小児の肺炎球菌感染症の定期予防接種
更新日:2024年9月27日
令和6年10月1日からの小児肺炎球菌ワクチンの定期接種について
・令和6年10月1日から、沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(プレベナー20)(以下20価ワクチン)が定期接種の対象となります。
・令和6年10月1日から、沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン(プレベナー13)(以下13価ワクチン)が定期接種の対象から除かれます。
・令和6年10月1日からは、使用するワクチンは20価ワクチンが基本となります。
・沈降15価肺炎球菌結合型ワクチン(バクニュバンス)(以下15価ワクチン)から20価ワクチンへの切替は、現時点では安全性及び有効性に関する情報が得られていないことから、15価ワクチンで接種を開始している方は、残りの回数も原則として15価ワクチンを接種しますが、原則によることができない場合は20価ワクチンへ切り替えての接種も可能ですので、その場合は、下記お問い合わせ先までご相談ください。
・すでに13価ワクチンで接種を開始している方は、残りの回数を20価ワクチンに切り替えて接種します(薬事審査において、13価ワクチンから20価ワクチンに切り替えて接種した場合の安全性及び有効性が認められています。)。
小児の肺炎球菌感染症とは
肺炎球菌は、細菌による子どもの感染症の二大原因のひとつです。この菌は子どもの多くが鼻の奥に保菌していて、ときに細菌性髄膜炎、菌血症、肺炎、副鼻腔炎、中耳炎といった病気を起こします。肺炎球菌による化膿性髄膜炎は、年間150人前後が発症していると推定されていましたが(致命率や後遺症例の頻度が高く、約21%が予後不良とされています)、現在は肺炎球菌ワクチンが普及し、肺炎球菌性髄膜炎などの侵襲性感染症は激減しました。
定期予防接種について
対象者
松山市に住民登録をしている生後2か月から生後60か月に至るまでの間にある方
接種間隔・接種回数
接種開始時の月齢で接種回数が異なります。
(1)生後2か月~生後7か月未満で接種開始する場合(合計4回接種)
・初回接種:27日以上の間隔をおいて3回
※生後24か月に至るまでに接種し、超えた場合は初回接種は行わない。追加接種は実施可能。
※2回目の接種が生後12か月を超えた場合、3回目の接種は行わない。追加接種は実施可能。
・追加接種:生後12か月以降に、初回接種3回終了後60日以上の間隔をおいて1回
(2)生後7か月~生後12か月未満で接種開始する場合(合計3回接種)
・初回接種:27日以上の間隔をおいて2回
※生後24か月に至るまでに接種し、超えた場合は初回接種は行わない。追加接種は実施可能。
・追加接種:生後12か月以降に、初回接種終了後60日以上の間隔をおいて1回
(3)生後12か月~生後24か月未満で接種開始する場合(合計2回接種)
・60日以上の間隔をおいて2回
(4)生後24か月以上で接種開始する場合
・1回のみ
予防接種の受け方
予防接種は委託医療機関で受けます。体調の良い時に接種をしてください。
予防接種に必要なもの
- 予防接種手帳(予診票)
- 母子健康手帳
お問い合わせ
保健予防課 予防接種担当
〒790-0813
愛媛県松山市萱町六丁目30番地5 松山市保健所1階
電話:089-911-1858 FAX:089-923-6062
E-mail:hokenyobou@city.matsuyama.ehime.jp