み需要により接種体制の確保が困難な場合もあり得る。
接種対象期間の延長対象者
 

接種対象期間の延長対象者

1期の
延長対象者

「令和4年4月2日から令和5年4月1日生まれの人」で、
1期として令和6年度までに定期接種をしていない人

2期の
延長対象者

「平成30年4月2日から平成31年4月1日生まれの人」で、
2期として令和6年度中に定期接種をしていない人

接種期間

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで
(令和7、8年度の2年間)


「接種対象期間の延長対象者」と「令和6年度の定期予防接種対象者」の関係について

松山市の「接種実施医療機関一覧」

関連リンク

松山市ホームページ

厚生労働省 ホームページ

国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイト ホームページ

お問い合わせ

保健予防課 予防接種担当
〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所 1階
電話:089-911-1858  FAX:089-923-6062
E-mail:hokenyobou@city.matsuyama.ehime.jp

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