異なる種類のワクチンの接種間隔のルールが一部変更になります
更新日:2022年6月21日
令和2年10月1日から、異なるワクチン間の接種間隔の制限が、一部撤廃されます
異なるワクチン間の接種間隔について、従来は生ワクチンなら接種してから27日以上、不活化ワクチンなら接種してから6日以上の間隔をあけないと次のワクチンを接種することができないルールでした。
しかし、定期接種実施要領の改正に伴い、令和2年10月1日からは、注射生ワクチンどうしを接種する場合は27日以上あける必要がありますが、その他のワクチンの組み合わせについては、日数制限を設けないことになりました。
ただし、あくまでも異なる種類のワクチンを接種する場合のみです。
同一ワクチンを複数回接種する場合は、ワクチンごとに決められた接種間隔を守る必要がありますのでご注意ください。
ワクチンの接種間隔の規定変更に関するリーフレット(PDF:318KB)
【ワクチンの分類】
・注射生ワクチン・・・BCG・MR・麻しん・風しん・水痘・おたふくかぜ
・経口生ワクチン・・・ロタウイルス
・不活化ワクチン・・・Hib・肺炎球菌・四種混合・不活化ポリオ・日本脳炎・二種混合(DT)・ヒトパピローマウイルス(HPV)・インフルエンザ等
関連情報
厚生労働省「ワクチンの接種間隔の規定変更に関するお知らせ」(外部リンク)
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